○塩竈市営住宅条例施行規則

平成9年12月24日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(位置の選定)

第1条の2 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平25規則9・追加)

(敷地の安全等)

第1条の3 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平25規則9・追加)

(住棟等の基準)

第1条の4 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平25規則9・追加)

(住宅の基準)

第1条の5 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平25規則9・追加)

(住戸の基準)

第1条の6 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りではない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平25規則9・追加)

(住戸内の各部)

第1条の7 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平25規則9・追加)

(共用部分)

第1条の8 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平25規則9・追加)

(附帯施設)

第1条の9 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ゴミ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平25規則9・追加)

(児童遊園)

第1条の10 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平25規則9・追加)

(集会所)

第1条の11 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平25規則9・追加)

(広場及び緑地)

第1条の12 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平25規則9・追加)

(通路)

第1条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平25規則9・追加)

(委任)

第1条の14 第1条の2から前条までに定めるもののほか、市営住宅等の整備の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則9・追加)

(条例第6条第3項第1号アに規定する障害の程度)

第1条の15 条例第6条第3項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(平24規則10・追加、平25規則9・旧第1条の2繰下・一部改正)

(条例第6条第3項第1号イに規定する障害の程度)

第1条の16 条例第6条第3項第1号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。

(平24規則10・追加、平25規則9・旧第1条の3繰下・一部改正)

(条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度)

第1条の17 条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者 第1条の15第1項第1号に規定する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(平25規則9・追加)

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項に規定する入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 同居しようとする別居親族がある場合は、申込者と同居しようとする別居親族との関係を証する書類

(3) 給与所得者にあっては勤務先証明書(様式第2号)、所得証明書、源泉徴収票(勤務してから1年に満たない者は源泉徴収票に代え給与支払証明書)及び市町村県民税納税証明書

(4) 事業所得者にあっては所得証明書及び確定申告書控えの写し(事業を始めてから1年に満たない者は、この他に収支明細書及び帳簿の写し)及び市町村県民税納税証明書

(5) 年金所得者にあっては所得証明書、年金等の証書の写し及び市町村県民税納税証明書

(6) 収入がない者にあっては市町村県民税非課税証明書、退職証明書又は保険証の写し(国民健康保険を除く。)のいずれか

(7) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(8) その他市長が必要と認める書類

(入居予定者等決定通知)

第3条 条例第7条第6項の規定による入居予定者及び入居補欠者の決定の通知は、市営住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)又は市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的に入居できる者)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号及び第31号に定める寡婦又は寡夫で現に20歳未満の子を扶養しているもの

(2) 60歳以上の者又は60歳以上の者及びその者の民法上の親族で次のいずれかに該当する者のみと同居しているもの

 60歳以上の者

 18歳未満の者

(3) 条例第6条の2第1項第1号及び第3号から第5号に定める者又は民法上の親族で条例第6条の2第1項第1号及び第3号から第5号に定める者と同居しているもの

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に居住の安定を図る必要があると認めるもの

(平11規則14・平18規則67・平24規則10・平25規則9・一部改正)

(請書)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は、市営住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(入居の許可等の通知)

第6条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、市営住宅入居許可決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平20規則3・平30規則11・一部改正)

(入居届等)

第7条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者又は条例第11条の規定により同居の承認を受けた者が市営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に市営住宅入居(同居)(様式第8号)に入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更等)

第8条 入居者は、市長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人が条例第10条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき、若しくは死亡したとき、若しくは連帯保証人の弁済が極度額に達したときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に新たな連帯保証人の署名する請書及び第5条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し市営住宅連帯保証人変更承認書(様式第10号)により通知するものとする。

(平20規則3・令2規則21・一部改正)

(同居の承認等)

第9条 条例第11条の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

2 市長は、条例第11条の規定による承認の可否を決定した場合は、当該承認の申請を行った者に対し市営住宅同居承認・不承認決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 市長は、次のいずれかに該当するときは、条例第11条に規定する同居を承認してはならない。

(1) 当該承認により同居後の入居者の収入が、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の令第6条第5項に規定する金額を超える場合

(2) 当該市営住宅の入居者が、条例第39条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合

4 市長は、当該市営住宅の入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例第11条に規定する同居を承認することができる。

5 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に市営住宅同居親族異動届(様式第13号)に当該事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(平20規則3・平24規則10・一部改正)

(入居承継の承認等)

第10条 条例第12条の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

(4) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類

2 市長は、条例第12条の規定による承認の可否を決定した場合は、当該承認の申請を行った者に対し市営住宅入居承継承認・不承認決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第12条に規定する入居の承継を承認してはならない。

