本文
免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができる制度です。
令和4年3月31日までに追納する場合の保険料額
期間 |
全額免除 |
一部免除 |
||
---|---|---|---|---|
4分の3免除 |
半額免除 |
4分の1免除 |
||
平成23年4月~平成24年3月分 |
15,350円 |
11,510円 |
7,680円 |
3,830円 |
平成24年4月~平成25年3月分 |
15,200円 |
11,400円 |
7,600円 |
3,800円 |
平成25年4月~平成26年3月分 |
15,180円 |
11,380円 |
7,590円 |
3,790円 |
平成26年4月~平成27年3月分 |
15,330円 |
11,500円 |
7,660円 |
3,830円 |
平成27年4月~平成28年3月分 |
15,650円 |
11,740円 |
7,820円 |
3,920円 |
平成28年4月~平成29年3月分 |
16,310円 |
12,230円 |
8,150円 |
4,070円 |
平成29年4月~平成30年3月分 |
16,520円 |
12,390円 |
8,260円 |
4,130円 |
平成30年4月~平成31年3月分 |
16,360円 |
12,260円 |
8,180円 |
4,080円 |
平成31年4月~令和2年3月分 |
16,410円 |
12,310円 |
8,200円 |
4,100円 |
令和2年4月~令和3年3月分 |
16,540円 |
12,400円 |
8,270円 |
4,130円 |
市役所(保険年金課)または年金事務所