○塩竈市いきいき企業支援条例

平成18年3月15日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、企業の誘致及び育成に必要な措置等を講ずることにより、市内遊休地及び空き工場等の有効活用を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の発展及び市民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 製造業、運輸業及び情報通信業等の用に供する施設で規則で定めるものをいう。

(2) 空き工場等 現在使用されていない各種事業所のうち、売買又は賃借が可能な事業所をいう。

(3) 新設 市内に事業所を有しない者が市内に新たに事業所を設置し、又は市内に事業所を有する者が当該事業所と異なる業種の事業所を市内に設置することをいう。

(4) 増設 市内に事業所を有する者が、当該事業所を拡張すること、現存する事業所を解体し新たな事業所を同一敷地内に設置すること、又は、既存の事業所のほか、市内に新たに事業所を設置することをいう。ただし、単なる敷地の拡張又は建物を修繕する場合等は含まない。

(5) 移設 市内に事業所を有する者が、当該事業所を市内の他の場所に移転して設置することをいう。

(6) 賃借 空き工場等を借り入れし、事業所を設置することをいう。

(7) 企業者 事業所の新設、増設、移設又は賃借(以下「立地」という。)を行う者をいう。

(8) 新規雇用者 事業所の立地に伴い新たに雇用される従業員で、常時雇用される者をいう。

(9) 固定資産税 塩竈市市税条例(昭和25年条例第42号)に基づき本市が企業者に対して課する固定資産税をいう。

(10) 投下固定資産額 事業所の事業活動の用に供するために取得した固定資産(土地、家屋及び償却資産)のうち、本市の固定資産課税台帳に登録された価格をいう。

(11) 法人市民税 塩竈市市税条例に基づき本市が市内に事務所又は事業所を有する法人に対して課する市民税をいう。

2 前項第3号から第5号の設置には、空き工場等を取得して事業所を設置することを含む。

(便宜の供与)

第3条 市長は、企業者に対して必要に応じ、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 立地に必要な情報及び資料の提供

(2) 事業所用地の紹介

(3) 従業員の確保に関する協力

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(対象企業者の指定)

第4条 市長は、企業者が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、第7条に規定する奨励措置を受けることができる企業者として指定することができる。ただし、塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等を滞納している場合(同条例第7条第2項の規定に該当する場合を除く。)は、当該指定をすることができない。

(1) 新設の場合 投下固定資産額が50,000,000円以上で、かつ、新規雇用者が5人以上

(2) 増設の場合 投下固定資産額が20,000,000円以上で、かつ、新規雇用者が2人以上

(3) 移設の場合 投下固定資産額が30,000,000円以上で、かつ、新規雇用者が2人以上

(4) 賃借の場合 新規雇用者が5人以上

2 前項の規定による指定を受けようとする企業者は、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査の上、指定の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。

(平18条例36・平23条例3・一部改正)

(指定申請の内容の変更)

第5条 前条の規定により指定を受けた者(以下「指定企業者」という。)は、同条第2項の規定による申請の内容に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第6条 市長は、指定企業者が第4条第1項各号に定める要件を欠くに至ったとき、又は市長が特に必要と認める場合には、当該指定を取り消すことができる。

(奨励措置)

第7条 市長は、指定企業者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 企業立地奨励金の交付

(2) 雇用奨励金の交付

(3) 法人市民税の控除

(企業立地奨励金)

第8条 企業立地奨励金は、指定企業者が、投下固定資産額に対して毎年度課せられる固定資産税の全額を納期内に納付した場合において、当該事業所の営業を開始した日(以下「営業開始日」という。)以後最初に固定資産税を課せられた年度から起算して5年間に限り交付することができる。ただし、賃借の場合を除く。

2 各年度の企業立地奨励金の額は、投下固定資産額のうち、家屋及び償却資産に対して当該年度に課せられた固定資産税の額に100分の25を乗じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、指定企業者が国、県及び市から補助金(投下固定資産額を対象とする補助金で補助率が2分の1を超えるものに限る。以下この項において「国等補助金」という。)の交付を受けた場合における企業立地奨励金の額は、企業立地奨励金の交付対象となる投下固定資産額のうち家屋及び償却資産(以下この項において「対象固定資産」という。)に対して当該年度に課せられた固定資産税の額に100分の25を乗じて得た額から国等補助金の額(国等補助金の交付を受けた年度以降の年度については、国等補助金の額から当該年度の前年度までの各年度において対象固定資産に対して課せられた固定資産税の額にそれぞれ100分の25を乗じて得た額を合算した額を減じた額)を減じて得た額とする。