(1) 当該承認を受けようとする者が市営住宅の入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該市営住宅の入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 当該承認後の当該入居者の収入が、令第9条第1項に規定する金額を超える場合

(3) 当該市営住宅の入居者が、条例第39条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合

4 前条第4項の規定は、前項に規定する承認について準用する。

(平20規則3・一部改正)

(収入の申告等)

第11条 条例第14条第1項又は第3項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第16号)に所得を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第14条第4項の規定による収入の額の認定の通知は、収入額認定兼家賃月額通知書(様式第17号)により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第27条第1項の規定による普通市営住宅の収入超過の認定の通知とあわせて行う場合 収入超過認定兼家賃月額通知書(様式第18号)

(2) 条例第27条第2項の規定による改良市営住宅の収入超過の認定の通知とあわせて行う場合 収入超過認定兼割増賃料通知書(様式第19号)

(3) 条例第29条第1項の規定による高額所得の認定の通知とあわせて行う場合 高額所得認定兼家賃月額通知書(様式第20号)

3 条例第14条第5項第27条第3項又は第29条第2項の規定による意見の申出は、前項の通知を受けとった日から30日以内に市長に対し収入額等認定意見申出書(様式第21号)により行わなければならない。

4 条例第14条第5項の規定による収入の額の更正の通知並びに条例第27条第3項及び第29条第2項の規定による認定の取消し通知は、収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書(様式第22号)により行うものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)

第12条 条例第15条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第15条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が令第2条第2項に規定する収入の区分のうち最下位に区分される収入の額の10分の7(以下この条において「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(4) 条例第15条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。

2 条例第15条第1項の規定により家賃を減免し、又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の猶予

(2) 生計が著しく困難であり、市長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

3 家賃を減免する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第15条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて市長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。

4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、市長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前4項に定めるもののほか、条例第6条第3項第4号に該当する市営住宅の入居者に係る家賃の減免に関し必要な事項は、別に定める。

6 第1項から第4項までに定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(平26規則3・一部改正)

(家賃、敷金、割増賃料等の減免又は徴収の猶予の申請等)

第13条 条例第15条(条例第28条第5項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第17条第1項のただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃、敷金、割増賃料等減免等承認申請書(様式第23号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った入居者に対し市営住宅家賃、敷金、割増賃料等減免等承認・不承認決定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(家賃、割増賃料及び金銭の額の端数計算)

第14条 条例第16条第3項第28条第5項若しくは第30条第3項の規定により日割計算する家賃、条例第28条第3項の割増賃料若しくは同条第5項の規定により日割計算する割増賃料又は条例第30条第2項第34条第4項若しくは第39条第3項から第5項までの金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第15条 条例第17条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金還付請求書(様式第25号)を市長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第16条 条例第23条の規定による届出は、市営住宅長期不使用届(様式第26号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第17条 条例第25条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅用途変更承認申請書(様式第27号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、条例第25条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第18条 条例第26条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅模様替等承認申請書(様式第28号)に増改築等に関する図面その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、条例第26条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(明渡し請求)

第19条 条例第29条第3項の規定による明渡しの請求は普通市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第29号)により、第34条第1項の規定による明渡しの請求は普通市営住宅明渡請求書(市営住宅建替事業)(様式第30号)により行うものとする。

(金銭等の納入方法)

第20条 条例第30条第2項条例第34条第4項及び第39条第3項から第5項までに規定する金銭並びに条例第60条に規定する過料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(平20規則3・一部改正)

(明渡しの届出)

第21条 条例第38条の規定による届出は、市営住宅明渡届(様式第31号)により行うものとする。

(福祉法人等に対する使用許可)

第22条 市長は、普通市営住宅を活用して社会福祉事業を行おうとする社会福祉法人等に対し、次の要件を満たす場合に限り使用を許可することができる。

(1) 公営住宅の本来の入居対象者である低額所得者の市営住宅への入居を阻害しないこと。

(2) 事業の円滑な実施が担保されていること。

2 普通市営住宅を活用しようとする社会福祉法人等は、市営住宅の社会福祉事業への使用許可申請書(様式第32号)に必要な書類を添え、市長に申請しなければならない。

3 市長は、当該社会福祉法人等に市営住宅を使用させようとするときは、次の条件を付し、市営住宅の社会福祉事業への使用許可書(様式第33号)により使用許可する。

(1) 市営住宅の使用目的、使用期間を記載した書面の提出

(2) 記載事項に変更が生じた場合の変更内容の報告

(3) 市営住宅の使用状況の報告

(4) 近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料の納入

(5) 社会福祉法人等が当該市営住宅を使用して行う社会福祉事業の被援護者から徴収する家賃相当額を、当該社会福祉法人等が支払う使用料以下とすること。

(特定優良賃貸住宅への活用に関する使用許可)

