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事業所の指定の廃止、休止、再開の手続きについて(事業者向け情報)

印刷用ページを表示する 更新日:2021年5月11日更新

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廃止、休止する場合

介護保険法に基づく各サービス事業所を廃止・休止しようとする場合は、廃止・休止しようとする1月前までに塩竈市に提出が必要です。届出の際には現にサービスを利用している者に対する措置(他施設への引き継ぎ等)を具体的に記載した書類を添付する必要があります。

(様式第4号)廃止・休止届出書 [Excelファイル/26KB]

休止していた事業所等を再開する場合

休止していた事業所を再開する場合、再開届出書とともに、原則として新規指定申請を行う場合と同様の添付書類を提出していただきます。

(様式第3号)再開届出書 [Excelファイル/23KB]

居宅介護支援事業所の指定申請について(事業者向け情報)

また、再開に伴い人員配置等に変更がある場合は、変更届出書も提出していただくこととなります。

(様式第2号)変更届出書 [Excelファイル/25KB]

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