○塩竈市財産条例

昭和39年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分並びに行政財産の貸付料等及び使用料並びに財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(平20条例9・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭56条例67・昭62条例2・平19条例15・一部改正)

(行政財産の貸付料等)

第3条 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合は、貸付料その他市長が定める対価(以下「貸付料等」という。)を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事由があると認めるときは、貸付料等の一部又は全部を免除することができる。

(平20条例9・追加)

(行政財産の使用料)

第4条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、市長が発行する納入通知書により、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、行政財産の使用の許可を受けた者が次の各号の1に該当する場合には使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産の使用の許可を受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) その他特別の事由があると市長が認めるとき。

(昭56条例67・平10条例11・平19条例15・一部改正、平20条例9・旧第3条繰下・一部改正)

(普通財産の交換)

第5条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(平20条例9・旧第4条繰下)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第6条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲り渡すとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該他の地方公共団体その他公共団体に譲り渡すとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲り渡すとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後10年を経過したものについては、この限りでない。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲り渡すとき。

(平20条例9・旧第5条繰下)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第7条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) その他特別の事由があると市長が認めたとき。

(平20条例9・旧第6条繰下)

(物品の交換)

第8条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平20条例9・旧第7条繰下)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第9条 物品は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲り渡すとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲り渡すことを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲り渡すとき。

(平12条例35・一部改正、平20条例9・旧第8条繰下)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第10条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(平20条例9・旧第9条繰下)

(資格要件)

第11条 第5条から前条までの規定により、財産の交換、譲与、無償貸付等を受けようとする者は、塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等を滞納していない者でなければならない。ただし、同条例第7条第2項の規定に該当する場合を除く。

(平18条例36・追加、平20条例9・旧第9条の2繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20条例9・旧第10条繰下)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 市有財産の取得、管理及び処分並びに営造物の設置及び管理に関する条例(昭和24年条例第52号)は、廃止する。

(昭和56年9月条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条、第7条及び第16条の規定は、会計管理者任命の日から、第9条、第14条及び第15条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第96条第1項の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、第10条の規定は、同法第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年3月条例第9号)

この条例は、平成20年7月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、同日以後に行政財産の使用について申請のあったものから適用する。

(平成27年10月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた行政財産の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた行政財産の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市財産条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の塩竈市財産条例別表の規定は、施行日以後に使用の許可を受けた行政財産の使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた行政財産の使用料については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。

別表(第4条関係)

(平20条例9・追加、平27条例24・令元条例9・一部改正)

財産の種類

使用の目的

使用料(年額)

土地

電柱類・鉄塔類・地下埋設物等の設置

塩竈市公共物管理条例(昭和44年条例第12号)別表の例により算定した金額

自動販売機の設置

1台につき3,600円に光熱水費等の実費を加算した金額

その他

敷地面積に対する使用する面積の割合を土地評価額に乗じて得た額の5.4パーセントに相当する金額

建物

自動販売機の設置

1台につき3,600円に光熱水費等の実費を加算した金額

壁面広告、その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件

1平方メートル当たり18,840円

太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(これらの設備に附帯して設置されるものを含み、屋根、屋上部分及び壁面に設置されるものに限る。右欄において「太陽光発電設備」という。)の設置

使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに市長が定める額を乗じて得た金額に1.10を乗じて得た金額

その他

建物延面積に対する使用する面積の割合を建物価額に乗じて得た額の11.4パーセントに相当する金額

備考

1 土地評価額とは、取得価格があるものにあっては取得価格又は近傍類似の土地評価額のいずれか高い方の価格を、取得価格がないものにあっては近傍類似の土地評価額をいう。

2 建物価額とは、固定資産税評価額に準じた額をいう。

3 使用面積に1平方メートルの100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

4 使用期間が1年に満たない場合は、月割りにより計算するものとする。この場合において、使用期間が1月未満であるときは、日割りにより計算するものとする。

5 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

塩竈市財産条例

昭和39年3月31日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和56年9月 条例第67号
昭和62年3月 条例第2号
平成10年3月 条例第11号
平成12年9月 条例第35号
平成18年6月20日 条例第36号
平成19年3月6日 条例第15号
平成20年3月13日 条例第9号
平成27年10月19日 条例第24号
令和元年6月27日 条例第9号