○塩竈市スポーツ施設条例

平成17年9月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、塩竈市スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興により、市民の健康及び体力の増進を図り、スポーツ交流を通して地域文化の発展に寄与し、もって市民の福祉を増進するためスポーツ施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

塩竈市体育館

塩竈市今宮町9番1号

塩竈市温水プール

塩竈市字杉ノ入裏39番173

(事業)

第4条 スポーツ施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツ、レクリエーション等を行うための施設の提供

(2) スポーツ並びに健康及び体力づくりに関する指導及び助言

(3) スポーツ教室等の開催

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の心身の健全な発達に寄与する事業

(指定管理者による管理)

第5条 塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスポーツ施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スポーツ施設の利用許可及び利用料金の収納に関すること。

(2) 第4条に定める事業の実施に関すること。

(3) スポーツ施設の建物及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会が定めるところに従い、スポーツ施設の管理を行わなければならない。

(開館時間)

第8条 スポーツ施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、臨時に変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第9条 スポーツ施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、臨時に変更することができる。

(1) 火曜日(火曜日が休日の場合は、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(利用の許可)

第10条 スポーツ施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を行う場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を行わないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損する恐れがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認めるとき。

(利用料金)

第12条 第10条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表第1別表第2別表第3及び別表第4に掲げる額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、これを変更しようとする場合も、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の返還)

第13条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、規則の定めに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) スポーツ施設に特別の設備を設置すること等により現状を変更しないこと。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(3) 第10条第1項の規定により許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。

(利用許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者がこの条例又は規則に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により第10条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第11条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定により利用者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第17条 利用者は、スポーツ施設の利用を終了したとき又は利用を取り消され、制限され、若しくは停止されたときは、その利用にかかる施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第18条 利用者は、利用に際し、スポーツ施設の施設又は設備をき損又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が利用者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 塩竈市体育館条例(昭和61年条例第19号)

(2) 塩竈市温水プール条例(平成8年条例第18号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に附則第2項の規定による廃止前の塩竈市体育館条例及び塩竈市温水プール条例によりスポーツ施設の使用の許可を受けている者は、この条例により許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に発行されている塩竈市温水プール条例別表(2)個人使用料の表に規定する回数券及び同表(3)事業所会員使用料の表に規定する事業所使用券は、この条例の別表第4個人で利用する場合の利用料金の温水プール回数券とみなす。

5 第12条の規定は、平成18年4月1日以後のスポーツ施設使用に係る利用料金から適用する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

6 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(塩竈市スポーツ施設条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第6条の規定による改正後の塩竈市スポーツ施設条例別表第1の1体育館の表の規定は、この条例の施行の日以後に指定管理者が行う利用の許可に係る利用料金について適用し、同日前に指定管理者が行う利用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市スポーツ施設条例の一部改正に伴う経過措置)

22 第19条の規定による改正後の塩竈市スポーツ施設条例別表第1から別表第4までの規定は、施行日以後に指定管理者が行う利用の許可に係る塩竈市スポーツ施設の利用料金について適用し、同日前に指定管理者が行う利用の許可に係る塩竈市スポーツ施設の利用料金については、なお従前の例による。

23 第19条の規定による改正前の塩竈市スポーツ施設条例(以下「改正前スポーツ施設条例」という。)の規定により施行日前に発行したフリーパス券は、当該フリーパス券の有効期間中使用することができる。

24 改正前スポーツ施設条例の規定により施行日前に発行した回数券及びクーポン券は、施行日以後においても使用することができる。

(その他の経過措置)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。

別表第1(第12条関係)

(平26条例5・令元条例9・一部改正)

施設関係利用料金

1 体育館

利用時間・利用料金

利用区分

利用料金

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後9時

第1競技場

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

児童・生徒

2,300円

3,180円

4,620円

10,120円

一般・学生

4,620円

6,260円

9,240円

20,120円

入場料を徴収する場合

児童・生徒

6,920円

9,460円

13,860円

30,240円

一般・学生

13,860円

18,800円

27,720円

60,380円

その他の催物に利用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

9,240円

12,540円

18,480円

40,260円

営利を目的とする場合

46,200円

62,700円

92,400円

201,300円

入場料を徴収する場合

115,500円

156,740円

231,000円

503,240円

第1控室

1,100円

1,540円

2,200円

4,840円

第2控室

1,100円

1,540円

2,200円

4,840円

第2競技場

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

児童・生徒

1,200円

1,640円

2,420円

5,280円

一般・学生

2,420円

3,300円

4,840円

10,560円

入場料を徴収する場合

児童・生徒

3,620円

4,940円

7,260円

15,840円

一般・学生

7,260円

9,900円

14,520円

31,680円

その他の催物に利用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

4,840円

6,600円

9,680円

21,120円

営利を目的とする場合

24,200円

33,000円

48,400円

105,600円

入場料を徴収する場合

60,500円

82,500円

121,000円

264,000円

トレーニング室

1,200円

1,640円

2,420円

5,280円

会議室

980円

1,200円

1,980円

4,180円

研修室

第1研修室

760円

1,100円

1,540円

3,400円

第2研修室

1,200円

1,540円

2,420円

5,160円

和室

540円

760円

1,100円

2,420円

コミュニティーホール

1,100円

1,540円

2,200円

4,840円

第2会議室

1時間につき150円

2 温水プール

利用区分

利用料金

利用時間

プール

メインプール

1コース1時間につき2,300円

(1) 月曜日から土曜日まで

午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日及び休日

午前9時から午後5時まで

幼児用プール

1時間につき1,040円

軽運動場

1時間につき520円

備考

1 「児童・生徒」とは、満3歳以上の幼児及び小学校の児童、並びに中学校及び高等学校の生徒をいう。

2 「一般・学生」とは、一般社会人及び大学生等をいう。

3 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費その他の名称のいかんを問わずこれに類する料金を徴収して催し等を行う場合をいう。

