○特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年2月21日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる市の公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)

(4) 識見を有する者の中から選任された監査委員

(5) 固定資産評価員

(6) 教育委員会の委員

(7) 議会の議員の中から選任された監査委員

(8) 選挙管理委員会の委員

(9) 農業委員会の委員

(10) 建築審査会の委員

(11) 固定資産評価審査委員会の委員

(12) 国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

(13) 社会教育委員

(14) 生涯学習センター審議会の委員

(15) 文化財保護審議会の委員

(16) 防災会議の委員

(17) スポーツ推進委員

(18) 特別職給料等審議会の委員

(19) 都市計画審議会の委員及び臨時委員

(20) 交通安全対策会議の委員、特別委員

(21) 地方卸売市場運営協議会の委員

(22) 市民交流センター審議会の委員

(23) 民生委員推薦会の委員

(24) 青少年相談センター運営協議会の委員

(25) 浦戸諸島開発総合センター運営審議会の委員

(26) 塩竈市地域包括支援センター運営協議会の委員

(27) 塩竈市海と社の景観審議会の委員

(28) 表彰審査会の委員

(29) 公務災害補償等認定委員会の委員

(30) 公務災害補償等審査会の委員

(31) スポーツ推進審議会の委員

(32) 予防接種事故対策委員会の委員

(33) 情報公開審査会の委員

(34) 個人情報保護審査会の委員

(35) 塩竈市環境審議会の委員

(36) 介護保険・高齢者福祉推進委員会の委員

(37) 塩竈再生委員会の委員

(38) 塩竈市下水道事業経営懇談会の委員

(39) 健康しおがま21プラン推進委員会の委員

(40) 塩竈市子ども・子育て会議の委員

(41) 塩竈市休日急患診療センター運営委員会の委員及び塩竈市休日急患診療センター小委員会の委員

(42) しおがま男女共同参画推進審議会の委員

(43) 塩竈市震災復興計画検討委員会の委員

(44) 塩竈市地域安全まちづくり推進会議の委員

(45) 塩竈市交通事業会計経営健全化計画審議会の委員

(46) 塩竈市いじめ問題対策連絡協議会の委員

(47) 塩竈市いじめ防止等対策委員会の委員及び臨時委員

(48) 塩竈市いじめ問題再調査委員会の委員

(49) 塩竈市地域支え合い推進協議体の委員

(50) 塩竈市障がい者福祉推進委員会の委員

(51) 塩竈市公共施設再配置計画審議会の委員

(52) 塩竈市災害弔慰金支給審査委員会の委員

(53) 塩竈市障がい者差別解消調整委員会の委員

(54) 塩竈市入札監視委員会の委員

(55) 塩竈市地域福祉計画推進協議会の委員

(56) 塩竈市学校運営協議会の委員

(57) 塩竈市空家等対策協議会の委員

(58) 前各号以外の非常勤の職員

(昭43条例1・昭44条例7・昭44条例25・昭45条例2・昭45条例5・昭45条例20・昭45条例39・昭46条例15・昭47条例7・昭47条例21・昭47条例31・昭48条例2・昭49条例2・昭51条例16・昭53条例2・昭53条例13・昭54条例22・昭57条例25・昭58条例11・昭59条例3・平2条例11・平3条例19・平4条例2・平5条例3・平8条例2・平10条例2・平10条例22・平11条例11・平11条例14・平12条例35・平14条例7・平15条例7・平15条例12・平15条例21・平16条例3・平17条例34・平18条例14・平19条例8・平19条例11・平19条例28・平20条例14・平20条例29・平23条例17・平23条例30・平24条例35・平25条例12・平25条例15・平25条例27・平25条例33・平25条例43・平26条例32・平27条例10・平28条例8・平29条例6・平29条例10・平29条例18・平30条例13・平30条例25・令元条例11・令元条例22・令2条例4・令3条例3・令4条例6・令4条例7・令4条例10・令5条例2・令5条例3・一部改正)

(市長等の給与)

