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遺族基礎年金

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月17日更新

本文

遺族基礎年金とは

お亡くなりになられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。

受給要件

亡くなられた人が次のいずれかに該当すること

  • 国民年金の被保険者(※)
  • 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人(※)
  • 老齢基礎年金を受け取られている人
  • 老齢基礎年金の受給資格期間がある人

(※)亡くなられた月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間などが3分の2以上あること(原則)。または、死亡日が令和8年4月1日前のときは直近1年間に保険料の未納期間がないこと(特例)が必要です。

年金を受け取ることができる遺族の方(亡くなられた人によって生計を維持されていた次の人)

  • 子(※)のある配偶者
  • 子(※)

(※)18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害のある子

支給される年金額(令和3年度)

年金額

ご遺族

年金額(年額)

子のある配偶者が受け取るとき

780,900円+(子の加算額)

子が受け取るとき

780,900円+(2人目以降の子の加算額)

加算額

加算額 加算額 年齢等制限
子2人まで 1人につき、224,700円
  • 18歳になった後の最初の3月31日までの子
  • 20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子
  • 婚姻していないこと
子3人目から 1人につき、74,900円

手続き先・必要なもの

市役所(保険年金課)または年金事務所にお問い合わせください。
手続きの窓口は、年金事務所になります。

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