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第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある方が年金を受け取られる前にお亡くなりになられたとき、その方と生計を同じくしていたご遺族が受け取れる年金です。
お亡くなりになられた方と生計を同じくしていた次の方(優先順位は下記のとおり)
保険料を納めた期間に応じて、120,000円~320,000円
その他必要なものは、お問い合わせください
市役所(保険年金課)