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移動支援事業

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月1日更新

本文

障害者(児)の方の社会生活上必要な外出、余暇活動など社会参加のための外出を支援します。
ただし、以下の場合は外出支援を利用できませんので、ご注意ください。

  • 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
  • 通学、通所等の通年かつ長期にわたる外出
  • 医療機関への入退院、通院のための外出
    (通院の介助にかかる外出は居宅介護が利用できます。)
  • 宿泊を伴う外出

対象者

身体障害者手帳(移動困難の原因となる障害名が記載されているもの)、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方で、屋外での移動が困難な状態にある方。

申請窓口

社会福祉事務所障がい者支援係

必要なもの

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

利用方法

支給決定後交付される「塩竈市移動支援受給者証」を塩竈市と契約しているサービス事業者に掲示し、サービス内容等の説明を受け、その内容を了承した後に事業者と契約をしてサービスを利用してください。

利用者負担

サービス利用料の1割をご負担いただきます。(所得等による利用者負担上限月額等の設定はありません)
ただし、生活保護受給世帯に属する方については、利用者負担はありません。

資料

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