○塩竈市浦戸諸島開発総合センター条例
昭和57年7月19日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、浦戸諸島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 浦戸諸島の開発振興と住民福祉の向上を図るため、総合センターを設置する。
2 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 塩竈市浦戸諸島開発総合センター
位置 塩竈市浦戸野々島字河岸50番
(昭59条例6・一部改正)
(職員)
第3条 総合センターに所長及びその他の職員を置く。
(使用許可)
第4条 総合センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、前条の許可を受けた者がこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(平4条例17・平9条例20・平11条例19・一部改正)
(運営審議会)
第7条 総合センターの管理運営について審議するため浦戸諸島開発総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第9条 市長は、第4条に違反した者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。
(平12条例13・追加)
第10条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第6条に規定する使用料の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(平12条例13・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年3月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(平元条例2・一部改正)
附則(平成元年3月条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月条例第8号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を経過した日の属する月の初日(以下「施行日」という。)から施行する。
(割り増し又は割引きがある場合の計算)
2 この条例による改正後の各条例の規定により使用料を算出するにあたり、当該各条例中に使用料の割り増し又は割引きの規定がある場合は、割り増し又は割引きを行う前の額に対して、100分の105を乗じ、次項及び第4項の規定を適用した後、割り増し又は割引きを行うものとする。
(平9条例20・一部改正)
(端数処理)
3 この条例による改正後の各条例の規定により算出した使用料(以下「端数処理前の額」という。)が1,000円未満の場合は上1桁、1,000円以上10,000円未満の場合は上2桁、10,000円以上の場合は上3桁をそれぞれ有効とし、それ未満の端数を切り捨てた額に、次の各号に掲げる額を加えた額を使用料として徴収するものとする。
(1) 端数処理前の額が100円未満であり、かつ、切り捨てられた額が5円以上の場合 5円
(2) 端数処理前の額が100円以上1,000円未満であり、かつ、切り捨てられた額が50円以上の場合 50円
(現額の維持)
4 前項の規定により算出した使用料の額が、100分の105を乗じる前の額(以下「現額」という。)に満たないときは、現額をもって使用料とする。
(経過措置)
5 この条例の施行日前に納入された使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第8条までの規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行日前に納入された使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月条例第19号)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成12年規則第15号で平成12年4月1日から施行)
2 一般会計に係る各種使用料等の改正に関する条例(平成4年条例第17号)附則第2項、第3項及び第4項の規定は、施行日以後この条例の規定により徴収する使用料について適用しないものとする。
附則(平成12年3月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(塩竈市浦戸諸島開発総合センター条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の塩竈市浦戸諸島開発総合センター条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に使用の許可を受けた塩竈市浦戸諸島開発総合センターの使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた塩竈市浦戸諸島開発総合センターの使用料については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。
別表第1(第6条関係)
(令元条例9・全改)
使用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 宿泊研修 | 備考 |
9時~正午 | 正午~5時 | 午後5時~午後10時 | 午前9時~翌日午前9時 | ||
集会室 | 2,410円 | 2,820円 | 3,660円 | 1 宿泊研修の場合は、大人1人当たり830円、高校生1人当たり620円中学生、小学生1人当たり410円を使用料に加算して徴収する。 2 冷暖房料は、実費を徴収する。 | |
第1研修室 | 1,040円 | 1,460円 | 1,780円 | ||
第2研修室 | 1,040円 | 1,250円 | 1,670円 | ||
第3研修室 | 620円 | 830円 | 1,150円 | 4,920円 | |
第4研修室 | 620円 | 830円 | 1,150円 | 4,920円 | |
第5研修室 | 620円 | 830円 | 1,150円 | 4,920円 | |
第6研修室 | 310円 | 520円 | 620円 | 2,200円 | |
第7研修室 | 310円 | 410円 | 520円 | 1,460円 | |
第8研修室 | 410円 | 620円 | 830円 | ||
共同調理室 | 2,720円 | 3,240円 |
別表第2(第6条関係)
(令元条例9・一部改正)
機器名 | 単位 | 使用料金 |
拡声装置(マイク付) | 一式 | 1,040円 |
映写機 | 一式 | 1,040円 |