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障がいを理由とする差別の解消の推進

印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月11日更新

本文

障害者差別解消法について

 平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が施行されました。
 「障害者差別解消法」は、障がいを理由とする不当な差別的取扱いによる権利利益の侵害を禁止するとともに、障がいのある人から配慮を求める意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的配慮を提供することを行政機関等や事業者に対し定めたものです。
 令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日に施行されました。これにより、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」は、法的義務となりました。

不当な差別的取扱いの例

障がいを理由として、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすること。
 ・ 車いすを利用していることを理由に、レストランなどへの入店を断られた。
 ・ 障がいがあることを理由に、スポーツクラブなどへの入会を断られた。
 ・ 障がいがあることを理由に、アパートなどの部屋を貸してもらえなかった。

障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合は、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

合理的配慮の不提供の例

障がいのある人から何らかの配慮を求められたにも関わらず、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行わないこと。
 ・ 駅の構内で視覚障がいのある人から質問されたが、駅員は分かるように説明しなかった。
 ・ 災害避難所で聴覚障がいがあることを伝えられたが、必要な情報を音声のみで提供した。
 ・ 市役所の会議に招かれた障がいのある人に配慮を求められたが、何も対応しなかった。

障がいのない人には情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えていないことになり、合理的配慮をしないことになります。負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くため必要で合理的な配慮が求められます。

障がい者差別解消に向けた本市の対応

(1)条例の制定について
 平成28年4月から、「塩竈市障がいのある人もない人も共に安心して暮らせる福祉のまちづくり条例」(略称「差別解消条例」)と「塩竈市手話言語の理解及び障がいの特性に応じたコミュニケーションの促進に関する条例」(略称「手話言語コミュニケーション条例」)を施行しました。
 2つの条例は、障がいを理由とする差別の解消に向けて主体的に取り組み、市民一人ひとりが障がいの有無によって分け隔てられることなく暮らすことができる「共生社会」の実現を目的としています。

(2)塩竈市障がい者差別解消推進地域協議会について
 障害者差別解消法に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関わる関係機関とのネットワークを構築し、市内における障がいを理由とする差別の解消に関する連携強化および取組を推進することを目的に設置しています。

(3)障がいを理由とする差別の解消の推進に関する塩竈市職員対応要領について
 障害者差別解消法が施行され、障がいのある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務づけられたことから、法の趣旨や本市の姿勢を庁内に浸透させ、障がい者差別解消に向けた取り組みを積極的に推進するため、本市職員対応要領を作成したものです。

令和6年度の取り組み

(1)障がい者差別解消に係る研修会の開催
近隣2市3町で構成する宮城東部地域自立支援協議会の差別解消部会において、合理的配慮に関する講演会・事例紹介・意見交換を内容とする研修会を開催しました。

(2)「障害者週間」における普及啓発
令和6年12月上旬の障害者週間に併せ、差別解消に向けた啓発用ティッシュを作成し、市役所窓口や市内小中学校に配布するとともに、塩釜市障がい者福祉協会のみなさまとJR本塩釜駅前で市民のみなさまに直接配布しました。
 

令和7年度の取り組み(予定)

(1)障がい者差別解消に係る研修会の開催
近隣2市3町で構成する宮城東部地域自立支援協議会の差別解消部会において、合理的配慮に関する講演会・事例紹介・意見交換を内容とする研修会を開催します。

 ・日  時 令和7年7月18日(金曜日)
        午前10時~午前12時(受付開始 9時30分から)

 ・場  所 ふれあいエスプ塩竈 エスプホール
        塩竈市東玉川町9番1号

 ・申込方法 別添申込書に記入の上、メールまたはFaxでお申し込みください。
        申込期限 7月16日(水曜日)

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