○塩釜港旅客ターミナル条例

平成13年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、塩釜港旅客ターミナルの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例26・一部改正)

(設置)

第2条 塩釜港を発着する旅客航路利用者の利便を図り、海に親しみながら交流できる空間を提供するとともに、地場産業の振興及び地域の活性化に寄与するため、塩釜港旅客ターミナルを設置する。

2 塩釜港旅客ターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

マリンゲート塩釜

塩竈市港町一丁目4番1号

(指定管理者)

第3条 市長は、塩釜港旅客ターミナル(以下「マリンゲート塩釜」という。)の管理を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平17条例26・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) マリンゲート塩釜の施設の利用許可及び利用料金の収納に関すること。

(2) イベント等の企画運営に関すること。

(3) 建物及び設備の維持管理に関すること。

(4) 利用者の安全確保に関すること。

(5) その他市長が定めること。

(平17条例26・追加)

(開館時間及び休館日)

第5条 マリンゲート塩釜の開館時間は、午前6時30分から午後11時までとし、年中無休とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に変更することができる。

(平17条例26・追加)

(利用の許可)

第6条 マリンゲート塩釜において、別表に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例26・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は付属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認めるとき。

(平17条例26・旧第4条繰下・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第8条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 原状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が定めること。

(平17条例26・旧第5条繰下・一部改正)

(利用許可の取り消し)

第9条 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認められるときは、第3条第1項の許可を取り消し又は利用を制限し若しくは停止することができる。

2 前項の規定により利用者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責を負わない。

(平17条例26・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に対しマリンゲート塩釜の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める基準額(消費税額及び地方消費税額を含む。)に100分の50を乗じて得た額から当該基準額に100分の150を乗じて得た額までの範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平17条例26・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(平17条例26・旧第9条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第12条 利用者は、利用に際し、故意又は過失によりマリンゲート塩釜の施設又は付属設備等をき損又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例26・旧第10条繰下)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(平17条例26・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月条例第24号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(塩釜港旅客ターミナル条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の塩釜港旅客ターミナル条例別表の1会議室の利用料金の基準額の表及び別表の3その他施設の利用料金の基準額の表の規定は、この条例の施行の日以後に指定管理者が行う利用の許可に係る利用料金について適用し、同日前に指定管理者が行う利用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

5 第3条の規定による改正後の塩釜港旅客ターミナル条例別表の2業務用施設の利用料金の基準額の表の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第4項に該当する利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩釜港旅客ターミナル条例の一部改正に伴う経過措置)

14 第14条の規定による改正後の塩釜港旅客ターミナル条例(以下「改正後ターミナル条例」という。)別表の規定は、施行日以後に指定管理者が行う利用の許可に係る塩釜港旅客ターミナルの利用料金について適用し、施行日前に指定管理者が行う利用の許可に係る塩釜港旅客ターミナルの利用料金については、なお従前の例による。

15 改正後ターミナル条例別表の2業務用施設の利用料金の基準額の表の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第16条において読み替えて準用する同法附則第5条第4項の適用を受ける塩釜港旅客ターミナルの施設の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。

別表(第6条、第10条関係)

(平17条例26・全改、平20条例24・平26条例5・令元条例9・一部改正)

1 会議室の利用料金の基準額

施設区分

面積

単位

利用区分

利用料金基準額

3階マリンホール

202m2

1時間につき

通常(会議・研修)利用

2,750円

営業行為が伴う場合

6,600円

2階ベイサイドルーム

123m2

1時間につき

通常(会議・研修)利用

1,650円

営業行為が伴う場合

3,960円

2階インフォメーションセンター

92m2

1時間につき

通常(会議・研修)利用

820円

営業行為が伴う場合

1,980円

備考 指定管理者所有の備品利用にかかる諸経費は、利用者が別途負担するものとする。

2 業務用施設の利用料金の基準額

施設区分

単位

利用料金基準額

物販店舗として利用する場合

3.3m2につき1月

13,750円

飲食店舗として利用する場合

3.3m2につき1月

7,150円

事務室として利用する場合

3.3m2につき1月

4,400円

備考 施設の管理運営に必要な共益費、光熱水費等の諸経費については、利用者が別途負担するものとする。

3 その他施設の利用料金の基準額

施設区分

単位

利用料金基準額

エントランスホール、旅客待合室、その他建物に付随するオープンスペース(イベントの開催等により占有して利用する場合)

10m2につき1日

屋内の場合 550円

屋外の場合 110円

コルトンパネル

1台につき年額

209,520円

壁面広告を掲出する物件

1m2につき年額

144,570円

自動販売機を設置する場所

1台につき年額

3,770円に光熱水費等の実費を加算した金額

備考

1 指定管理者所有の備品利用並びに光熱水費等の諸経費については、利用者が別途負担するものとする。

2 利用単位が10m2に満たない場合は、次の式により算出した額とする。

利用料金基準額/10×貸出m2(1円未満の端数は切り捨てる。)

塩釜港旅客ターミナル条例

平成13年10月1日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)