第2条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(昭61条例25・平元条例24・平2条例20・平3条例19・平5条例18・平6条例34・平10条例30・平11条例24・平12条例43・平13条例19・平14条例36・平15条例30・平16条例37・平19条例30・平20条例5・平21条例35・平22条例25・平27条例10・平28条例10・平28条例27・平29条例30・平30条例35・令元条例24・令2条例27・令4条例16・令4条例31・令5条例22・一部改正)

(監査委員等の給与)

第3条 第1条第4号から第58号までに掲げる特別職の職員(以下「監査委員等」という。)の受ける給与は報酬とする。ただし、市の常勤職員である委員には支給しない。

(昭45条例2・昭45条例5・昭45条例20・昭45条例39・昭46条例15・昭47条例7・昭47条例21・昭48条例2・昭58条例11・昭59条例3・平2条例11・平5条例3・平10条例2・平11条例11・平11条例14・平15条例7・平15条例12・平16条例3・平17条例34・平18条例14・平19条例11・平19条例30・平20条例14・平23条例17・平24条例35・平25条例15・平25条例33・平25条例43・平27条例10・平28条例8・平29条例6・平29条例10・平29条例18・平30条例25・令元条例11・令元条例22・令2条例4・令3条例3・令4条例6・令4条例7・令4条例10・令5条例2・令5条例3・一部改正)

第4条 特別職の職員の給料又は報酬は、別表による。

(昭45条例2・一部改正)

(手当の種類)

第5条 市長等の通勤手当及び期末手当の額、支給条件、支給方法はこの条例に特別の定めがあるもののほか、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)の例による。

(昭61条例25・平3条例19・平13条例18・平16条例37・令4条例29・一部改正)

(給与の支給)

第6条 あらたに特別職の職員になった者には、その日から給与を支給する。ただし、任期満了、退職又は罷免された市の公務員が即日特別職の職員になったときは、その日の翌日から給与を支給する。

2 特別職の職員が任期満了、辞職、退職、罷免又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、市長等にあってはその日まで監査委員等にあっては、その月(日額をもって定めるものを除く。)の給与を支給する。

3 前2項の規定により給与を支給する場合であって、月の初めから支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額はその月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平19条例30・一部改正)

(他の条例の準用)

第7条 特別職の職員の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 市長、助役、収入役の俸給等支給に関する条例(昭和24年条例第10号)

(2) 監査委員の報酬額、費用弁償額、給料額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(昭和22年条例第12号)

(3) 固定資産評価員の給料等並びに旅費支給に関する条例(昭和25年条例第60号)

(4) 公安委員の報酬額、費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和24年条例第33号)

3 昭和53年8月1日から同年8月31日までの間における市長の給料月額は第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に100分の90を乗じて得た額とする。

(昭53条例21・追加)

4 昭和54年2月1日から昭和54年4月30日までの間における市長の給料月額は第4条の規定にかかわらず、459,9000円とする。

(昭54条例3・追加)

(平成15年3月に支給する期末手当の割合等の特例)

5 平成15年3月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、この規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平14条例36・全改)

6 第2条及び前項の規定により平成15年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第2条の規定により平成15年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成14年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の5を乗じて得た額

(平5条例18・追加、平6条例34・平11条例24・平12条例43・平13条例19・平14条例36・一部改正)

(期末手当支給の特例)

7 平成22年6月及び12月に支給する市長の期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「附則第9項の規定により減じて支給する給料の額」とする。

(平20条例5・全改、平21条例3・平22条例2・一部改正)

8 平成22年6月及び12月に支給する副市長の期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「附則第10項の規定により減じて支給する給料の額」とする。

(平20条例5・全改、平21条例3・平22条例2・一部改正)

(給料支給の特例)

9 令和5年1月(以下この項において「特例期間」という。)における市長の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、別表に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、基礎額とする。

(平23条例14・全改、平24条例6・平25条例5・平25条例23・平26条例2・令2条例29・令4条例27・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

10 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例22・追加、令2条例29・旧第11項繰上)

(令和2年6月に支給する期末手当の割合の特例)

11 令和2年6月に支給する市長の期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の119」とする。

(令2条例15・追加、令2条例29・旧第12項繰上)

