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国民年金加入中に初めて医師の診療を受けた病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
次の1.~3.の条件のすべてに該当する方が受給できます。
(※)身体障害者手帳などの等級と障害年金の等級は、一致するものではありません。
3分の2以上の納付 (原則) |
初診日の前日に、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間などが3分の2以上あること |
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直近1年間に未納なし (特例) |
初診日が令和8年4月1日前にあり、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと |
障害の程度 |
年金額(年額) |
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1級 |
976,125円+(子の加算額) |
2級 |
780,900円+(子の加算額) |
加算額 | 加算額 | 年齢等制限 |
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子2人まで | 1人につき、224,700円 |
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子3人目から | 1人につき、74,900円 |
市役所(保険年金課)または年金事務所にお問い合わせください。