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介護サービス事業所における事故発生時の報告について(事業者向け情報)

印刷用ページを表示する 更新日:2021年3月22日更新

本文

介護サービス事業所は、介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を速やかに行ってください。

なお、事故の状況及び事故に際してどのような処置を取ったかを関係機関へ報告する場合があります。

事故が発生した際の迅速かつ適切な対応と、事故の再発防止に努めることが重要となります。

事業者における事故報告基準

塩竈市では、宮城県が定める事故報告基準に準拠します。

事業者における事故報告基準(宮城県) [PDFファイル/266KB]

報告の方法

1.電話による第一報

事故等が発生した場合、事故発生日当日又は翌日中(閉庁日の場合は翌開庁日)に事故の概要(「事故発生・発見日時」、「利用者等の氏名・年齢」、「受傷の程度・部位」、「医療機関の受診した結果」、「家族への報告状況」等)について、必ず電話による第一報をお願いします。

2.事故報告書の提出

事故処理の区切りがついたところで、事故原因の分析、再発防止策の検討等を行い、下記様式により事故報告書を作成し、持参または郵送で提出してください。

事故報告書様式 [Excelファイル/30KB]

3.提出先

  • 被保険者の属する保険者(例:塩竈市の被保険者であれば塩竈市)
  • 宮城県若しくは管轄する保健福祉事務所(死亡事故の場合に限る)

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