○塩竈市営住宅条例施行規則
平成9年12月24日
規則第36号
塩竈市営住宅条例施行規則(昭和40年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(位置の選定)
第1条の2 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(平25規則9・追加)
(敷地の安全等)
第1条の3 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(平25規則9・追加)
(住棟等の基準)
第1条の4 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(平25規則9・追加)
(住宅の基準)
第1条の5 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(平25規則9・追加)
(住戸の基準)
第1条の6 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りではない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(平25規則9・追加)
(住戸内の各部)
第1条の7 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(平25規則9・追加)
(共用部分)
第1条の8 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(平25規則9・追加)
(附帯施設)
第1条の9 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ゴミ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(平25規則9・追加)
(児童遊園)
第1条の10 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(平25規則9・追加)
(集会所)
第1条の11 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(平25規則9・追加)
(広場及び緑地)
第1条の12 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(平25規則9・追加)
(通路)
第1条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(平25規則9・追加)
(平25規則9・追加)
(条例第6条第3項第1号アに規定する障害の程度)
第1条の15 条例第6条第3項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(平24規則10・追加、平25規則9・旧第1条の2繰下・一部改正)
(条例第6条第3項第1号イに規定する障害の程度)
第1条の16 条例第6条第3項第1号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。
(平24規則10・追加、平25規則9・旧第1条の3繰下・一部改正)
(条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度)
第1条の17 条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害者 第1条の15第1項第1号に規定する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(平25規則9・追加)
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 同居しようとする別居親族がある場合は、申込者と同居しようとする別居親族との関係を証する書類
(3) 給与所得者にあっては勤務先証明書(様式第2号)、所得証明書、源泉徴収票(勤務してから1年に満たない者は源泉徴収票に代え給与支払証明書)及び市町村県民税納税証明書
(4) 事業所得者にあっては所得証明書及び確定申告書控えの写し(事業を始めてから1年に満たない者は、この他に収支明細書及び帳簿の写し)及び市町村県民税納税証明書
(5) 年金所得者にあっては所得証明書、年金等の証書の写し及び市町村県民税納税証明書
(6) 収入がない者にあっては市町村県民税非課税証明書、退職証明書又は保険証の写し(国民健康保険を除く。)のいずれか
(7) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号及び第31号に定める寡婦又は寡夫で現に20歳未満の子を扶養しているもの
(2) 60歳以上の者又は60歳以上の者及びその者の民法上の親族で次のいずれかに該当する者のみと同居しているもの
ア 60歳以上の者
イ 18歳未満の者
(3) 条例第6条の2第1項第1号及び第3号から第5号に定める者又は民法上の親族で条例第6条の2第1項第1号及び第3号から第5号に定める者と同居しているもの
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に居住の安定を図る必要があると認めるもの
(平11規則14・平18規則67・平24規則10・平25規則9・一部改正)
(請書)
第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は、市営住宅入居請書(様式第6号)とする。
2 請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の所得を証する書類
(平20規則3・平30規則11・一部改正)
2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(平20規則3・令2規則21・一部改正)
(1) 所得を証する書類
(2) 入居者との関係を証する書類
3 市長は、次のいずれかに該当するときは、条例第11条に規定する同居を承認してはならない。
(1) 当該承認により同居後の入居者の収入が、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の令第6条第5項に規定する金額を超える場合
(2) 当該市営住宅の入居者が、条例第39条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合
5 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に市営住宅同居親族異動届(様式第13号)に当該事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(平20規則3・平24規則10・一部改正)
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 所得を証する書類
(3) 入居者との関係を証する書類
(4) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類
(1) 当該承認を受けようとする者が市営住宅の入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該市営住宅の入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
(2) 当該承認後の当該入居者の収入が、令第9条第1項に規定する金額を超える場合
(3) 当該市営住宅の入居者が、条例第39条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合
(平20規則3・一部改正)
(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)
第12条 条例第15条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。
(1) 条例第15条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が令第2条第2項に規定する収入の区分のうち最下位に区分される収入の額の10分の7(以下この条において「基準額」という。)以下であること。
(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。
(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。
(4) 条例第15条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。
(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の猶予
(2) 生計が著しく困難であり、市長が特に必要と認める者 家賃の免除
