○塩竈市地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年9月28日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(以下「基本計画」という。)により定められた促進区域(以下「促進区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30条例15・一部改正)

(免除)

第2条 市長は、促進区域内において、基本計画により定められた計画期間内に、法第13条第4項の規定による承認を得た地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(基本計画の同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して最初に固定資産税が課されることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度)以降3箇年度に限り、当該固定資産税の課税を免除することができる。

(平30条例15・令2条例31・一部改正)

(免除の申請及び決定)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、免除を受けようとする年度の納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 課税免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 固定資産税の課税免除の対象となる固定資産の概要

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の課税免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(平30条例15・一部改正)

(免除の取消し)

第4条 市長は、第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(塩竈市いきいき企業支援条例の一部改正)

2 塩竈市いきいき企業支援条例(平成18年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市魚市場地区再開発事業に係る企業立地促進条例の一部改正)

3 塩竈市魚市場地区再開発事業に係る企業立地促進条例(平成14年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年9月28日 条例第33号

(令和2年12月18日施行)