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お亡くなりになられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。
(※)亡くなられた月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間などが3分の2以上あること(原則)。または、死亡日が令和8年4月1日前のときは直近1年間に保険料の未納期間がないこと(特例)が必要です。
(※)18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害のある子
ご遺族 |
年金額(年額) |
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子のある配偶者が受け取るとき |
780,900円+(子の加算額) |
子が受け取るとき |
780,900円+(2人目以降の子の加算額) |
加算額 | 加算額 | 年齢等制限 |
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子2人まで | 1人につき、224,700円 |
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子3人目から | 1人につき、74,900円 |
市役所(保険年金課)または年金事務所にお問い合わせください。
手続きの窓口は、年金事務所になります。