寡婦年金とは
寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料を納められた期間などが10年以上ある夫が、年金を受け取られる前にお亡くなりになられたとき、10年以上婚姻関係にあった妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができる年金です。
支給される年金額
寡婦年金額=「夫が受け取るはずの年金額の4分の3」
注意点
- 以下に該当する方は請求できません。
- 夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合
- 夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
- 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合
- 妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
- 寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
必要なもの
- 番号確認書類(年金手帳もしくはマイナンバー関係書類)
- 本人確認書類
その他必要な書類は、お問い合わせください
手続き先
年金事務所で試算の上、お手続きください。