○塩竈市地域優良賃貸住宅条例

平成24年3月7日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入居(第4条―第8条)

第3章 家賃及び敷金(第9条―第14条)

第4章 使用及び管理(第15条―第29条)

第5章 駐車場の管理(第30条―第37条)

第6章 補則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、地域優良賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 法第18条第2項に規定する賃貸住宅で、市が建設又は買取りし、及び管理するものをいう。

(2) 共同施設 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場(第5章において「駐車場」という。)その他地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(4) 子育て世帯 同居者に18歳未満の者がいる世帯をいう。

(5) 同居親族等 施行規則第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(令4条例24・一部改正)

(設置)

第3条 子育て世帯その他の居住の安定に特に配慮が必要な世帯に居住環境が良好な賃貸住宅を供給し、定住人口の確保を図るため、地域優良賃貸住宅及び共同施設を設置する。

2 地域優良賃貸住宅及び共同施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 地域優良賃貸住宅

名称

位置

サンコーポラス新清水沢住宅

塩竈市清水沢三丁目

(2) 共同施設

名称

位置

サンコーポラス新清水沢住宅駐車場

塩竈市清水沢三丁目

サンコーポラス新清水沢住宅集会所

塩竈市清水沢三丁目

第2章 入居

(入居者の募集の方法)

第4条 市長は、地域優良賃貸住宅に入居しようとする者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、新聞掲載、掲示等の方法により、次に掲げる事項を公示して行うものとする。

(1) 地域優良賃貸住宅である旨

(2) 地域優良賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの方法、期間、場所その他入居の申込みに必要な事項

(6) 入居者の選定方法

(公募の例外)

第5条 市長は、次条第1項第3号に掲げる者については、前条第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 規則で定める所得の基準に該当する者で、次のいずれかに該当するもの

 子育て世帯

 災害等の特別な事情により入居させることが適当と認められる者として市の地域住宅計画等に定める者

(2) 規則で定める所得の基準に該当する者で、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族等があるもの

(3) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において地域優良賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者

2 地域優良賃貸住宅に入居しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、地域優良賃貸住宅に入居することができない。

(1) 塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等を滞納しているとき(同条例第7条第2項の規定に該当する場合を除く。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき(同居親族等が暴力団員である場合を含む。)

(令4条例24・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条第1項各号のいずれかに該当する者(同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)で地域優良賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みをした者のうちから地域優良賃貸住宅の入居予定者を決定する。

3 市長は、第1項の申込みをした者の数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により地域優良賃貸住宅の入居予定者及び入居補欠者を決定する。

4 市長は、前項の入居予定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、同項の入居補欠者のうちから地域優良賃貸住宅の入居予定者を決定する。

5 市長は、第2項から前項までの規定により地域優良賃貸住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者として決定した者(次条において「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、前条第5項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 入居決定者と同等以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署した請書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認める入居決定者については、連帯保証人の連署を省略することができる。

(2) 第14条に規定する敷金を納入すること。

2 市長は、入居決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対し地域優良賃貸住宅への入居を許可し、当該地域優良賃貸住宅への入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

3 前項の規定による許可を受けた者(第5項及び第10条第3項において「入居許可者」という。)は、入居可能日から10日以内に地域優良賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 市長は、入居決定者が第1項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、前条第5項の規定による決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居許可者が第3項に規定する期間内に地域優良賃貸住宅に入居しないときは、第2項の規定による許可を取り消すことができる。

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定及び変更)

第9条 地域優良賃貸住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号)に規定する市営住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の納入)

第10条 入居者は、入居可能日から地域優良賃貸住宅を明け渡した日(入居者が第25条第1項の規定による検査を受けないで地域優良賃貸住宅を立ち退いたときは市長が指定する日、第26条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日。以下同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日(月の中途で地域優良賃貸住宅を明け渡した場合は地域優良賃貸住宅を明け渡した日)までに、その月の家賃を市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 入居許可者は、第8条第5項の規定により許可を取り消されたときは、市長が指定する日までに、入居可能日から当該許可を取り消された日までの家賃を市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

4 入居可能日が月の中途であるとき、又は地域優良賃貸住宅を明け渡した日若しくは第8条第5項の規定により許可が取り消された日が月の中途であるときは、その月の家賃は、日割計算による。

(入居者負担額の決定)

第11条 市長は、地域優良賃貸住宅における居住の安定を図る必要があると認めるときは、入居者の所得を勘案して、規則で定めるところにより、家賃を減額し、入居者の負担すべき額(次項において「入居者負担額」という。)を決定することができる。

2 市長は、前項の規定により入居者負担額を決定したときは、当該入居者負担額を入居者に通知するものとする。

(家賃の減額の申請)

第12条 入居者は、前条第1項の規定による家賃の減額を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に家賃の減額の申請をし、その承認を受けなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者の責めに帰すべき理由によらないで、地域優良賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項に規定するもののほか家賃の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は、規則で定める。

(敷金)

第14条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当する場合で必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃又は地域優良賃貸住宅に係る債務があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除するものとする。

4 敷金には、利子を付けない。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第15条 地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき理由により修繕の必要が生じたときは、入居者の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張替え、給水栓及び排水栓の取替えその他軽微な修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用に要する費用

