○塩竈市生涯学習センター条例

平成10年9月29日

条例第22号

(設置)

第1条 本市における、子どもから大人まで、多くの市民の交流と学習の機会を提供し、もって福祉の増進に寄与することを目的として塩竈市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。

2 生涯学習センターは、次に掲げる施設の総称をいい、それぞれの施設の名称及び位置、施設の根拠法及び目的は、次のとおりとする。

施設名称

位置

根拠法

目的

ふれあいエスプ塩竈

塩竈市東玉川町9番1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項図書館法(昭和25年法律第118号)第10条

子どもや働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るとともに、市民の多様かつ自発的な生涯学習を支援し、啓発し、もって文化の向上に寄与すること。

塩竈市公民館

塩竈市東玉川町9番1号

社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条

実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与すること。

塩竈市公民館本町分室

塩竈市本町8番1号

塩竈市杉村惇美術館

塩竈市本町8番1号

地方自治法第244条の2第1項

美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、もって市民文化の発展に寄与すること。

(平11条例11・平23条例23・平26条例17・平27条例29・令5条例10・一部改正)

(職員)

第2条 生涯学習センターに事務職員、その他必要な職員を置く。

(審議会)

第3条 生涯学習センターに、塩竈市生涯学習センター審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下この条において「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の定数は、10人とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前4項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。

(平12条例13・平24条例15・平26条例17・令5条例10・一部改正)

(使用の許可)

第4条 生涯学習センターにおいて開放している施設や設備を使用しようとする場合は、許可を要しない。ただし、別表第1に掲げる施設を団体等が専用的に使用しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の施設を専用的に使用できる時間帯は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、当該時間帯を変更することができる。

3 教育委員会は、生涯学習センターの管理上必要があると認めるときは、第1項ただし書の規定による許可に条件を付すことができる。

4 生涯学習センターの資料の貸出し等については、別に定める。

(平26条例17・令6条例13・一部改正)

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を行わないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理運営上不適当と認めるとき。

(4) その他生涯学習センターの設置目的に反すると認めるとき。

(平26条例17・令5条例10・一部改正)

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。)を市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(平26条例17・令5条例10・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(令5条例10・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(平26条例17・全改、令5条例10・一部改正)

(観覧料)

第9条 塩竈市杉村惇美術館(以下「美術館」という。)に展示する美術品等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第3に掲げる観覧料(消費税額及び地方消費税額を含む。)を市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(平26条例17・追加、令5条例10・一部改正)

(観覧料の減免)

第10条 市長は、規則で定めるところにより、観覧料の全部又は一部を減免することができる。

(平26条例17・追加、令5条例10・一部改正)

(観覧料の返還)

第11条 既納の観覧料は、返還しない。ただし、市長が観覧者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(平26条例17・追加、令5条例10・一部改正)

(観覧の制限)

第12条 教育委員会は、観覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、観覧を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 美術品等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 美術館の管理運営上不適当と認めるとき。

(4) その他美術館の設置目的に反すると認めるとき。

(平26条例17・追加)

(撮影等の許可)

第13条 学術研究等のため、美術館に展示され、又は保管されている美術品等の撮影、模写又は模造をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、美術品等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(平26条例17・追加)

(損害賠償)

第14条 美術館に展示する美術品等を汚損し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(平26条例17・追加)

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に生涯学習センターの管理を行わせることができる。

(平26条例17・追加、令5条例10・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条の規定により指定管理者に生涯学習センターの管理(第18条において「指定管理」という。)を行わせる場合の当該指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第1条第2項の表に掲げる目的の達成に寄与する事業の企画運営に関すること。

(2) 生涯学習センターの利用の許可に関すること。

(3) 利用料金及び観覧料の徴収に関すること。

(4) 生涯学習センターの維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(平26条例17・追加、令5条例10・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるところに従い、生涯学習センターの管理を行わなければならない。

(平26条例17・追加、令5条例10・一部改正)

(指定管理を行わせる場合の取扱い)

第18条 第4条から第13条までの規定は、第15条の規定により指定管理者に生涯学習センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条の見出し

使用の許可

利用の許可

第4条第1項

使用

利用

第4条第1項ただし書

使用

利用

教育委員会

指定管理者

第4条第2項

使用

利用

第4条第2項ただし書

教育委員会が特に必要と認めるときは

指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て

第4条第3項

教育委員会

指定管理者

第5条の見出し

使用

利用

第5条

教育委員会

指定管理者

第6条の見出し

使用料

利用料金

第6条

使用の

利用の

別表第2に掲げる使用料

別表第2に掲げる使用料の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める利用料金

市長が発行する納入通知書により

指定管理者に

第7条の見出し

使用料

利用料金

第7条

市長

指定管理者

使用料

利用料金

第8条の見出し

使用料

利用料金

第8条

使用料

利用料金

第8条ただし書

市長

指定管理者

第9条

別表第3に掲げる観覧料

別表第3に掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める観覧料

市長が発行する納入通知書により

指定管理者に

第10条

市長

指定管理者

第11条ただし書

市長

指定管理者

第12条

教育委員会

指定管理者

第13条第1項

教育委員会

指定管理者

第13条第2項

教育委員会

指定管理者

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 指定管理を行わせる場合における観覧料は、指定管理者の収入とする。