12 令和2年6月に支給する副市長の期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の136」とする。

(令2条例15・追加、令2条例29・旧第13項繰上)

13 令和2年6月に支給する教育長の期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の144.5」とする。

(令2条例15・追加、令2条例29・旧第14項繰上)

(昭和26年3月条例第12号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。ただし、附則第2項第4号の規定については、昭和26年1月1日から適用する。

(昭和26年8月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年12月条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市長から選挙管理委員会の委員までの給料並びに報酬の改正規定は昭和26年10月1日から、農業委員会の委員の報酬は昭和26年8月1日から適用する。

2 別表のうち市長から選挙管理委員会の委員までのもので、昭和26年10月1日以降の分として、既に支給を受けた給料並びに報酬は、この条例による給料並びに報酬の内払とみなす。

(昭和27年12月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和27年12月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年1月条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 この条例施行の際、改正前の条例並びに特別職の職員の臨時措置に関する条例(昭和27年条例第21号)に基づき既に特別職に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和28年5月条例第23号)

この条例は、昭和28年6月1日から施行する。

(昭和29年3月条例第4号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年7月条例第16号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和30年3月条例第1号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年10月条例第22号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年10月条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(暫定手当)

2 市長、助役、収入役、監査委員(学識経験を有する者の中から選任された常勤の委員。以下「市長等」という。)には、当分の間月額の暫定手当を支給する。

3 市長等の暫定手当の月額は、その給料の月額と扶養手当の月額との合計額に100分の5を乗じて得た額とする。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに市長等に支払われた昭和32年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当を基礎とする給与)

5 市長等に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条及び第5条中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(昭和34年3月条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年10月条例第28号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年12月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月条例第27号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第55条第8項の規定による事業計画変更の認可のあった日から施行する。

(昭和37年12月条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市長から土地区画整理土地建物等の評価員までの給料並びに報酬の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて10月1日から条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月条例第21号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。ただし、この条例別表中学識経験を有する者の中から選任された監査委員については、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた、昭和39年12月1日から、学識経験を有する者の中から選任された監査委員については、昭和39年9月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。ただし、この条例別表中市長、助役、収入役及び知識経験を有する者の中から選任された常勤の監査委員(以下「市長等」という。)については、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和40年12月1日(市長等については、昭和40年9月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が別に定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第36号で昭和41年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例別表中市長、助役、収入役及び知識経験を有する者の中から選任された常勤の監査委員(以下「市長等」という。)については、昭和44年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和44年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長等に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年10月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年4月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。ただし、市場運営協議会の委員の名称変更については、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年4月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年6月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月27日から適用する。

(昭和51年12月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第20号で昭和52年12月22日から施行)

(昭和53年4月条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和54年2月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年2月条例第3号)

この条例は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和54年3月条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月条例第22号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年12月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年12月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年3月条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月条例第92号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和57年7月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年3月条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第27号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条の規定は、同年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年10月条例第11号)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第21号で平成2年12月1日から施行)

(平成2年12月条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第32号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項並びに附則第5項の前の見出し及び同項から第6項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(仙塩広域都市計画北浜第1地区土地区画整理事業施行に関する条例の廃止)

2 仙塩広域都市計画北浜第1地区土地区画整理事業施行に関する条例(昭和36年条例第22号)は、廃止する。

(平成8年12月条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成10年9月条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第21号で平成10年11月1日から施行)

(平成10年12月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成10年12月条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第25号で平成11年10月1日から施行)

(平成11年9月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月条例第24号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月条例第43号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年12月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月条例第19号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月条例第36号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月条例第21号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 平成17年11月から平成20年3月までの間、附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成17年2月条例第2号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月条例第30号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年3月条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成19年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成19年5月1日から適用する。

(平成19年9月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月条例第30号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月条例第27号)

この条例中第1条の規定は次の一般選挙から、第2条の規定は平成20年7月20日から施行する。

(平成20年8月条例第29号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年2月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中特別職の職員の給与に関する条例附則第7項及び第8項の改正規定は平成21年5月31日から、同条中特別職の職員の給与に関する条例附則第9項及び第10項の改正規定は平成21年9月1日から施行する。

