○障がいを理由とする差別の解消の推進に関する塩竈市職員対応要領
平成29年3月31日
庁訓第20号
(目的)
第1条 この要領(以下「対応要領」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、市の職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。
(令2庁訓12・一部改正)
(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(2) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(3) 社会的障壁 法第2条第2号に掲げる社会的障壁をいう。
(令2庁訓12・一部改正)
(不当な差別的取扱いの禁止)
第3条 職員は、法第7条第1項の規定により、市の事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として、障がい者を障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。
2 職員は、不当な差別的取扱いに関して市長が別に定める事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第4条 職員は、法第7条第2項の規定により、市の事務の執行又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。
2 職員は、合理的配慮に関して市長が別に定める事項に留意するものとする。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項に留意して、障がい者に対する不当な差別的取扱いが行われることのないようにするとともに、障がい者に対し合理的配慮が提供されるよう環境の整備を図らなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、所属職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障がい者から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合には、所属職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 所属長は、障がい等を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(懲戒処分等)
第6条 職員は、市の事務又は事業を行うに当たり、障がい者に対し、不当な差別的取扱いをした場合又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮の提供をしなかった場合には、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがあることに留意しなければならない。
(相談体制の整備)
第7条 職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族その他の関係者からの相談等については、当該職員の所属長が対応することとする。
2 前項の相談等に対応する場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意するものとする。
3 第1項の相談等は、福祉子ども未来部生活福祉課に集約するとともに、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報の共有を図り、以後の相談等において活用することとする。
4 第1項の相談等に対応するための体制については、必要に応じて、充実を図るよう努めるものとする。
(令4庁訓30・一部改正)
(研修及び啓発)
第8条 市長は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
2 市長は、前項の啓発を行うに当たっては、職員に対し、障がいの特性を理解させるとともに、障がい者に適切に対応するために必要なマニュアル等を活用するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この庁訓は、平成29年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第12号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。