○塩竈市浦戸ステイ・ステーション条例
平成27年6月26日
条例第20号
(設置)
第1条 浦戸地区における新たな漁業従事者等の招致育成及び市民の交流活動の促進を図るため、塩竈市浦戸ステイ・ステーションを設置する。
2 塩竈市浦戸ステイ・ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
寒風沢ステイ・ステーション | 塩竈市浦戸寒風沢字中月21番地 |
桂島ステイ・ステーション | 塩竈市浦戸桂島字台23番地2 |
(休館日等)
第2条 塩竈市浦戸ステイ・ステーション(以下「ステイ・ステーション」という。)は、無休とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(使用時間)
第3条 ステイ・ステーションを使用できる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、宿泊のために使用するときは、午前9時から翌日の午前9時までとする。
(使用の許可)
第4条 ステイ・ステーションを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を行わないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理運営上不適当と認めるとき。
(4) その他ステイ・ステーションの設置目的に反すると認めるとき。
(2) 詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
(3) 第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。)を市長が発行する納入通知書により前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、規則で定めるところによりその全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によりステイ・ステーションの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の前に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
4 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(塩竈市浦戸ステイ・ステーション条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の塩竈市浦戸ステイ・ステーション条例別表の規定は、施行日以後に使用の許可を受けた塩竈市浦戸ステイ・ステーションの使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた塩竈市浦戸ステイ・ステーションの使用料については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。
別表(第7条関係)
(令元条例9・一部改正)
室名 | 使用時間 | 使用料 |
多目的室 | 午前9時~午後1時 | 1,220円 |
午後1時~午後5時 | 1,220円 | |
午後5時~午後9時 | 1,730円 | |
体育館 | 午前9時~午後1時 | 2,540円 |
午後1時~午後5時 | 2,540円 | |
午後5時~午後9時 | 3,050円 | |
宿泊室 | 午前9時~翌日午前9時 | 2,340円 |