(平25条例10・一部改正)

(雇用奨励金)

第9条 雇用奨励金は、指定企業者が、営業開始日から引き続き1年以上雇用し、市内に住所を有している新規雇用者の人数に100,000円を乗じて得た額を1回に限り交付することができる。

(法人市民税の控除)

第10条 指定企業者に課税される法人市民税のうち法人税割額については、営業開始日以後1年以上経過し最初に法人市民税を課せられた年度から起算して5年間に限り、当該課税された法人税割額の8.4分の2.4に相当する金額を控除するものとする。

(平26条例21・令3条例2・一部改正)

(指定企業者の責務)

第11条 指定企業者は、塩竈市環境基本条例(平成12年条例第31号)第5条に定める事業者の責務を遵守しなければならない。

(奨励措置の申請)

第12条 第7条に規定する奨励措置を受けようとする指定企業者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、奨励措置の可否を決定し、その旨を当該指定企業者に通知する。

(申請内容の変更)

第13条 奨励措置の決定を受けた指定企業者は、前条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

(奨励措置決定の取消し等)

第14条 市長は、奨励措置の決定を受けた指定企業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により奨励措置を受けたとき。

(2) 市税を滞納したとき。

(3) 営業を廃止し、又は休止したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により奨励措置の決定を取り消すときは、当該指定企業者に対してその理由を示さなければならない。

(奨励金の返還等)

第15条 市長は、前条の規定により奨励措置の決定を取り消した場合において、既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させ又は既に行った法人市民税の控除分に対して課税することができる。

2 市長は、前項の規定により既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させ又は既に行った法人市民税税の控除分に対して課税するときは、当該指定企業者に対してその理由を示さなければならない。

(相続等による特例)

第16条 相続、合併等により指定企業者の事業所を継承した者は、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、継承した者を引き続き第4条の規定により指定を受けた者とみなす。

(報告及び調査)

第17条 市長は、奨励措置の適正を期するため、指定企業者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員にその事業所に立ち入らせ、関係帳簿等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平19条例15・一部改正)

(適用除外)

第18条 塩竈市魚市場地区再開発事業に係る企業立地促進条例(平成14年条例第44号)第4条の規定により企業立地補助金の交付を受けた者は、第7条各号の奨励措置を受けることができない。

2 塩竈市地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年条例第33号)第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、当該課税免除を受けた年度については第7条第1号の奨励措置を受けることができない。

(平21条例33・追加、平30条例15・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例33・旧第18条繰下)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平21条例33・旧第1項・一部改正)

(平成18年6月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成21年9月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、施行日以後に第4条の規定による指定を受けた者に交付する企業立地奨励金について適用し、同日前に同条の規定による指定を受けた者に交付する企業立地奨励金については、なお従前の例による。

(平成26年9月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、施行日以後に第4条の規定による指定を受けた者に課税される法人市民税(同日以後に開始する事業年度分の法人市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人市民税に限る。)について適用し、同日前に同条の規定による指定を受けた者に課税される法人市民税については、なお従前の例による。

(平成30年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、この条例の適用の日以後に第4条の規定による指定を受けた者に課税される法人市民税(同日以後に決算期の到来する事業年度分の法人市民税及び同日以後に決算期の到来する連結事業年度分の法人市民税に限る。)について適用し、同日前に同条の規定による指定を受けた者に課税される法人市民税については、なお従前の例による。

塩竈市いきいき企業支援条例

平成18年3月15日 条例第17号

(令和3年2月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月15日 条例第17号
平成18年6月20日 条例第36号
平成19年3月6日 条例第15号
平成21年3月11日 条例第17号
平成21年9月28日 条例第33号
平成23年3月9日 条例第3号
平成25年3月8日 条例第10号
平成26年9月29日 条例第21号
平成30年3月8日 条例第15号
令和3年2月16日 条例第2号