4 2つ以上の利用時間を利用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金の合計額とする。

5 利用した時間が本表に定める利用時間に満たない場合でも、時間割り計算は行わない。

6 利用時間には、準備又は後かたづけの時間も含むものとする。

7 本表に定める利用時間外に利用する場合の利用料金は、次のとおりとする。

この場合、利用時間が1時間に満たない場合は1時間に切り上げ、10円未満の端数が生じたときは10円に切り上げる。

(1) 体育館

1) 午前6時から午前9時 午前の利用料金の1時間分に相当する額に2割加算した額

2) 正午から午後1時 午後の利用料金の1時間分に相当する額

3) 午後5時から午後6時 夜間の利用料金の1時間分に相当する額

4) 午後9時から翌日午前6時 夜間の利用料金の1時間分に相当する額に2割加算した額

(2) 温水プール

1時間の利用料金に2割加算した額

8 土曜日、日曜日及び休日に利用する場合は、本表に定める利用料金の2割に相当する額を加算する。なお、利用時間が1時間に満たない場合は1時間に切り上げ、10円未満の端数が生じたときは10円に切り上げる。

9 塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町及び利府町の住民以外の者が利用する場合は、本表に定める利用料金の5割に相当する額を加算する。なお、利用時間が1時間に満たない場合は1時間に切り上げ、10円未満の端数が生じたときは10円に切り上げる。

10 準備又は撤去のため、前日又は翌日利用する場合の利用料金は、本表に定める利用料金の2分の1に相当する額とする。ただし、「入場料を徴収する場合」は、本表に定める料金とする。

11 体育館の第1競技場の2分の1を利用する場合は、本表に定める利用料金の2分の1に相当する額とする。

別表第2(第12条関係)

(令元条例9・一部改正)

設備関係利用料金

名称

単位

利用料金

利用区分

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

放送設備

1式

2,200円

4,400円

午前・午後・夜間各1回につき

電光得点盤

1組(2台)

2,200円

4,400円

フロアシート

1組(2本)

100円

220円

利用1回(利用が2日以上にわたる場合は1日)につき

バドミントン用フロアコート

1面

1,100円

2,200円

ゲートボール用フロアコート

1面

3,840円

7,700円

長机

1脚

100円

220円

午前・午後・夜間各1回につき

折りたたみいす

1脚

30円

60円

ロールバックスタンド

1台

3,840円

7,700円

特殊電源装置

1kw/時間

150円

150円

 

備考

「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費その他の名称のいかんを問わずこれに類する料金を徴収して催し等を行う場合をいう。

別表第3(第12条関係)

(令元条例9・一部改正)

冷暖房及び照明設備利用料金

 

名称

単位

利用料金

暖房設備

第1競技場(客席含む)

時間

13,200円

第2競技場

1,860円

トレーニング室

880円

会議室

220円

第2会議室

100円

研修室

第1研修室

220円

第2研修室

320円

和室

100円

第1控室

100円

第2控室

100円

冷房設備

第1競技場(客席含む)

8,800円

第2競技場

3,300円

トレーニング室

220円

会議室

220円

第2会議室

100円

研修室

第1研修室

220円

第2研修室

220円

和室

100円

第1控室

100円

第2控室

100円

照明設備

第1競技場

全灯点灯

2,860円

3分の2点灯

1,980円

3分の1点灯

980円

客席

440円

第2競技場

全灯点灯

540円

2分の1点灯

320円

備考

照明設備利用料金は、夜間の利用については、第1競技場の3分の1点灯時及び第2競技場の2分の1点灯時は、別表第1に定める施設関係利用料金に含むものとし、照明設備利用料金は徴収しない。

別表第4(第12条関係)

(令元条例9・一部改正)

個人で利用する場合の利用料金

利用区分

利用料金

体育館

第1競技場

第2競技場

小・中・高校生

午前、午後、夜間の各1回につき50円

一般・学生

午前、午後、夜間の各1回につき100円

トレーニング室

ランニングコース

小・中・高校生

3時間につき50円

一般・学生

3時間につき100円

温水プール

プール

利用券

小・中学生

3時間につき210円

高校生

3時間につき310円

65歳以上

3時間につき310円

一般・学生

3時間につき520円

回数券

(6回券)

小・中学生

1,050円

回数券1枚の利用時間は3時間以内

高校生

1,550円

65歳以上

1,550円

一般・学生

2,600円

フリーパス券

(1箇月)

小・中学生

1,680円

利用回数・時間無制限

高校生

2,480円

65歳以上

2,480円

一般・学生

4,160円

フリーパス券

(3箇月)

小・中学生

4,620円

高校生

6,820円

65歳以上

6,820円

一般・学生

11,440円

クーポン券

30,000円(100円の利用券380枚、10円の利用券200枚)

軽運動場

小学生・中学生・高校生

3時間につき50円

一般・学生

3時間につき100円

備考

1 この表における「午前」「午後」「夜間」の区分は、別表第1施設関係利用料金1体育館の表に規定する利用時間区分によるものとする。

2 3時間を超えて温水プールの施設を利用する場合は、3時間を超える1時間ごとに、本表に定める利用料金の2分の1に相当する額を加算する。なお、利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。

塩竈市スポーツ施設条例

平成17年9月27日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)