(平21条例25・一部改正)

(平成21年5月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月条例第25号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年11月条例第35号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月条例第14号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年4月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月条例第23号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年6月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年6月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条から第3条まで及び別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条から第3条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成29年3月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(調整規定)

5 この条例及び塩竈市地域支え合い推進協議体設置条例(平成29年条例第6号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、塩竈市地域支え合い推進協議体設置条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(平成29年6月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成30年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(令和元年10月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(令和2年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(調整規定)

3 前項及び塩竈市入札監視委員会条例(令和4年条例第6号)附則第2項の規定が同一の日に施行されるときは、これらの規定により改正される特別職の職員の給与に関する条例の規定は、同項の規定によってまず改正され、次いで前項の規定によって改正されるものとする。

(令和4年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 この条例及び塩竈市地域福祉計画推進協議会条例(令和4年条例第7号)附則第2項の規定が同一の日に施行されるときは、これらの規定により改正される特別職の職員の給与に関する条例の規定は、同項の規定によってまず改正され、次いでこの条例の規定によって改正されるものとする。

(令和4年4月条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第2項、第3項及び第5条又は第2条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(特別職の職員の給与に関する条例(第1号において「特別職給与条例」という。)又は塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の適用を受ける者をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 特別職給与条例第1条第1号から第3号までに掲げる特別職の職員 167.5分の10

(2) 塩竈市立病院事業管理者 127.5分の15

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(令和5年2月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(調整規定)

3 この条例及び仙塩広域都市計画事業塩竈市北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例を廃止する等の条例(令和5年条例第2号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、仙塩広域都市計画事業塩竈市北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例を廃止する等の条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(令和5年12月条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

(平8条例2・全改、平8条例22・平10条例2・平10条例21・平10条例22・平10条例29・平11条例11・平11条例14・平12条例35・平14条例7・平15条例7・平15条例12・平15条例21・平16条例3・平17条例34・平18条例14・平19条例8・平19条例11・平19条例28・平19条例30・平20条例5・平20条例14・平20条例27・平20条例29・平23条例17・平23条例30・平24条例35・平25条例12・平25条例15・平25条例27・平25条例33・平25条例43・平26条例32・平27条例10・平28条例8・平29条例6・平29条例10・平29条例18・平30条例13・平30条例25・令元条例11・令元条例22・令2条例4・令3条例3・令4条例6・令4条例7・令4条例10・令5条例2・令5条例3・一部改正)

職名

給与区分

金額

摘要

市長

給料月額

989,000円

 

副市長

805,000〃


教育長

682,000〃


監査委員

報酬月額

200,000〃

識見を有する者の中から選任された委員

固定資産評価員

65,300〃

 

教育長の職務代理者

38,800〃


教育委員会の委員

37,000〃

 

監査委員

25,000〃

議員の中から選任された委員

選挙管理委員会の委員長

27,700〃

 

選挙管理委員会の委員

22,000〃

 

農業委員会の委員

報酬出席1日につき

5,000〃

 

建築審査会の委員

5,000〃

 

固定資産評価審査委員会の委員

5,000〃

 

国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

5,000〃


社会教育委員

5,000〃

 

生涯学習センター審議会の委員

5,000〃

 

文化財保護審議会の委員

5,000〃

 

防災会議の委員

5,000〃

 

スポーツ推進委員

5,000〃

 

特別職給料等審議会の委員

5,000〃

 

都市計画審議会の委員及び臨時委員

5,000〃

 

交通安全対策会議の委員及び特別委員

5,000〃

 

地方卸売市場運営協議会の委員

5,000〃

 

市民交流センター審議会の委員

5,000〃

 

民生委員推薦会の委員

5,000〃

 

青少年相談センター運営協議会の委員

5,000〃

 

浦戸諸島開発総合センター運営審議会の委員

5,000〃

 

塩竈市地域包括支援センター運営協議会の委員

5,000〃

 

