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聴覚障害や音声・言語障害の方のコミュニケーションを支援します。
自己負担はありません。
外出先が専門性の高い用語を使用する場合であり、外出時に手話によるコミュニケーションが必要な方のために、手話通訳者を派遣します。
※いずれも適当な意思伝達の仲介者がいない場合
社会福祉事務所障がい者支援係が申請窓口になります。
必要なもの:塩竈市手話通訳者派遣等申請書 [PDFファイル/56KB]
※当該派遣を希望する5日前までに申請してください。
<外部リンク>
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