(3) その他の者 家賃の減額
3 家賃を減免する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第15条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて市長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。
4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、市長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
5 前4項に定めるもののほか、条例第6条第3項第4号に該当する市営住宅の入居者に係る家賃の減免に関し必要な事項は、別に定める。
(平26規則3・一部改正)
(家賃、敷金、割増賃料等の減免又は徴収の猶予の申請等)
第13条 条例第15条(条例第28条第5項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第17条第1項のただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃、敷金、割増賃料等減免等承認申請書(様式第23号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 所得を証する書類
(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)
(3) 住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(用途変更の承認)
第17条 条例第25条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅用途変更承認申請書(様式第27号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、条例第25条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。
(模様替え等の承認)
第18条 条例第26条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅模様替等承認申請書(様式第28号)に増改築等に関する図面その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、条例第26条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。
(平20規則3・一部改正)
(福祉法人等に対する使用許可)
第22条 市長は、普通市営住宅を活用して社会福祉事業を行おうとする社会福祉法人等に対し、次の要件を満たす場合に限り使用を許可することができる。
(1) 公営住宅の本来の入居対象者である低額所得者の市営住宅への入居を阻害しないこと。
(2) 事業の円滑な実施が担保されていること。
2 普通市営住宅を活用しようとする社会福祉法人等は、市営住宅の社会福祉事業への使用許可申請書(様式第32号)に必要な書類を添え、市長に申請しなければならない。
3 市長は、当該社会福祉法人等に市営住宅を使用させようとするときは、次の条件を付し、市営住宅の社会福祉事業への使用許可書(様式第33号)により使用許可する。
(1) 市営住宅の使用目的、使用期間を記載した書面の提出
(2) 記載事項に変更が生じた場合の変更内容の報告
(3) 市営住宅の使用状況の報告
(4) 近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料の納入
(5) 社会福祉法人等が当該市営住宅を使用して行う社会福祉事業の被援護者から徴収する家賃相当額を、当該社会福祉法人等が支払う使用料以下とすること。
(特定優良賃貸住宅への活用に関する使用許可)
第23条 市長は、条例第45条により普通市営住宅を使用した特定優良賃貸住宅への活用は、次の要件を満たす場合に限り使用を許可することができる。
(1) 公営住宅の本来の入居対象者である低額所得者の市営住宅への入居を阻害しないこと。
(2) 家賃設定等が他の公営住宅入居者との公平性を失しないものであること。
(3) 当該市営住宅の耐用年限の4分の1が経過していること。
2 条例第49条による申請等は、普通市営住宅の例による。
2 市長は、前項の規定による申込みをした者(以下「使用申込者」という。)の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合には、市長の定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定する。
3 市長は、使用申込者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超えない場合には、当該使用申込者を当該駐車場の使用者として決定する。
4 市長は、前2項の規定にかかわらず、入居者又は同居者に身体上著しい障害がある場合その他特別な事由がある場合において駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者を優先して駐車場の使用者として決定することができる。
(平20規則3・平30規則11・一部改正)
(1) 市営住宅駐車場使用請書(様式第36号)を提出すること。
(2) 第27条に定める保証金を納付すること。
4 使用決定者は、前項の規定により通知された使用可能日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平20規則3・平30規則11・一部改正)
(駐車場の使用料)
第26条 条例第52条に定める駐車場の使用料の額は、1台につき1月当たり2,900円とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要と認めるときは、駐車場の使用料を減免し、又は駐車場の使用料の徴収を猶予することができる。
(令元規則13・一部改正)
(保証金)
第27条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金を減免し、又は保証金の徴収を猶予することができる。
(令元規則13・一部改正)
(平20規則3・一部改正)
(長期不使用の届出)
第31条 駐車場使用者は、当該駐車場を引き続き15日以上使用しないときは、市営住宅駐車場長期不使用届(様式第42号)を市長に提出しなければならない。
(準用)
第35条 駐車場の使用については、第24条から前条までに定めるもののほか、条例第16条、条例第21条、条例第23条、条例第24条、条例第25条本文、条例第26条第1項本文、条例第29条第3項、条例第34条第1項及び第38条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは、「駐車場の使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、条例第16条第1項中「第9条第2項の入居可能日」とあるのは「規則第25条第3項の使用可能日」と、「同条第4項の規定により入居予定者」とあるのは「同条第5項の規定により駐車場の使用」と、「第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日、第39条第1項」とあるのは「規則第35条の規定により読み替えられた条例第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日、条例第54条第1項」と、条例第16条第2項中「第9条第4項」とあるのは「規則第25条第5項」と、「入居予定者」とあるのは「駐車場の使用」と、「第39条第1項」とあるのは「条例第54条第1項」と、「第38条」とあるのは「規則第35条の規定により読み替えられた条例第38条」と、条例第16条第3項中「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、条例第21条中「市営住宅、共同施設又は地区施設」とあるのは「駐車場」と、条例第29条第3項中「普通市営住宅」とあるのは「駐車場」と、条例第34条第1項中「普通市営住宅の入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、読み替えるものとする。
(平20規則3・一部改正)
(管理の委託)
第36条 市長は、共同施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる公共的団体に、その管理を委託することができる。
(1) 当該共同施設が設置されている市営住宅の入居者全員(以下「入居者全員」という。)を対象として組織された公共的団体
(2) 入居者全員を構成員に含む公共的団体
(3) その他市長が適当と認めた公共的団体
(1) 当該共同施設の公用を廃止するとき。
