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第1号被保険者で、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、ご本人からの申請により、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
制度種別 | 審査対象 | 手続き先 |
---|---|---|
免除制度(全額免除・一部免除) | 本人・配偶者・世帯主、それぞれの前年所得 | 市役所(保険年金課)または年金事務所 |
納付猶予制度(50歳未満の方が対象) | 本人・配偶者、それぞれの前年所得 | |
学生納付特例制度(学生の方が対象) | 本人の前年所得 |
次に該当する第1号被保険者は、届出により保険料が免除されます。
納付状況等による |
納付 | 全額免除 | 一部免除 |
納付猶予 |
未納 | |
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老齢・障害・遺族基礎年金の |
含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれない | |
老齢基礎年金の年金額に… |
計算される | 計算される(※) | 計算される(※) | 計算されない | 計算されない | |
(※)保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額の割合は以下のとおりです。
免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができます。(追納制度)