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国民年金の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときに支給される年金です。
保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間などを合わせ、10年以上(※)あることが必要です。
(※)これまでは「25年」以上必要でしたが、平成29年8月1日からは「10年」に短縮されました。
20歳から60歳までの40年間、すべての保険料を納付すると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、不足する期間に応じ減額されます。
年金額(満額)=780,900円(年額)
原則として、65歳から受け取ることができますが、繰上げ受給(年金減額)や繰下げ受給(年金増額)をすることもできます。
その他必要なものは、お問い合わせください
年金加入期間 | 手続き先 |
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第1号被保険者期間のみの方 | 市役所(保険年金課) |
第3号被保険者期間や厚生年金の加入期間のある方 | 年金事務所 |