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在宅の障害のある方または難病患者等を対象に、日常生活の利便を図るために日常生活用具の給付を行っています。
在宅生活をする障害者または難病患者等で、在宅生活をするうえで不便がある方が対象になります。
給付要件は、障害の内容によって異なります。
また、介護保険法の規定により、同様の保険給付を受けることができる障害者等は対象外となります。
日常生活の便宜を図るために、介護訓練支援用具(特殊寝台や入浴担架など)や、自立支援用具(入浴補助用具や頭部保護帽など)、排泄管理支援用具(ストマ装具や紙おむつなど)を給付します。
費用は原則1割負担です。
ただし、生活保護を受給している世帯の方は、自己負担がありません。
品目については、日常生活用具品目一覧表 [PDFファイル/331KB]をご覧ください。(基準額があります)
上記のほかに、申請する用具によっては次のものをご用意していただくこともあります。
詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。