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保険料を納めることが難しいとき(免除・納付猶予制度)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年10月22日更新

本文

申請免除

第1号被保険者で、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、ご本人からの申請により、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

制度種別 審査対象 手続き先
免除制度(全額免除・一部免除) 本人・配偶者・世帯主、それぞれの前年所得 市役所(保険年金課)または年金事務所
納付猶予制度(50歳未満の方が対象) 本人・配偶者、それぞれの前年所得
学生納付特例制度(学生の方が対象) 本人の前年所得
  • 過去2年1カ月前まで、さかのぼって申請ができます。
  • 免除・納付猶予の場合は7月~翌6月を、学生納付特例制度は4月~翌3月を1年度とします。
  • 保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や障害や死亡時の障害年金遺族年金を受け取ることができない場合があります。

特例免除

災害や失業等を理由として申請する場合、前年度所得額に関わらず免除を受けられる場合があります。

申請理由 必要書類
失業・倒産・事業の廃止等 雇用保険の被保険者だった方

雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知等の写し

事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方

総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
上記書類を用意できない場合 失業状態にあることの申立書および公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
震災・風水害等により、財産等に2分の1以上の被害を受けた 被災状況届または市町村が発行する罹災証明書
  • 特例免除は、申請理由となる事実が発生した月の前月(開始月)から翌々年の年度末までが対象となります。
  • 初回の申請で承認されるのは開始月から翌年の年度末までです。続けて特例免除を受ける場合、免除期間終了後に再度申請が必要です。

法定免除

次に該当する第1号被保険者は、届出により保険料が免除されます。

  • 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所・国立保養所など)に入所している人

「納付・免除・猶予」と「未納」の違い

納付状況等による
年金への影響

納付 全額免除 一部免除

納付猶予
(学生納付特例)

未納

老齢・障害・遺族基礎年金の
受給資格期間に…

含まれる 含まれる 含まれる 含まれる 含まれない

老齢基礎年金の年金額に…

計算される 計算される(※) 計算される(※) 計算されない 計算されない

(※)保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額の割合は以下のとおりです。

  • 全額免除の場合…2分の1(平成21年3月以前は、3分の1)
  • 4分の3免除の場合…8分の5(平成21年3月以前は、2分の1)
  • 半額免除の場合…4分の3(平成21年3月以前は、3分の2)
  • 4分の1免除の場合…8分の7(平成21年3月以前は、6分の5)

免除期間の保険料は、あとから納めることができます(追納制度)

免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができます。(追納制度

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