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日中一時支援事業

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月1日更新

本文

障害者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的として事業です。

対象者

市内に居住地を有し、日中において監護する者がいないため一時的に見守りが必要と認められる身体障碍者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

自己負担額

原則、費用の1割負担です。

申請手続き

申請窓口は、社会福祉事務所障がい者支援係になります。

必要なもの:・塩竈市日中一時支援事業利用申請書 [PDFファイル/66KB](窓口にあります)

      ・身体者障害者手帳

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