○塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例
平成18年6月20日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、市税等を滞納し、かつ、納税について著しく誠実性を欠く者に対し、納税の促進及び滞納の防止を図るための特別措置を講ずることにより、市税等の徴収に対する市民の信頼及び市税等の納税義務の履行における市民の公平性を確保することを目的とする。
(1) 市税等 次に掲げるものをいう。
ア 塩竈市市税条例(昭和25年条例第42号)第3条第1項に規定する普通税
イ 塩竈市都市計画税条例(昭和32年条例第6号)に規定する都市計画税
ウ 塩竈市国民健康保険税条例(昭和34年条例第8号)に規定する国民健康保険税
(2) 納税義務者 前号に規定する市税等を納付する義務がある者をいう。
(3) 滞納者 納税義務者でその納付すべき市税等をその納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しない者をいう。
(4) 市民等 市民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
(納付状況の確認)
第4条 市長は、市民等から前条第2項に規定する行政サービスに係る申請があった場合は、当該市民等に市税等の滞納がないことを確認しなければならない。
(行政サービスの履行)
第5条 市長は、前条の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに当該行政サービスに関する条例等に基づく申請手続を進めなければならない。
(行政サービスの申請手続の停止)
第6条 市長は、第4条の規定により滞納があることを確認したときは、当該行政サービスの申請手続を停止し、当該市民等に対し、その旨を文書により通知しなければならない。
(1) 滞納している市税等の完納に関する手続
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条第1項の規定による徴収猶予に関する手続
2 市長は、前項の規定による申出が適正であると認めたときは、当該行政サービスに関する条例等に基づき、速やかに申請手続を再開しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申出がない場合は、当該行政サービスに関する条例等に基づく処分を行うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(塩竈市財産条例の一部改正)
3 塩竈市財産条例(昭和39年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩竈市いきいき企業支援条例の一部改正)
4 塩竈市いきいき企業支援条例(平成18年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩竈市営住宅条例の一部改正)
5 塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平24条例14・一部改正)
番号 | 項目 |
1 | 競争入札参加登録 |
2 | 小規模工事等契約希望者登録 |
3 | 水洗便所改造資金融資あっせん |
4 | 中小企業振興資金融資 |
5 | 小企業小口資金融資 |
6 | いきいき企業支援奨励措置の指定 |
7 | 普通財産の交換、譲与、無償貸付等 |
8 | まちづくり資金融資 |
9 | まちづくり資金助成 |
10 | 市営住宅入居申し込み |
11 | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付 |
12 | 地域優良賃貸住宅入居申込み |