○議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

昭和53年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により重要な公の施設で長期かつ独占的な利用に供するもの及び同法第244条の2第2項の規定により特に重要な公の施設について、これを廃止し、又は長期かつ独占的な利用に供するものに関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭61条例17・一部改正)

(重要な公の施設)

第2条 公の施設のうち議会において出席議員の過半数の議決を要する重要な公の施設は、別表第1のとおりとし、条例で定める長期は5年とする。

(特に重要な公の施設)

第3条 公の施設のうち議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない特に重要な公の施設は、別表第2のとおりとし、条例で定める長期は5年とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年10月条例第11号)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第21号で平成2年12月1日から施行)

(平成5年3月条例第2号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年9月条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第21号で平成10年11月1日から施行)

(平成11年9月条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第25号で平成11年10月1日から施行)

(平成13年10月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月条例第31号)

(施行月日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成20年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年6月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年9月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第34号で平成30年7月12日から施行)

(令和2年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭57条例25・昭59条例10・昭61条例17・昭62条例9・平2条例11・平5条例2・平10条例22・平11条例11・平13条例15・平14条例31・平17条例29・平19条例5・平20条例15・平27条例20・平29条例20・令2条例7・一部改正)

公園、市民交流センター、生涯学習センター、保育所、スポーツ施設、集会所、児童館、児童遊園、老人憩の家、総合センター、保健センター、塩釜港旅客ターミナル、ステイ・ステーション、津波防災センター、子育て支援センター

別表第2(第3条関係)

水道事業施設、下水道事業施設、病院、診療所、船舶事業施設、魚市場施設、廃棄物処理施設、学校

議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

昭和53年4月1日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和57年7月 条例第25号
昭和59年3月 条例第10号
昭和61年9月 条例第17号
昭和62年3月 条例第9号
平成2年10月 条例第11号
平成5年3月 条例第2号
平成10年9月 条例第22号
平成11年9月 条例第11号
平成13年10月1日 条例第15号
平成14年9月24日 条例第31号
平成17年9月27日 条例第29号
平成19年2月22日 条例第5号
平成20年3月13日 条例第15号
平成27年6月26日 条例第20号
平成29年9月28日 条例第20号
令和2年3月5日 条例第7号