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障害基礎年金

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

障害基礎年金とは

国民年金加入中に初めて医師の診療を受けた病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

受給要件

次の1.~3.の条件のすべてに該当する方が受給できます。

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が、次のいずれかの間にあること

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に居住している60歳から65歳までの間

2.初診日から1年6カ月を経過した日(その期間に症状が固定した場合はその日)に、国民年金法で定める1級・2級の障害状態にあること(※)

(※)身体障害者手帳などの等級と障害年金の等級は、一致するものではありません。

3.保険料の納付要件を満たしていること

3分の2以上の納付

(原則)

初診日の前日に、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間などが3分の2以上あること

直近1年間に未納なし

(特例)

初診日が令和8年4月1日前にあり、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

支給される年金額(令和3年度)

年金額

障害の程度

年金額(年額)

1級

976,125円+(子の加算額)

2級

780,900円+(子の加算額)

加算額

加算額 加算額 年齢等制限
子2人まで 1人につき、224,700円
  • 18歳になった後の最初の3月31日までの子
  • 20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子
  • 婚姻していないこと
子3人目から 1人につき、74,900円

手続き先・必要なもの

市役所(保険年金課)または年金事務所にお問い合わせください。

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