塩竈市海と社の景観審議会の委員

5,000〃

 

表彰審査会の委員

5,000〃

 

公務災害補償等認定委員会の委員

5,000〃

 

スポーツ推進審議会の委員

5,000〃

 

予防接種事故対策委員会の委員

5,000〃

 

情報公開審査会の委員

5,000〃

 

個人情報保護審査会の委員

5,000〃

 

塩竈市環境審議会の委員

5,000〃

 

介護保険・高齢者福祉推進委員会の委員

5,000〃

 

塩竈再生委員会の委員

5,000〃

 

塩竈市下水道事業経営懇談会の委員

5,000〃


健康しおがま21プラン推進委員会の委員

5,000〃

 

塩竈市子ども・子育て会議の委員

5,000〃


塩竈市休日急患診療センター運営委員会の委員及び塩竈市休日急患診療センター小委員会の委員

5,000〃

 

しおがま男女共同参画推進審議会の委員

5,000〃

 

塩竈市震災復興計画検討委員会の委員

5,000〃

 

塩竈市地域安全まちづくり推進会議の委員

5,000〃


塩竈市交通事業会計経営健全化計画審議会の委員

5,000〃


塩竈市いじめ問題対策連絡協議会の委員

5,000〃


塩竈市いじめ防止等対策委員会の委員及び臨時委員

5,000〃


塩竈市いじめ問題再調査委員会の委員

5,000〃


塩竈市地域支え合い推進協議体の委員

5,000〃


塩竈市障がい者福祉推進委員会の委員

5,000〃


塩竈市公共施設再配置計画審議会の委員

5,000〃


塩竈市災害弔慰金支給審査委員会の委員

11,600〃


塩竈市障がい者差別解消調整委員会の委員

5,000〃


塩竈市入札監視委員会の委員

10,000〃


塩竈市地域福祉計画推進協議会の委員

5,000〃


塩竈市学校運営協議会の委員

報酬年額

5,000〃


塩竈市空家等対策協議会の委員

報酬出席

1日につき

5,000〃


前各号以外の非常勤の職員

5,000〃


特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年2月21日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和26年2月21日 条例第3号
昭和26年3月 条例第12号
昭和26年8月 条例第42号
昭和26年12月 条例第56号
昭和27年12月 条例第37号
昭和27年12月 条例第49号
昭和28年1月 条例第2号
昭和28年5月 条例第23号
昭和29年3月 条例第4号
昭和29年7月 条例第16号
昭和30年3月 条例第1号
昭和31年10月 条例第22号
昭和32年10月 条例第22号
昭和34年3月 条例第4号
昭和34年10月 条例第28号
昭和35年12月 条例第25号
昭和36年12月 条例第24号
昭和37年3月 条例第7号
昭和37年10月 条例第27号
昭和37年12月 条例第33号
昭和38年3月 条例第9号
昭和38年12月 条例第33号
昭和39年3月 条例第21号
昭和39年12月 条例第47号
昭和41年3月 条例第13号
昭和41年12月 条例第32号
昭和43年3月 条例第1号
昭和44年4月 条例第7号
昭和44年10月 条例第25号
昭和45年1月 条例第2号
昭和45年3月 条例第5号
昭和45年4月 条例第7号
昭和45年7月 条例第20号
昭和45年12月 条例第39号
昭和46年7月 条例第8号
昭和46年10月 条例第15号
昭和46年12月 条例第27号
昭和47年4月 条例第7号
昭和47年7月 条例第21号
昭和47年12月 条例第31号
昭和48年4月 条例第2号
昭和48年12月 条例第32号
昭和49年3月 条例第2号
昭和49年12月 条例第36号
昭和50年3月 条例第4号
昭和50年12月 条例第35号
昭和51年6月 条例第16号
昭和51年12月 条例第40号
昭和52年3月 条例第1号
昭和52年12月 条例第30号
昭和53年4月 条例第2号
昭和53年7月 条例第13号
昭和53年8月 条例第21号
昭和54年2月 条例第2号
昭和54年2月 条例第3号
昭和54年3月 条例第4号
昭和54年10月 条例第22号
昭和54年12月 条例第36号
昭和55年12月 条例第19号
