○暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月17日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の使用等を制限することにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公の施設 別表に掲げる公の施設をいう。

(3) 使用等 公の施設が別表第1号第4号及び第5号に掲げるものである場合にあっては使用を、同表第2号に掲げるものである場合にあっては使用、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の占用及び塩竈市都市公園条例(昭和46年条例第14号)第3条第1項各号に掲げる行為を、同表第3号及び第6号に掲げるものである場合にあっては利用をいう。

(4) 使用等許可権者 公の施設の使用等の許可の権限を有する者をいう。

(使用等の制限)

第3条 公の施設を使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。

2 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可の申請又は申込み(以下「申請等」という。)があった場合において、当該申請等に係る公の施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは、これを許可してはならない。

3 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可をした場合において、当該許可に係る公の施設の使用等が第1項の使用等に該当することが明らかになったときは、当該許可を取り消し、又は当該許可に係る公の施設の使用等の停止を命ずるものとする。

(意見の聴取等)

第4条 市長(使用等の許可の申請等があった公の施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく市長の委任を受けて教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下同じ。)が管理するものである場合にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、公の施設の使用等の許可の申請等があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請等に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

2 公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、その管理する公の施設の利用の許可の申請等があった場合において、必要があると認めるときは、市長に対し、当該申請等に係る公の施設の利用が暴力団の利益となるかどうかについて、警察署長の意見を聴くよう求めることができる。

3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、当該申請等に係る公の施設の利用が暴力団の利益となるかどうかについて、警察署長の意見を聴くものとする。

4 市長は、第1項及び前項の規定により警察署長から聴取した意見の内容を当該公の施設の指定管理者に通知するものとする。

(平27条例10・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用等について適用する。

(平成26年6月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合における第4条の規定による改正後の暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項」とする。

(平成27年6月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年9月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第34号で平成30年7月12日から施行)

(令和2年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26条例17・平27条例20・平29条例20・令2条例7・一部改正)

(1) 塩竈市浦戸諸島開発総合センター条例(昭和57年条例第25号)に規定する塩竈市浦戸諸島開発総合センター

(2) 市が設置する都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園のうち伊保石公園、塩竈公園、新浜町公園、清水沢公園、塩竈港緑地及び千賀の浦緑地

(3) 塩釜港旅客ターミナル条例(平成13年条例第15号)に規定するマリンゲート塩釜

(4) 塩竈市生涯学習センター条例(平成10年条例第22号)に規定するふれあいエスプ塩竈、塩竈市公民館、塩竈市公民館本町分室及び塩竈市杉村惇美術館

(6) 塩竈市スポーツ施設条例(平成17年条例第29号)に規定する塩竈市体育館及び塩竈市温水プール

(7) 塩竈市浦戸ステイ・ステーション条例(平成27年条例第20号)に規定する寒風沢ステイ・ステーション及び桂島ステイ・ステーション

(8) 塩竈市津波防災センター条例(平成29年条例第20号)に規定する塩竈市津波防災センター

(9) 塩竈市子育て支援センター条例(令和2年条例第7号)に規定する塩竈市子育て支援センター

暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月17日 条例第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成21年12月17日 条例第42号
平成26年6月25日 条例第17号
平成27年3月9日 条例第10号
平成27年6月26日 条例第20号
平成29年9月28日 条例第20号
令和2年3月5日 条例第7号