○塩竈市津波防災センター条例
平成29年9月28日
条例第20号
(設置)
第1条 津波等の災害時における災害対策活動及び塩竈市営汽船の運休時における乗客の支援等の拠点とするとともに、東日本大震災の記憶や教訓を伝承し、市民の防災に関する知識及び技術の普及向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、塩竈市津波防災センターを設置する。
2 塩竈市津波防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
塩竈市津波防災センター | 塩竈市港町一丁目4番1号 |
(使用目的)
第2条 塩竈市津波防災センター(以下「防災センター」という。)は、次に掲げる目的に使用する。
(1) 災害時における災害対策活動に関すること。
(2) 塩竈市営汽船の運休時における乗客の支援に関すること。
(3) 防災に関する知識及び技術の普及向上に関すること。
(4) 自主防災組織の育成及び強化に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。
(休館日)
第3条 防災センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第4条 防災センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 防災センターを使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、防災センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を行わないことができる。
(1) 専ら営利を目的とする使用であると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(4) 第2条に掲げる目的に反すると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 原状を変更しないこと。
(3) 使用許可を受けた事項以外の目的で使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。
(3) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
2 前項の規定により、使用者が損害を受けることがあっても、市は損害の賠償の責めを負わない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、規則で定めるところによりその全部又は一部を返還することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用を終了したとき又は第8条第1項の規定により使用許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、その使用に係る施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により防災センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成30年規則第34号で平成30年7月12日から施行)
(準備行為)
2 使用許可及びこれに関し必要な手続その他防災センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
4 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(塩竈市津波防災センター条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の塩竈市津波防災センター条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に使用の許可を受けた塩竈市津波防災センターの使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた塩竈市津波防災センターの使用料については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。
別表第1(第9条関係)
(令元条例9・一部改正)
室名 | 使用料(1時間当たり) |
研修室1 | 910円 |
研修室2 | 890円 |
別表第2(第9条関係)
(令元条例9・一部改正)
品名 | 単位 | 使用料 |
マイク | 1本 | 320円 |
マイクスタンド | 1台 | 100円 |
プロジェクター | 1台 | 3,300円 |