○塩竈市地域優良賃貸住宅条例施行規則
平成24年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市地域優良賃貸住宅条例(平成24年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格に係る所得の基準)
第2条 条例第6条第1項第1号及び第2号の規則で定める所得の基準は、15万8,000円以上25万9,000円以下とする。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある場合は、当該同居しようとする親族との関係を証する書類
(3) 所得を証する書類
(4) 婚姻の予約者がある場合は婚姻予約確認書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な事由があると認めるときは、添付書類の一部を省略させることができる。
(請書)
第5条 条例第8条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)は、地域優良賃貸住宅入居請書(様式第5号)とする。
2 請書には、次に掲げる書類(次項において「添付書類」という。)を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の所得を証する書類
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な事由があると認めるときは、添付書類の一部を省略させることができる。
(平30規則12・一部改正)
2 入居許可者は、前項の規定により届け出した内容に変更があったときは、当該変更を証する書類を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(連帯保証人の変更等)
第8条 入居者は、市長から連帯保証人の変更を求められたとき、又は連帯保証人が地域優良賃貸住宅に係る債務を保証することが困難となったとき、若しくは連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人の弁済が極度額に達したときは、地域優良賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 新たな連帯保証人が連署した請書
(2) 新たな連帯保証人に係る第5条第2項各号に掲げる書類
(令2規則22・一部改正)
(家賃)
第9条 条例第9条第1項に規定する家賃は、1月当たり3万6,900円とする。
(1) 同居者に中学校就学の始期に達するまでの者がある者
(2) 身体障害者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別のうち1級から4級までのいずれかに該当するもの
(3) 精神障害者(知的障害者を除く。)で、障害の程度が精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当するもの
(4) 知的障害者で、障害の程度が前号に規定する精神障害者に係る障害の程度に相当するもの
2 条例第11条第1項に規定する入居者負担額は、1月当たり2万7,900円とする。
(1) 所得を証する書類
(2) 前条第1項第1号に該当する場合は住民票の写し
(1) 条例第13条第1項第1号に該当する場合 入居者又は同居者が災害により損害を受け、所得から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が7万9,000円(以下「基準額」という。)以下であること。
(2) 条例第13条第1項第2号に該当する場合 入居者又は同居者が病気のため長期にわたる療養等が必要で、所得から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。
3 市長は、家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる入居者に対しては、家賃の徴収を猶予するものとする。
4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において市長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その期間を更新することができる。
(1) 条例第13条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
7 市長は、減免申請者が次のいずれかに該当するときは、家賃の減免又は徴収の猶予及び敷金の減免又は徴収の猶予をしないものとする。
(1) 家賃又は駐車場の使用料を滞納しているとき。
(3) 地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理に関し、市長が行う指導又は指示に従わないとき。
(模様替え等の承認)
第15条 条例第22条第1項ただし書の承認を受けようとする入居者は、地域優良賃貸住宅模様替等承認申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 模様替え又は増築(以下「模様替え等」という。)にあっては、当該模様替え等に係る設計図及び当該模様替え等を行う前の状況を撮影した写真
(2) 建物又は工作物の設置(以下「建物等の設置」という。)にあっては、当該建物等の設置に係る設計図及び当該建物等の設置を行う前の状況を撮影した写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、条例第22条第1項ただし書の承認をしたときは、当該承認に係る申請をした入居者に対し、その旨を地域優良賃貸住宅模様替等承認通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(1) 同居させようとする者の所得を証する書類
(2) 同居させようとする理由を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 入居者は、同居承認者の氏名に変更があったとき、又は同居承認者が同居しなくなったときは、当該事実が生じた日から7日以内に地域優良賃貸住宅同居親族異動届(様式第23号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 所得を証する書類
(3) 入居者との関係を証する書類
(4) 連帯保証人が連署する請書
(5) 第5条第2項各号に掲げる書類
(地域優良賃貸住宅管理補助員)
第20条 地域優良賃貸住宅管理補助員については、住宅監理補助員(塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号)第55条第3項に規定する住宅監理補助員をいう。)の例による。
3 市長は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理上支障がなく、かつ、公共の福祉に寄与するため必要と認める場合に限り、条例第28条の規定による許可をするものとする。
2 市長は、前項の申込みをした者(以下この条において「使用申込者」という。)のうちから駐車場の使用者を決定する。
3 市長は、使用申込者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合には、抽選その他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定する。
(平30規則12・一部改正)
(駐車場の使用に係る請書)
第24条 条例第31条第1項第1号に規定する規則で定める書類は、地域優良賃貸住宅駐車場使用請書(様式第34号)とする。
(平30規則12・一部改正)
(使用料及び保証金の減免等に係る手続等)
第26条 条例第32条第2項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者及び条例第35条第1項ただし書の規定により保証金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者(第3項において「減免申請者」という。)は、地域優良賃貸住宅駐車場使用料・保証金減免等承認申請書(様式第39号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 市長は、減免申請者が第12条第7項各号のいずれかに該当するときは、使用料の減免又は徴収の猶予及び保証金の減免又は徴収の猶予をしないものとする。
4 条例第32条第2項の規定による使用料の減免及び徴収の猶予並びに条例第35条第1項ただし書の規定による保証金の減免及び徴収の猶予については、第12条第1項から第4項までの規定を準用する。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年8月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 減免の割合 | |
条例第13条第1項第1号又は第2号に該当する場合 | 所得から損害の総額の12分の1に相当する額又は療養等に要する費用の月額を控除した額(以下「費用控除後の額」という。)が0円であるとき。 | 10分の5 |
費用控除後の額が0円を超え2万円以下であるとき。 | 10分の4 | |
費用控除後の額が2万円を超え4万円以下であるとき。 | 10分の3 | |
費用控除後の額が4万円を超え6万円以下であるとき。 | 10分の2 | |
費用控除後の額が6万円を超え基準額以下であるとき。 | 10分の1 | |
条例第13条第1項第3号に該当する場合 | 地域優良賃貸住宅の全部が使用できないとき。 | 全部 |
地域優良賃貸住宅の一部が使用できないとき。 | 入居者の専用部分のうち、当該専用部分の床面積に使用できない部分の床面積の占める割合 | |
条例第13条第1項第4号に該当する場合 | 入居者又は同居者の事情を考慮して上記に準じて市長が定める割合 |
備考
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である入居者に対しては、同法による住宅扶助の基準額に相当する額に減免することができる。
2 その他特別な事情がある者で、特に必要があると認められる入居者に対しては、全部を減免することができる。
(平30規則12・全改)
(令2規則22・全改)
(平30規則12・全改)
(平30規則12・全改)
(平30規則12・全改)
(平30規則12・全改)
(平30規則41・全改)
(平30規則41・全改)
(平30規則12・全改)
(平30規則41・全改)
(平30規則41・全改)
(平30規則41・全改)
(平30規則12・全改)
(平30規則12・全改)
(平30規則12・追加)
(平30規則12・全改)
(平30規則12・全改)
(平30規則12・全改)
(令元規則14・全改)
(平30規則41・全改)
(平30規則41・全改)