○塩竈市公共物管理条例

昭和44年4月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令に基づく管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号に該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地又は水面を使用するとき。

(2) 公共物の敷地内において工作物を築造し、改築し、又は除却するとき。

(3) 公共物の敷地内において掘さく、盛土その他土地の形状を変更するとき。

(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草等の産出物を採取するとき。

(5) 河川、水路の流水を占用するとき。

(6) 河川、水路に汚水その他これに類するものを放流するとき。

(公共物の使用料)

第5条 市長は、前条の許可を受けた者から別表に定める額の使用料を徴収することができる。

2 使用料の額は、別表使用料の欄に定める金額に、前条の規定により許可をした使用の期間に相当する期間を同表使用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表使用料の欄に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を同表使用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

3 前項の規定にかかわらず、使用の期間が1月未満のものについての使用料の額は、別表使用料の欄に定める金額に、当該使用の期間に相当する期間を同表使用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は100円)とする。

4 市長は、次に掲げる行為に係る使用料について、特に必要があると認めるときは、前2項までの規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に使用料の額を定め、又は使用料を徴収しないことができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(6) 前各号に掲げるもののほか、前2項に規定する額の使用料を徴収することが著しく不適当であると認められる公共物使用で、市長が定めるもの

(平9条例4・追加、平9条例20・平15条例27・平19条例3・平22条例9・平25条例11・令元条例9・令2条例9・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、第4条により許可をした使用の期間に係る分を、当該使用の許可をした日から1月以内に市長の発行する納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、第10条の規定により公共物の使用の許可を取り消した場合又は使用者の責めに帰するべき事由によらないで使用できなくなった場合において、返還の請求があったときは、返還できるものとする。

3 前項ただし書の規定により返還する金額は、既に納入した使用料の額から、当該使用の許可の日から当該許可の取消しの日まで又は使用できなくなった日の前日までの期間に係る使用料の額を控除した金額とする。

(平9条例4・追加)

(延滞金の徴収及びその額)

第7条 延滞金は、督促に係る使用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から使用料の納入の日までの日数に応じ、使用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、使用料の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる使用料の額は、その納入のあった使用料の額を控除した額とする。

2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

(平9条例4・追加)

(端数処理)

第8条 第5条第2項及び第4項の規定による使用料並びに前条第1項の規定による延滞金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、第5条第3項の規定による使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平9条例20・全改)

(原状回復)

第9条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可理由の消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。

2 市長は、特別の理由で公共物を原状に回復することが適当でないと認めたときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(平9条例4・旧第7条繰下)

(許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号の1に該当する場合には、許可を取り消し、その効力を停止し、公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しく支障を生ずるとき。

(4) 公共物に関する工事のため必要があるとき。

(5) 前各号以外公益上やむを得ない必要があるとき。

2 前項の規定に基づいてなした処分により、許可を受けた者が損害を受けることがあっても市長は、その賠償の責めを負わない。

(平9条例4・旧第8条繰下)

(損害補償)

第11条 この条例の規定に基づき、なした行為により許可を受けた者が他に損害を与えたときは、当該行為者が、その損失を補償しなければならない。

(平9条例4・旧第9条繰下)

(許可に基づく地位の承継)

第12条 相続人又は合併等により設立された法人、その他第4条の許可を受けた者の承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から20日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(平9条例4・旧第10条繰下)

(国等の特例)

第13条 国又は地方公共団体が行う事業のための第4条各号に掲げる行為については、同条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(昭60条例23・昭62条例5・一部改正、平9条例4・旧第11条繰下)

(協議による境界の決定)

第14条 市長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、市長及び隣地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(平9条例4・旧第12条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平9条例4・旧第14条繰下)

(罰則)

第16条 次の各号の1に該当する場合、50,000円以下の過料を科し、損害のあったときは、賠償させることができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条の規定による市長の命令に違反した者

2 市長は詐欺その他の不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(平9条例4・旧第13条繰下・一部改正、平12条例13・一部改正)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和51年4月条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和60年12月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例2・一部改正)

