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居宅介護支援事業所の指定申請については、下記ページをご覧ください。なお、新規指定後、更新は6年ごとです。なお、新規で指定申請を行おうとする場合は、必ず事前に塩竈市長寿社会課にご相談ください。
居宅介護支援事業の指定の有効期限は指定を受けた日から6年間です。事業者は、指定の更新を受けなければ指定の効力を失うこととなります。また、休止状態のままの事業所は指定の更新を行うことができませんので再開の手続きが必要となります。詳細については、下記ページをご覧ください。
介護保険法に基づく各サービス事業者の指定を受けた事項に変更があった場合には、法令にしたがい下記の変更届出書に加え、付表及び届出内容に応じた添付書類を提出してください。
・変更届出書(様式第2号) [Excelファイル/25KB]
・【参考】変更届への標準添付書類一覧 [PDFファイル/286KB]
廃止・休止手続きについては、1月前までに提出してください。詳細については、下記ページをご覧ください。
事業費算定に必要な書類は下記のとおりです。各加算算定に必要な書類を提出してください。なお、加算等の算定の場合、毎月15日までに変更の届出を受理した場合は翌月から、16日以降の受理の場合は翌々月からの算定となります。
・(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/30KB]
・(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/69KB]
特定事業所集中減算については、下記ページをご覧ください。
事故報告の基準や報告について、下記のページをご覧ください。