本文
地域生活支援事業とは、障害福祉サービスとは別に地域や実情に応じて市独自で行う事業です。
サービス名 |
サービス内容 |
自己負担 |
備考 |
---|---|---|---|
手話奉仕員や、手話通訳者の派遣を行います。 |
なし |
手話奉仕員の派遣については、事前の申請が必要です。 |
|
日常生活用具給付 |
在宅の身体障害者等の日常生活を容易にするため、障害種別ごとに日常生活に必要な用具の給付を行います。 |
1割 |
給付を受ける品目により、給付限度額があります。 原則、事前申請となります。 |
視覚障害や知的障害、精神障害により外出時に介助を要する方に、介助員を派遣し地域における自立生活や社会参加を支援します。 |
1割 |
月あたりのサービス支給量を設定します。 |
|
訪問入浴サービス |
重度の身体障害のため居宅において入浴が困難な方に、浴槽車による入浴介護を行います。 |
1割
|
在宅で、肢体不自由の身体障害者手帳の等級が1~2級の方 |
日中一時支援 |
障害者・児を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とした事業です。 |
1割 | 身体・療育・精神の手帳を所持する方。 |
障害者の方の体力増強や交流、余暇等の活用のためにスポーツ教室を開催します。 |
なし |
NPO法人塩釜市体育協会へ申し込みが必要です。 |
|
声の広報 |
視覚に障害のある方に、「広報しおがま」を、音声メディアで配布します。 |
なし | 視覚障害1~2級の身体障害者手帳を所持する方。 |
知的障害・精神障害などにより、個人で判断することに不安等が生じる方が様々な手続きや契約をする際に手助けを行う事業です。 |
ー |
利用を考えている方は、窓口へご相談ください。 |