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知的障害や精神障害などにより、個人で物事を判断することに不安等が生じる方が様々な手続きや契約をする際に手助けを行う事業です。
成年後見制度は、家庭裁判所で手続きを行う「法定後見制度」と、判断能力があるうちに支援者や依頼内容を自身で契約して決めておく「任意後見制度」があります。
すでに判断能力が不十分な方が利用する制度です。
本人または親族等が、本人が居住する場所を管轄している家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等を選出します。身寄りがない方や虐待等を理由に親族による申し立てを期待できない等、とくに必要と認められる場合には市長が申し立てをすることができます。
選出される成年後見人等は、本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されます。
本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ、本人が選んだ人(成年後見人)に、依頼したい内容を契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって締結するため、契約手続きは公証役場で行います。
本人の判断能力が低下したときに、本人または親族、任意後見受任者が家庭裁判所へ申し立てを行うことで、任意後見人の業務が開始します。(任意後見監督人が選任されます)
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