昭和56年3月 条例第3号
昭和56年12月 条例第92号
昭和57年7月 条例第25号
昭和58年6月 条例第11号
昭和58年12月 条例第17号
昭和59年3月 条例第3号
昭和59年12月 条例第28号
昭和60年12月 条例第27号
昭和61年12月 条例第25号
昭和62年12月 条例第28号
昭和63年12月 条例第23号
平成元年3月 条例第3号
平成元年12月 条例第24号
平成2年10月 条例第11号
平成2年12月 条例第20号
平成3年12月 条例第19号
平成4年3月 条例第2号
平成4年12月 条例第35号
平成5年3月 条例第3号
平成5年12月 条例第18号
平成6年12月 条例第34号
平成7年3月 条例第1号
平成7年12月 条例第31号
平成8年3月 条例第2号
平成8年12月 条例第22号
平成10年3月 条例第2号
平成10年9月 条例第21号
平成10年9月 条例第22号
平成10年12月 条例第29号
平成10年12月 条例第30号
平成11年9月 条例第11号
平成11年9月 条例第14号
平成11年12月 条例第15号
平成11年12月 条例第24号
平成12年9月 条例第35号
平成12年12月21日 条例第43号
平成13年12月21日 条例第18号
平成13年12月21日 条例第19号
平成14年3月12日 条例第5号
平成14年3月12日 条例第7号
平成14年12月17日 条例第36号
平成15年3月7日 条例第1号
平成15年3月7日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第12号
平成15年9月25日 条例第21号
平成15年11月27日 条例第30号
平成16年3月11日 条例第3号
平成16年12月17日 条例第37号
平成17年2月25日 条例第2号
平成17年3月14日 条例第11号
平成17年11月25日 条例第30号
平成17年12月13日 条例第34号
平成18年3月15日 条例第14号
平成18年3月15日 条例第20号
平成19年3月6日 条例第8号
平成19年3月6日 条例第11号
平成19年5月25日 条例第22号
平成19年9月28日 条例第28号
平成19年9月28日 条例第30号
平成20年3月13日 条例第5号
平成20年3月13日 条例第14号
平成20年6月20日 条例第27号
平成20年8月11日 条例第29号
平成21年2月24日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年11月26日 条例第35号
平成22年3月11日 条例第2号
平成22年11月26日 条例第25号
平成23年4月28日 条例第14号
平成23年4月28日 条例第17号
平成23年10月19日 条例第30号
平成24年3月7日 条例第6号
平成24年12月19日 条例第35号
平成25年3月7日 条例第5号
平成25年3月7日 条例第12号
平成25年3月7日 条例第15号
平成25年6月28日 条例第23号
平成25年6月28日 条例第27号
平成25年6月28日 条例第33号
平成25年12月20日 条例第43号
平成26年3月7日 条例第2号
平成26年12月18日 条例第32号
平成27年3月9日 条例第10号
平成28年3月8日 条例第8号
平成28年3月8日 条例第10号
平成28年12月19日 条例第27号
平成29年3月8日 条例第6号
平成29年3月8日 条例第10号
平成29年6月27日 条例第18号
平成29年12月21日 条例第30号
平成30年3月8日 条例第13号
平成30年6月26日 条例第25号
平成30年12月20日 条例第35号
令和元年10月17日 条例第11号
令和元年12月19日 条例第22号
令和元年12月19日 条例第24号
令和2年3月5日 条例第4号
令和2年5月28日 条例第15号
令和2年11月27日 条例第27号
令和2年12月18日 条例第29号
令和3年2月16日 条例第3号
令和4年3月3日 条例第6号
令和4年3月3日 条例第7号
令和4年3月3日 条例第10号
令和4年4月28日 条例第16号
令和4年12月12日 条例第27号
令和4年12月22日 条例第29号
令和4年12月22日 条例第31号
令和5年2月16日 条例第2号
令和5年3月7日 条例第3号
令和5年12月21日 条例第22号