(平成元年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市公共物管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、改正前の塩竈市公共物管理条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定による許可を受け、現に存する使用物件(施行日以後の当該許可に係る期間が更新された使用物件を含む。以下「既存使用物件」という。)に係る1年当たりの使用料の額は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とし、その適用期間は改正後の条例施行の日から3年とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正使用料額」という。)を超える場合は、当該改正使用料額を使用料の額とする。

(1) 平成9年度 改正前の条例第5条の規定を適用して算定した当該既存使用物件に係る1年当たりの使用料の額に1.3を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該既存使用物件に係る前年度の1年当たりの使用料の額に1.3を乗じて得た額

4 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から市が徴収する既存使用物件に係る使用料は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とし、その適用期間は改正後の条例施行の日から3年とする。ただし、その額が、改正使用料額を超える場合は、当該改正使用料額とする。

(1) 平成9年度 それぞれの電気事業者等について、改正前の条例第5条の規定を適用して算定した既存使用物件に係る使用料の額に1.3を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 それぞれの電気事業者等について算定した既存使用物件に係る前年度の使用料の額に1.3を乗じて得た額

(平16条例14・一部改正)

(平成9年12月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第8条までの規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 改正後の塩竈市公共物管理条例第5条第3項の規定は、施行日以後に徴収する使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行日前に納入された使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月条例第27号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第10条の規定による改正後の塩竈市公共物管理条例第5条第3項の規定は、施行日以後に行為の許可を受けた公共物の使用料について適用し、施行日前に行為の許可を受けた公共物の使用料については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。

(令和2年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の塩竈市公共物管理条例別表の規定は、施行日以後に行為の許可を受けた公共物の使用料について適用し、施行日前に行為の許可を受けた公共物の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の塩竈市公共物管理条例別表の規定は、施行日以後に行為の許可を受けた公共物の使用料について適用し、施行日前に行為の許可を受けた公共物の使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平9条例4・全改、平15条例26・平19条例3・平22条例9・平25条例11・令2条例9・令5条例9・一部改正)

区分

形態又は種類

単位

使用料

使用

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱及び信書便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

800

第2種電柱

1,200

第3種電柱

1,700

第1種電話柱

710

第2種電話柱

1,100

第3種電話柱

1,600

その他の柱類

71

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき1年

430

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱及び信書便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,800

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

1,400

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

30

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

43

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

64

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

86

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

130

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

170

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

300

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

430

外径が1メートル以上のもの

860

鉄道、軌道、歩廊、雪よけその他これらに類する施設

使用面積1平方メートルにつき1年

1,400

地下街、地下室、通路その他これらに類する施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,400

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

太陽光発電設備及び風力発電設備

使用面積1平方メートルにつき1年

1,400

津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

Aに0.031を乗じて得た額

住宅・店舗等の建築物敷地又は工作物を設置する場合

使用面積1平方メートルにつき1月

480

駐車場、露店、商品置場等の仮設建築物敷地又は工作物を設置しない場合

480

看板、幕その他これらに類するもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,800

標識その他これらに類するもの

1本につき1年

1,100

収益

土石等

1立方メートルにつき

144

備考

(1) 本表に記載のないものは、本表類似の種目により市長がそのつど評定する。

(2) 金額の単位は、円とする。

(3) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(5) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(6) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(7) Aは、近傍類似の土地(道路法施行令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。

(8) 表示面積、使用面積、使用物件の面積若しくは長さ、収益体積が0.01平方メートル、0.01メートル若しくは0.01立方メートル未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは体積に0.01平方メートル、0.01メートル若しくは0.01立方メートル未満の端数があるときは、その全面積、全長若しくは全体積又はその端数の面積、長さ若しくは体積を切り捨てて計算するものとする。

(9) 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

塩竈市公共物管理条例

昭和44年4月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第12号
昭和51年4月 条例第8号
昭和60年12月 条例第23号
昭和62年3月 条例第5号
昭和63年12月 条例第20号
平成元年3月 条例第2号
平成9年3月 条例第4号
平成9年12月 条例第20号
平成12年3月 条例第13号
平成15年9月25日 条例第26号
平成15年9月25日 条例第27号
平成16年3月11日 条例第14号
平成19年2月22日 条例第3号
平成22年3月11日 条例第9号
平成25年3月8日 条例第11号
令和元年6月27日 条例第9号
令和2年3月5日 条例第9号
令和5年3月7日 条例第9号