(3) その他市長が不適当であると認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により管理を委託した場合は、次に掲げる事項を公告するものとする。管理の委託を取り消した場合も、同様とする。
(1) 受託者の住所及び名称
(2) 委託する事務の範囲
(3) 委託する期間
(4) その他必要な事項
(平20規則3・一部改正)
第4条、第7条第2項、第3項及び第4項、第9条第2項、第12条第1項、第23条、第25条、第26条、第38条、第39条第1項各号列記以外の部分、第50条並びに第56条第1項 | 市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 |
市営住宅 | 普通市営住宅 | |
市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
各号 | 各号(第4号を除く。) | |
市営住宅 | 普通市営住宅 | |
第6条の2第2項、第7条第6項及び第7項、第9条第1項、第3項及び第4項、第10条、第11条第1項、第12条第2項、第29条第3項及び第6項、第31条、第39条第6項及び第7項、第54条第1項並びに第55条第3項 | 市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 |
又は同条第5項に規定する者で、市営住宅 | で、普通市営住宅 | |
市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
各号 | 各号(第4号を除く。) | |
市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
市営住宅 | 普通市営住宅 | |
別に | 市長が別に | |
市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
前2項の承認を得て | 第1項の承認を得て | |
前2項の承認をしては | 同項の承認をしては | |
市長 | 市長又は宮城県住宅供給公社の理事長 | |
市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
第14条第4項若しくは第5項、第27条第1項、第2項若しくは第3項若しくは第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第5項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第3項の規定による明渡しの請求、第31条第1項の規定によるあっせん等又は第35条の規定による普通市営住宅への入居 | 第29条第3項の規定による明渡しの請求又は第31条第1項の規定によるあっせん等 | |
市営住宅 | 普通市営住宅 | |
市営住宅、共同施設又は地区施設 | 普通市営住宅又は共同施設 | |
同項 | 宮城県住宅供給公社の理事長が同項 | |
市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
職員 | 宮城県住宅供給公社の職員 | |
市営住宅及び共同施設又は地区施設 | 普通市営住宅又は共同施設 | |
市営住宅 | 普通市営住宅 |
第11条 | 第11条第1項 | |
市営住宅 | 普通市営住宅 | |
市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
第7条第2項、第8条、第9条第5項、第10条第1項及び第2項、第17条、第18条、第24条、第25条、第31条並びに第32条 | 市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 |
第11条 | 第11条第1項 | |
市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
市営住宅 | 普通市営住宅 | |
普通市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第29号)により、第34条第1項の規定による明渡しの請求は普通市営住宅明渡請求書(市営住宅建替事業)(様式第30号) | 普通市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第29号) | |
市営住宅 | 普通市営住宅 | |
様式第1号から様式第3号まで、様式第5号、様式第8号から様式第15号まで、様式第26号から様式第29号まで、様式第31号、様式第34号、様式第35号、様式第37号、様式第38号、様式第42号、様式43号並びに様式第45号 | 塩竈市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 |
塩竈市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
認定した | 認定された | |
決定した | 決定された | |
市長の承認 | 宮城県住宅供給公社の理事長の承認 | |
市長に届け出て | 宮城県住宅供給公社の理事長に届け出て | |
市長の命令 | 宮城県住宅供給公社の理事長の命令 | |
塩竈市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
市に | 市及び宮城県住宅供給公社に | |
市長に届け出て | 宮城県住宅供給公社の理事長に届け出て | |
市長の命令 | 宮城県住宅供給公社の理事長の命令 | |
塩竈市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
市長 | 宮城県住宅供給公社の理事長 | |
市営住宅 | 普通市営住宅 |
(平30規則11・追加)
(補則)
第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則11・旧第39条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(平18規則67・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 第4条第1項第2号に規定する60歳以上の者には、当分の間、昭和31年4月1日以前に生まれた者を含む。
(平18規則67・追加)
附則(平成11年4月規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月規則第41号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年10月規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市工事検査規則、第3条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則、第7条の規定による改正前の塩竈市母子保健法施行細則、第10条の規定による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の塩竈市国民健康保険規則、第12条の規定による改正前の塩竈市介護保険規則、第13条の規定による改正前の塩竈市狂犬病予防法施行細則、第14条の規定による改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び第16条の規定による改正前の塩竈市営住宅条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和元年8月規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第26条第1項の規定は、令和2年4月1日以後の駐車場の使用に係る使用料について適用し、同日前の駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平20規則3・全改)
(平30規則11・全改)
(令2規則21・全改)
(平30規則11・全改)
(平20規則3・全改)
(平30規則11・全改)
(平20規則3・全改)
(平30規則41・全改)
(平20規則3・全改)
(平20規則3・全改)
(平30規則41・全改)
(令3規則32・全改)
(平30規則11・全改)
(平30規則11・全改、平31規則18・一部改正)
(平30規則11・全改、平31規則18・一部改正)
(平30規則11・全改)
(平20規則3・全改)
(平30規則11・全改)
(平12規則41・一部改正)
(平30規則11・全改)
(平20規則3・全改)
(平30規則11・全改)
(平30規則11・追加)
(平20規則3・全改)
(平30規則11・全改)
(平20規則3・全改)
(令元規則13・全改)
(平20規則3・全改)
(平20規則3・全改)
(平20規則3・全改)
(平19規則14・一部改正)