(3) 汚物、汚水及び塵芥の処理に要する費用

(4) 給排水施設、汚水処理施設、し尿浄化施設、外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき理由により地域優良賃貸住宅又は共同施設を滅失し、損傷し又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第18条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第19条 入居者は、地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第20条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第21条 入居者は、地域優良賃貸住宅を居住以外の用途に変更してはならない。

(模様替え等の禁止)

第22条 入居者は、地域優良賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合で、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うときは、入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡す際に入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(同居の承認)

第23条 入居者は、地域優良賃貸住宅への入居の際に同居していた親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは親族に準ずる者として市長が定めるものをいう。次項において同じ。)以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の親族等以外の者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(令4条例24・一部改正)

(入居の承継)

第24条 入居者が死亡し、又は離婚その他やむを得ない理由により退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き地域優良賃貸住宅に入居しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き地域優良賃貸住宅に入居しようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(検査及び原状回復)

第25条 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第22条第1項ただし書の承認を受けて地域優良賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(地域優良賃貸住宅の明渡し請求)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第2項の規定による許可を取り消し、入居者に対し、地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が偽りその他不正の行為によって地域優良賃貸住宅に入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が地域優良賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上地域優良賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が第17条から第21条まで、第22条第1項本文第23条第1項又は第24条第1項の規定に違反したとき。

2 前項の規定により地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた日の翌日から当該地域優良賃貸住宅を明け渡した日までの家賃に相当する額の2倍の額を納入しなければならない。

(地域優良賃貸住宅監理員及び地域優良賃貸住宅管理補助員)

第27条 地域優良賃貸住宅監理員は、職員のうちから市長が任命する。

2 地域優良賃貸住宅監理員は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、地域優良賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

3 市長は、地域優良賃貸住宅監理員の職務を補助させるため、地域優良賃貸住宅管理補助員を置くことができる。

4 地域優良賃貸住宅管理補助員は、地域優良賃貸住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告及び入居者との連絡等の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、地域優良賃貸住宅監理員及び地域優良賃貸住宅管理補助員に関し必要な事項は、規則で定める。

(敷地の目的外使用)

第28条 市長は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(立入検査)

第29条 市長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、地域優良賃貸住宅監理員又は市長の指定する者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該地域優良賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第5章 駐車場の管理

(使用申込み及び使用許可)

第30条 入居者又は同居者で自ら使用するために駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、当該使用者として決定した者(次条において「使用決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(使用の手続)

第31条 使用決定者は、前条第2項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 規則で定める書類を提出すること。

(2) 第35条に規定する保証金を納入すること。

2 市長は、使用決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該使用決定者に対し駐車場の使用を許可し、当該駐車場の使用が可能となる日(以下「使用可能日」という。)を通知しなければならない。

3 前項の規定による許可を受けた者(第5項及び第34条第3項において「使用許可者」という。)は、使用可能日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 市長は、使用決定者が第1項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、前条第2項の規定による決定を取り消すことができる。

5 市長は、使用許可者が第3項に規定する期間内に駐車場の使用を開始しないときは、第2項の規定による許可を取り消すことができる。

(使用料)

第32条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)の額は、1台につき1月当たり3,100円とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(令元条例9・一部改正)

(使用料の変更)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の駐車場の使用料に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用料の納入)

第34条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用可能日から駐車場を明け渡した日(第37条の規定により準用する第25条第1項に規定する検査を受けないで駐車場を立ち退いたときは市長が指定する日、第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日。以下同じ。)までの使用料を納入しなければならない。

2 使用者は、毎月末日(月の中途で駐車場を明け渡した場合は駐車場を明け渡した日)までに、その月の使用料を市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 使用許可者は、第31条第5項の規定により許可を取り消されたときは、市長が指定する日までに、入居可能日から当該許可が取り消された日までの使用料を市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

4 使用可能日が月の中途であるとき、又は駐車場を明け渡した日若しくは第31条第5項の規定により許可が取り消された日が月の中途であるときは、その月の使用料は、日割計算による。

(保証金)

第35条 市長は、使用者から使用料の3月分に相当する金額の保証金を徴収するものとする。ただし、市長は、特別な事情があると認めるときは、保証金を減免し、又は保証金の徴収を猶予することができる。

2 保証金は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 保証金は、使用者が駐車場を明け渡すときに還付する。ただし、未納の使用料又は駐車場に係る債務があるときは、当該保証金のうちからこれらを控除するものとする。

4 保証金には、利子を付けない。

(駐車場の明渡し請求)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第31条第2項の規定による許可を取り消し、使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が偽りその他不正の行為によって駐車場を使用したとき。

(2) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、駐車場の明渡しの請求を受けた日の翌日から当該駐車場を明け渡した日までの使用料に相当する額の2倍の額を納入しなければならない。

(準用)

第37条 第19条から第21条まで、第22条第1項本文及び第25条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「地域優良賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、第20条中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第21条中「居住以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第39条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)

2 塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第12条の規定 規則で定める日

(令和元年規則第16号で令和2年4月1日から施行)

(令和4年9月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市地域優良賃貸住宅条例

平成24年3月7日 条例第14号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成24年3月7日 条例第14号
令和元年6月27日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第24号