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免除・納付猶予期間の保険料の納付(追納制度)

印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月9日更新

本文

追納制度とは

免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができる制度です。

保険料の金額

令和7年度中に追納する場合の保険料額

期間

全額免除
法定免除
納付猶予
学生納付特例

一部免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

平成28年4月~平成29年3月分

16,850円

12,630円

8,420円

4,210円

平成29年4月~平成30年3月分

17,070円

12,800円

8,530円

4,260円

平成30年4月~平成31年3月分

16,900円

12,670円

8,450円

4,220円

平成31年4月~令和2年3月分

16,950円

12,720円

8,470円

4,240円

令和2年4月~令和3年3月分

17,070円

12,800円

8,530円

4,260円

令和3年4月~令和4年3月分

17,110円

12,830円

8,550円

4,270円

令和4年4月~令和5年3月分

16,990円

12,740円

8,490円

4,250円

令和5年4月~令和6年3月分

16,770円

12,580円

8,380円

4,190円

令和6年4月~令和7年3月分

16,980円

12,730円

8,490円

4,240円

令和7年4月~令和8年3月分

17,510円

13,130円

8,750円

4,380円

  • 免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。上記の保険料(黄色部分)には、一定の加算額が含まれています。
  • 一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。
  • 老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。

必要なもの

  • 番号確認書類(年金手帳もしくはマイナンバー関係書類)
  • 本人確認書類

手続き先

市役所(保険年金課)または年金事務所

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