第23条 市長は、条例第45条により普通市営住宅を使用した特定優良賃貸住宅への活用は、次の要件を満たす場合に限り使用を許可することができる。

(1) 公営住宅の本来の入居対象者である低額所得者の市営住宅への入居を阻害しないこと。

(2) 家賃設定等が他の公営住宅入居者との公平性を失しないものであること。

(3) 当該市営住宅の耐用年限の4分の1が経過していること。

2 条例第49条による申請等は、普通市営住宅の例による。

(駐車場使用申込み)

第24条 条例第51条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用しようとする者は、市営住宅駐車場使用申込書(様式第34号)に自動車検証を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みをした者(以下「使用申込者」という。)の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合には、市長の定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定する。

3 市長は、使用申込者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超えない場合には、当該使用申込者を当該駐車場の使用者として決定する。

4 市長は、前2項の規定にかかわらず、入居者又は同居者に身体上著しい障害がある場合その他特別な事由がある場合において駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者を優先して駐車場の使用者として決定することができる。

5 市長は、前3項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、市営住宅駐車場使用者決定通知書(様式第35号)により通知するものとする。

6 市長は、第1項の規定による申込みに対し不許可の決定をした場合は、当該申込みをした者に対し、市営住宅駐車場使用予定者不決定通知書(様式第35号の2)により通知するものとする。

(平20規則3・平30規則11・一部改正)

(使用の手続)

第25条 前条第5項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 市営住宅駐車場使用請書(様式第36号)を提出すること。

(2) 第27条に定める保証金を納付すること。

2 市長は、使用決定者が前項の手続を終えたときは、市営住宅駐車場使用許可決定通知書(様式第37号)により駐車場の使用を許可するものとする。

3 市長は、前項の規定による使用許可を受けた者に対して速やかに駐車場の使用可能日を市営住宅駐車場使用可能日通知書(様式第38号)により通知するものとする。

4 使用決定者は、前項の規定により通知された使用可能日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

5 市長は、使用決定者が第1項の手続をしないとき、又は前項の期間内に使用しないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(平20規則3・平30規則11・一部改正)

(駐車場の使用料)

第26条 条例第52条に定める駐車場の使用料の額は、1台につき1月当たり2,900円とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要と認めるときは、駐車場の使用料を減免し、又は駐車場の使用料の徴収を猶予することができる。

(令元規則13・一部改正)

(保証金)

第27条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金を減免し、又は保証金の徴収を猶予することができる。

3 条例第17条第3項及び第4項並びに第18条の規定は、前項に規定する保証金に準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第17条第3項中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「市営住宅を明け渡し、又は立ち退く」とあるのは「駐車場を明け渡す」と、「家賃、割増賃料」とあるのは「駐車場の使用料」と読み替えるものとする。

(使用料の変更通知)

第28条 市長は、条例第52条第1項に規定する駐車場の使用料を変更したときは、市営住宅駐車場使用料変更通知書(様式第39号)により、駐車場使用者に通知するものとする。

(令元規則13・一部改正)

(使用料及び保証金の減免基準等)

第29条 条例第52条第2項に規定する駐車場使用料の減免若しくは徴収の猶予及び第27条第2項に規定する保証金の減免若しくは徴収の猶予は、第12条を準用する。

(平20規則3・一部改正)

(使用料又は保証金の減免等の手続)

第30条 前条に規定する駐車場使用料又は保証金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場(使用料・保証金)減免・徴収猶予申請書(様式第40号)に当該申請の理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、その可否を当該駐車場使用者に対し、市営住宅駐車場(使用料・保証金)減免・徴収猶予決定通知書(様式第41号)により通知するものとする。

(長期不使用の届出)

第31条 駐車場使用者は、当該駐車場を引き続き15日以上使用しないときは、市営住宅駐車場長期不使用届(様式第42号)を市長に提出しなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、条例第29条第3項の規定による市営住宅の明渡し請求に伴い、駐車場の明渡しを請求しようとするときは、市営住宅駐車場明渡請求書(様式第43号)によるものとする。

(市営住宅建替事業に伴う明渡請求)

