○塩竈市子育て支援センター条例

令和2年3月5日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、塩竈市子育て支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小学校就学の始期に達するまでの者(以下「乳幼児」という。)を養育する家庭(以下「子育て家庭」という。)の育児に関する不安、負担等の軽減及び解消を図り、子育て家庭の福祉の増進に資するため、センターを設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

塩竈市子育て支援センター

塩竈市海岸通1番15号

(職員)

第3条 センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 乳幼児及び子育て家庭同士の交流の場の提供に関すること。

(2) 育児に関する相談及び指導に関すること。

(3) 子育てサークルの育成及び支援に関すること。

(4) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) 関係機関と連携した子育て支援に関する業務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用者の範囲)

第7条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児及び乳幼児を養育する者

(2) 子育て家庭の支援活動を行う者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(利用の制限)

第8条 市長は、センターを利用しようとする者が感染症にかかっている場合その他センターの管理又は運営に支障を及ぼすおそれがあると認める場合は、センターの利用を制限することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から規則で定める日の前日までの間における第2条第2項の規定の適用については、同項中「塩竈市海岸通1番15号」とあるのは、「塩竈市本町1番1号」とする。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

4 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市子育て支援センター条例

令和2年3月5日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)