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免除・納付猶予期間の保険料の納付(追納制度)

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月17日更新

本文

追納制度とは

免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができる制度です。

保険料の金額

令和4年3月31日までに追納する場合の保険料額

期間

全額免除
法定免除
納付猶予
学生納付特例

一部免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

平成23年4月~平成24年3月分

15,350円

11,510円

7,680円

3,830円

平成24年4月~平成25年3月分

15,200円

11,400円

7,600円

3,800円

平成25年4月~平成26年3月分

15,180円

11,380円

7,590円

3,790円

平成26年4月~平成27年3月分

15,330円

11,500円

7,660円

3,830円

平成27年4月~平成28年3月分

15,650円

11,740円

7,820円

3,920円

平成28年4月~平成29年3月分

16,310円

12,230円

8,150円

4,070円

平成29年4月~平成30年3月分

16,520円

12,390円

8,260円

4,130円

平成30年4月~平成31年3月分

16,360円

12,260円

8,180円

4,080円

平成31年4月~令和2年3月分

16,410円

12,310円

8,200円

4,100円

令和2年4月~令和3年3月分

16,540円

12,400円

8,270円

4,130円

  • 免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。上記の保険料(黄色部分)には、一定の加算額が含まれています。
  • 一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。
  • 老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。

必要なもの

  • 番号確認書類(年金手帳もしくはマイナンバー関係書類)
  • 本人確認書類

手続き先

市役所(保険年金課)または年金事務所

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