第33条 市長は、条例第34条の規定による市営住宅の明渡し請求に伴い、駐車場の明渡しを請求しようとするときは、市営住宅建替事業に伴う市営住宅駐車場明渡請求書(様式第44号)によるものとする。

(駐車場の明渡し)

第34条 駐車場の使用者は、条例第38条に規定する市営住宅の明渡しに伴い、駐車場を明渡しをしようとするときは、市営住宅駐車場明渡届(様式第45号)によるものとする。

(準用)

第35条 駐車場の使用については、第24条から前条までに定めるもののほか、条例第16条条例第21条条例第23条条例第24条条例第25条本文条例第26条第1項本文条例第29条第3項条例第34条第1項及び第38条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは、「駐車場の使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、条例第16条第1項中「第9条第2項の入居可能日」とあるのは「規則第25条第3項の使用可能日」と、「同条第4項の規定により入居予定者」とあるのは「同条第5項の規定により駐車場の使用」と、「第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日、第39条第1項」とあるのは「規則第35条の規定により読み替えられた条例第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日、条例第54条第1項」と、条例第16条第2項中「第9条第4項」とあるのは「規則第25条第5項」と、「入居予定者」とあるのは「駐車場の使用」と、「第39条第1項」とあるのは「条例第54条第1項」と、「第38条」とあるのは「規則第35条の規定により読み替えられた条例第38条」と、条例第16条第3項中「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、条例第21条中「市営住宅、共同施設又は地区施設」とあるのは「駐車場」と、条例第29条第3項中「普通市営住宅」とあるのは「駐車場」と、条例第34条第1項中「普通市営住宅の入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、読み替えるものとする。

(平20規則3・一部改正)

(管理の委託)

第36条 市長は、共同施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる公共的団体に、その管理を委託することができる。

(1) 当該共同施設が設置されている市営住宅の入居者全員(以下「入居者全員」という。)を対象として組織された公共的団体

(2) 入居者全員を構成員に含む公共的団体

(3) その他市長が適当と認めた公共的団体

2 前項の規定により共同施設の管理を委託した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該委託を取り消すことができる。

(1) 当該共同施設の公用を廃止するとき。

(2) 受託者が、条例又はその条例に基づく市長の定めに違反したとき。

(3) その他市長が不適当であると認めるとき。

3 市長は、第1項の規定により管理を委託した場合は、次に掲げる事項を公告するものとする。管理の委託を取り消した場合も、同様とする。

(1) 受託者の住所及び名称

(2) 委託する事務の範囲

(3) 委託する期間

(4) その他必要な事項

(立入検査証票)

第37条 条例第56条第3項に規定する立入検査の身分を示す証票は、市営住宅立入検査員証(様式第46号)によるものとする。

(過料の納入)

第38条 条例第39条に規定する金額及び第60条に規定する過料の納付は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(平20規則3・一部改正)

(宮城県住宅供給公社による管理)

第39条 条例第59条第1項の規定により、普通市営住宅及び共同施設の管理を宮城県住宅供給公社に行わせる場合における条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第7条第2項第3項及び第4項第9条第2項第12条第1項第23条第25条第26条第38条第39条第1項各号列記以外の部分第50条並びに第56条第1項

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

市営住宅

普通市営住宅

第5条各号列記以外の部分

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

各号

各号(第4号を除く。)

市営住宅

普通市営住宅

第6条の2第2項第7条第6項及び第7項第9条第1項第3項及び第4項第10条第11条第1項第12条第2項第29条第3項及び第6項第31条第39条第6項及び第7項第54条第1項並びに第55条第3項

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

第7条第1項

又は同条第5項に規定する者で、市営住宅

で、普通市営住宅

第7条第5項

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

各号

各号(第4号を除く。)

第8条

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

市営住宅

普通市営住宅

別に

市長が別に

第11条第3項

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

前2項の承認を得て

第1項の承認を得て

前2項の承認をしては

同項の承認をしては

第32条第1項

市長

市長又は宮城県住宅供給公社の理事長

第33条

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

第14条第4項若しくは第5項、第27条第1項、第2項若しくは第3項若しくは第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第5項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第3項の規定による明渡しの請求、第31条第1項の規定によるあっせん等又は第35条の規定による普通市営住宅への入居