(平26条例17・追加、令5条例10・令6条例13・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例17・旧第9条繰下、令5条例10・旧第24条繰上)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第21号で平成10年11月1日から施行)

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

第3条 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市立公民館設置及び管理に関する条例の廃止)

第4条 塩竈市立公民館設置及び管理に関する条例(昭和25年条例第56号)は、廃止する。

(経過措置)

第5条 この条例による廃止前の塩竈市立公民館設置及び管理に関する条例(以下「旧公民館条例」という。)による公民館運営審議会委員は、別に規則で定める日までの間、この条例による塩竈市生涯学習センター審議会の委員に発令されたものとみなす。この場合において第3条第2項中「10人」とあるのは「20人以内」と読み替えるものとする。

(規則で定める日=平成10年教委規則第6号で平成12年3月31日)

2 この条例の施行の際、現に使用の申込みがなされているものに係る使用料については、旧公民館条例の規定を適用する。

(平成11年9月条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第25号で平成11年10月1日から施行)

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

第3条 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市市民センター条例の一部改正)

第4条 塩竈市市民センター条例(昭和47年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市勤労青少年ホーム条例の廃止)

第5条 塩竈市勤労青少年ホーム条例(昭和47年条例第3号)は、廃止する。

2 この条例による廃止前の塩竈市勤労青少年ホーム条例による勤労青少年ホーム運営委員会委員は、別に規則で定める日までの間、塩竈市生涯学習センター審議会の委員に発令されたものとみなす。この場合において塩竈市生涯学習センター条例第3条第2項中「10人」とあるのは「30人以内」と読み替えるものとする。

(規則で定める日=平成11年教委規則第3号で平成12年5月31日)

(平成12年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年6月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(塩竈市生涯学習センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の塩竈市生涯学習センター条例に規定する塩竈市生涯学習センター審議会(以下この項において「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定による改正後の塩竈市生涯学習センター条例(以下この項において「新条例」という。)第3条第2項の規定により塩竈市生涯学習センター審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる塩竈市生涯学習センター審議会の委員の任期は、新条例第3条第4項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成26年6月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に塩竈市公民館本町分室及び塩竈市杉村惇美術館の管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

3 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市生涯学習センター条例の一部改正に伴う経過措置)

20 第18条の規定による改正後の塩竈市生涯学習センター条例(以下「改正後生涯学習センター条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後に使用の許可を受けた塩竈市生涯学習センターの使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた塩竈市生涯学習センターの使用料については、なお従前の例による。

21 改正後生涯学習センター条例別表第5の規定は、施行日以後に指定管理者が行う利用の許可に係る塩竈市生涯学習センターの利用料金について適用し、施行日前に指定管理者が行う利用の許可に係る塩竈市生涯学習センターの利用料金については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。

(令和5年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の塩竈市生涯学習センター条例(次項において「旧条例」という。)第15条に規定する指定管理者として塩竈市公民館本町分室及び塩竈市杉村惇美術館の管理を行っている者は、この条例の施行の際に第1条の規定による改正後の塩竈市生涯学習センター条例(次項において「新条例」という。)第15条に規定する指定管理者として塩竈市公民館本町分室及び塩竈市杉村惇美術館の管理を行っている者とみなす。この場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第5項の規定により定める期間は、現に定める期間の残存期間とする。

3 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた許可、徴収その他の行為は、新条例の規定によりされた許可、徴収その他の行為とみなす。

(令和5年10月条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月条例第13号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平12条例13・平26条例17・令5条例20・令6条例13・一部改正)

施設名

時間帯

ふれあいエスプ

エスプホール

午後6時から午後9時まで

学習室1

午前10時から午後9時まで

学習室2

午前10時から午後9時まで

創作室

午後6時から午後9時まで

ミーティングルーム

午後10時から午後9時まで

サウンドスタジオ

午後10時から午後9時まで

アートギャラリー

午前10時から午後6時まで(土・日・祝日は午前10時から午後4時まで)

公民館

大会議室

午前9時から午後9時まで

第1会議室

第2会議室

第3会議室

第1和室

第2和室

調理室

視聴覚室

中会議室

本町分室

第1講習室

午前9時から午後9時まで

第2講習室

第3講習室

日本間

美術館

大講堂

午前9時から午後9時まで

企画展示室1

午前10時から午後5時まで

企画展示室2

別表第2(第6条関係)

(平12条例13・平26条例17・令元条例9・令5条例20・令6条例13・一部改正)

1 施設使用料

使用時間

使用区分

午前

(午前10時~正午)

午後

(午後1時~午後5時)

夜間

(午後6時~午後9時)

ふれあいエスプ

エスプホール

 

 

6,910円

学習室1

1,040円

2,200円

2,200円

学習室2

520円

1,150円

1,150円

創作室

 

