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特定事業所集中減算について(事業者向け情報)

印刷用ページを表示する 更新日:2021年2月19日更新

本文

居宅介護支援事業者は、指定の期日までに下記の対象サービスの事業者に係る紹介率最高法人の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、算定の結果80%を超えた場合については、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類の提出が必要となります。

なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存することとされています。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について塩竈市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費を減算して請求することとなります。

つきましては、留意事項を参照のうえ指定様式に記載し、提出の必要がある事業所については指定の期日までに提出してください。

留意事項

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

判定期間

  • 前期:3月1日から8月末日
    平成30年前期分に関しては、例外的に平成30年4月1日から平成30年8月31日までの5か月間で判定します。
  • 後期:9月1日から2月末日
    (判定期間中に新規指定を受けた事業所は指定日から判定期間の末日まで)

提出書類

特定事業所集中減算判定様式(様式1)、居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書(兼事業所保存用紙)(様式2)、正当な理由申出書(様式3) [Excelファイル/185KB]

「正当な理由」がある場合は、下記の書類を提出してください。

  • 正当な理由申出書(様式3:上記提出書類にあり)
  • 80%を超えたことについて正当な理由の範囲と認めるものに当てはまることが確認できる資料

参考:正当な理由の範囲と認めるもの

  • 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域(運営規定で定めている事項)に、各サービスごとに、5事業所未満である場合。
  • 特別地域居宅介護支援加算をうけている事業者である場合。
  • 事業所が小規模である場合。(判定期間の1月あたりの居宅サービス計画件数が20件未満である。)
  • 判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけれた計画件数が1月あたり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合。
  • サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合に、特定の事業者に集中していると認められる場合(サービスごとに判定する。)。

(例)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。

以下に該当する場合は、当該居宅サービス計画分を、全ての居宅サービス計画(分母)の総数及び位置づけた居宅サービス計画(分子)の総数から減じて再計算した結果80%以下となる場合。(対象となるサービス計画を、分子と分母の両方から減じることに留意)

  1. :利用者に幅広い事業所情報を提示していること。
  2. :1.により紹介率最高法人の事業所が適切に選択されていること。

提出期限

前期:9月15日まで

後期:3月15日まで

※提出される際は、記入漏れや記入間違いがないか確認いただき、不足書類がないようにお願いします。

その他

※平成28年4月から平成30年3月までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護と地域密着型通所介護のそれぞれについて計算するのではなく、いずれか又は双方を位置づけた居宅介護サービス計画数を算出し、割合を計算することとして差し支えないとされていましたが、平成30年度以降も同様の取扱いとなります。(参考:介護保険最新情報Vol.553、629)

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