第29条第3項の規定による明渡しの請求又は第31条第1項の規定によるあっせん等

第38条の見出し、第39条の見出し、同条第1項第5号及び第2項第51条第1号並びに第56条第2項

市営住宅

普通市営住宅

第39条第1項第4号

市営住宅、共同施設又は地区施設

普通市営住宅又は共同施設

第39条第3項及び第4項

同項

宮城県住宅供給公社の理事長が同項

第55条第1項

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

職員

宮城県住宅供給公社の職員

第55条第2項

市営住宅及び共同施設又は地区施設

普通市営住宅又は共同施設

市営住宅

普通市営住宅

2 条例第59条第1項の規定により、普通市営住宅及び共同施設の管理を宮城県住宅供給公社に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第1項第9条第3項及び第4項

第11条

第11条第1項

市営住宅

普通市営住宅

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

第7条第2項第8条第9条第5項第10条第1項及び第2項第17条第18条第24条第25条第31条並びに第32条

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

第9条第1項及び第2項

第11条

第11条第1項

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

第10条第3項

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

市営住宅

普通市営住宅

第19条

普通市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第29号)により、第34条第1項の規定による明渡しの請求は普通市営住宅明渡請求書(市営住宅建替事業)(様式第30号)

普通市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第29号)

第34条

市営住宅

普通市営住宅

様式第1号から様式第3号まで、様式第5号様式第8号から様式第15号まで、様式第26号から様式第29号まで、様式第31号様式第34号様式第35号様式第37号様式第38号様式第42号様式43号並びに様式第45号

塩竈市長

宮城県住宅供給公社の理事長

様式第4号様式第7号

塩竈市長

宮城県住宅供給公社の理事長

認定した

認定された

決定した

決定された

様式第6号

市長の承認

宮城県住宅供給公社の理事長の承認

市長に届け出て

宮城県住宅供給公社の理事長に届け出て

市長の命令

宮城県住宅供給公社の理事長の命令

塩竈市長

宮城県住宅供給公社の理事長

様式第36号

市に

市及び宮城県住宅供給公社に

市長に届け出て

宮城県住宅供給公社の理事長に届け出て

市長の命令

宮城県住宅供給公社の理事長の命令

様式第46号

塩竈市長

宮城県住宅供給公社の理事長

市長

宮城県住宅供給公社の理事長

市営住宅

普通市営住宅

3 前項に定めるもののほか、市長は、市営住宅の入居許可の決定に係る書類等の様式については、この規則に定める様式に必要な調整を加えた様式によることができる。

(平30規則11・追加)

(補則)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則11・旧第39条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平18規則67・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 第4条第1項第2号に規定する60歳以上の者には、当分の間、昭和31年4月1日以前に生まれた者を含む。

(平18規則67・追加)

(平成11年4月規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月規則第41号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年10月規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年3月規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市工事検査規則、第3条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則、第7条の規定による改正前の塩竈市母子保健法施行細則、第10条の規定による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の塩竈市国民健康保険規則、第12条の規定による改正前の塩竈市介護保険規則、第13条の規定による改正前の塩竈市狂犬病予防法施行細則、第14条の規定による改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び第16条の規定による改正前の塩竈市営住宅条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和元年8月規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条第1項の規定は、令和2年4月1日以後の駐車場の使用に係る使用料について適用し、同日前の駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平20規則3・全改)

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(平30規則11・全改)

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(令2規則21・全改)

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(平30規則11・全改)

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(平20規則3・全改)

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(平30規則11・全改)

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(平20規則3・全改)

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(平30規則41・全改)

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(平20規則3・全改)

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(平20規則3・全改)

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(平30規則41・全改)

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(令3規則32・全改)

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(平30規則11・全改)

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(平30規則11・全改、平31規則18・一部改正)

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(平30規則11・全改、平31規則18・一部改正)

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(平30規則11・全改)

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(平20規則3・全改)

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(平30規則11・全改)

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(平12規則41・一部改正)

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(平30規則11・全改)

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(平20規則3・全改)

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(平30規則11・全改)

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(平30規則11・追加)

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(平20規則3・全改)

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(平30規則11・全改)

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(平20規則3・全改)

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(令元規則13・全改)

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(平20規則3・全改)

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(平20規則3・全改)

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(平20規則3・全改)

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(平19規則14・一部改正)

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塩竈市営住宅条例施行規則

平成9年12月24日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月24日 規則第36号
平成11年4月 規則第14号
平成12年12月28日 規則第41号
平成18年10月1日 規則第67号
平成19年4月1日 規則第14号
平成20年2月25日 規則第3号
平成24年3月7日 規則第10号
平成25年3月15日 規則第9号
平成26年2月1日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第11号
平成30年7月31日 規則第41号
平成31年4月26日 規則第18号
令和元年8月19日 規則第13号
令和2年3月24日 規則第21号
令和3年3月18日 規則第32号