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介護保険法に基づく各サービス事業所を廃止・休止しようとする場合は、廃止・休止しようとする1月前までに塩竈市に提出が必要です。届出の際には現にサービスを利用している者に対する措置(他施設への引き継ぎ等)を具体的に記載した書類を添付する必要があります。
(様式第4号)廃止・休止届出書 [Excelファイル/26KB]
休止していた事業所を再開する場合、再開届出書とともに、原則として新規指定申請を行う場合と同様の添付書類を提出していただきます。
また、再開に伴い人員配置等に変更がある場合は、変更届出書も提出していただくこととなります。