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障害者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的として事業です。
市内に居住地を有し、日中において監護する者がいないため一時的に見守りが必要と認められる身体障碍者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
原則、費用の1割負担です。
申請窓口は、社会福祉事務所障がい者支援係になります。
必要なもの:・塩竈市日中一時支援事業利用申請書 [PDFファイル/66KB](窓口にあります)
・身体者障害者手帳
<外部リンク>
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