 

3,140円

ミーティングルーム

730円

1,460円

1,460円

サウンドスタジオ

1時間当たり 310円

アートギャラリー

無料

使用時間

使用区分

午前

(午前9時~正午)

午後

(午後1時~午後5時)

夜間

(午後5時30分~午後9時)

公民館

大会議室

3,770円

6,280円

6,280円

第1会議室

1,040円

1,460円

1,460円

第2会議室

1,040円

1,460円

1,460円

第3会議室

730円

1,040円

1,040円

第1和室

730円

1,150円

1,150円

第2和室

730円

1,150円

1,150円

調理室

1,150円

1,670円

1,670円

視聴覚室

1,150円

1,990円

1,990円

中会議室

2,810円

3,960円

3,960円

本町分室

第1講習室

520円

1,040円

1,040円

第2講習室

520円

1,040円

1,040円

第3講習室

520円

1,040円

1,040円

日本間

520円

1,040円

1,040円

美術館

大講堂

1,630円

3,360円

3,360円

企画展示室1

1日当たり2,030円

企画展示室2

1日当たり4,070円

2 附帯設備器具使用料

品名

単位

金額

備考

ピアノ

1台

1,040円

 

拡声装置(マイク付)

1式

1,040円

 

音響装置(マイク・スタンド付)

1式

1,570円

エスプホール・公民館大会議室用

照明装置(ボーダーライト・フロントスポット・シーリングスポット・アッパーホリゾントライト)

1式

2,200円

公民館大会議室舞台用

サスペンションライト

1式

520円

ロアーホリゾントライト

1式

520円

フットライト

1式

520円

スポットライト

1式

310円

ステージ

1式

520円

エスプホール備付

ロールバックチェアースタンド

1式

1,040円

16ミリ映写機(大)(スクリーン付)

1台

2,200円

公民館大会議室備付

16ミリ映写機(小)(スクリーン付)

1台

1,040円

 

ビデオプロジェクター(スクリーン付)

1台

1,040円

エスプ学習室1備付

スライド映写機(スクリーン付)

1台

520円

 

OHP映写機(スクリーン付)

1台

520円

 

ガス器具

1式

410円

公民館調理室備付

スタジオ器材(ドラムセット・シンセサイザー・エレクトリックピアノ・アンプ・ミキサー等)

1式

1時間当たり310円

エスプサウンドスタジオ用

3 冷暖房使用料

区分

金額(1時間当たり)

ふれあいエスプ

エスプホール

520円

学習室1

100円

学習室2

100円

創作室

100円

ミーティングルーム

100円

サウンドスタジオ

100円

公民館

大会議室

520円

第1会議室

100円

第2会議室

100円

第3会議室

100円

第1和室

100円

第2和室

100円

調理室

100円

視聴覚室

100円

中会議室

100円

本町分室

第1講習室

100円

第2講習室

100円

第3講習室

100円

日本間

100円

美術館

大講堂

暖房器具(ストーブ)1台 100円

備考

(1) 次のアからウまでに掲げる使用時間に係る使用料は、それぞれアからウまでに掲げる額とする。

ア 午前10時(公民館は午前9時)から午後5時まで 午前及び午後の区分に掲げる額の合計額

イ 午後1時から午後9時まで 午後及び夜間の区分に掲げる額の合計額

ウ 午前10時(公民館は午前9時)から午後9時まで 午前、午後及び夜間の区分に掲げる額の合計額

(2) この表に定める使用時間以外に使用する場合(前号の場合を除く。)における使用料は、その使用が午前10時(公民館は午前9時)以前及び正午から午後1時までの時は午前の区分に、午後5時から午後6時(公民館を除く。)までは午後の区分に、午後9時以降は夜間の区分にそれぞれ掲げる額を時間割りして計算した額とする。

(3) 営利を目的として使用する場合の施設使用料は、この表に定める額の2倍とする。

(4) 附帯設備器具使用料は、エスプサウンドスタジオ用の器材を除き、午前、午後及び夜間の区分ごとの使用料金とする。

(5) 使用料を計算する場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げるものとし、1時間未満の端数は1時間に切り上げる。

別表第3(第9条関係)

(平26条例17・追加、令元条例9・一部改正)

区分

観覧料

個人

20人以上の団体

常設展示

15歳以下の者(高校生を除く。)

1人1回につき

無料

無料

高校生

100円

80円

一般

200円

160円

特別展示

15歳以下の者(高校生を除く。)

1人1回につき

2,030円以内で市長が定める額

高校生

一般

塩竈市生涯学習センター条例

平成10年9月29日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年9月29日 条例第22号
平成11年9月 条例第11号
平成12年3月 条例第13号
平成23年6月23日 条例第23号
平成24年3月7日 条例第15号
平成26年6月25日 条例第17号
平成27年12月18日 条例第29号
令和元年6月27日 条例第9号
令和5年3月7日 条例第10号
令和5年10月19日 条例第20号
令和6年3月4日 条例第13号