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寡婦年金

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月17日更新

本文

寡婦年金とは

寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料を納められた期間などが10年以上ある夫が、年金を受け取られる前にお亡くなりになられたとき、10年以上婚姻関係にあった妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができる年金です。

支給される年金額

寡婦年金額=「夫が受け取るはずの年金額の4分の3」

注意点

  • 以下に該当する方は請求できません。
    1. 夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合
    2. 夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
    3. 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合
  • 妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
  • 寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。

必要なもの

  • 番号確認書類(年金手帳もしくはマイナンバー関係書類)
  • 本人確認書類

 その他必要な書類は、お問い合わせください

手続き先

年金事務所で試算の上、お手続きください。

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