○塩竈市障がい者差別解消推進地域協議会設置要綱
平成29年2月1日
庁訓第6号
(設置)
第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関わる関係機関とのネットワークを構築し、市内における障がいを理由とする差別の解消に関する連携強化及び取組を推進するため、塩竈市障がい者差別解消推進地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障がいを理由とする差別の解消に資するための施策等の検討に関すること。
(2) 障がいを理由とする差別の解消に資する取組及び相談等の具体的な事案の情報共有に関すること。
(3) 障害を理由とする差別の解消及び障がい特性の理解促進を図るための普及啓発に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、学識経験者又は別表に掲げる団体等にある者をもって充てる。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、相談者、被虐待者及びその家族のプライバシーに十分配慮するとともに、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉子ども未来部生活福祉課において処理する。
(令5庁訓65・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成29年2月1日から実施する。
附則(令和5年5月庁訓第65号)
この庁訓は、令和5年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5庁訓65・全改)
団体等の名称 |
塩釜市民生委員・児童委員協議会 |
塩竈市社会福祉協議会 |
塩釜市障がい者福祉協会 |
塩釜市手をつなぐ育成会 |
塩釜市精神障害者家族会 |
宮城県立利府支援学校 |
塩釜公共職業安定所 |
塩竈市知的障害者相談員 |
塩釜人権擁護委員協議会 |
塩竈市 |