○塩竈市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年条例第26号)第5条第1項の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条第3項の受給資格の登録の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第6条の規定による所得の額の確認に関する事務

(4) 塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第7条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) 塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第9条の規定による助成の申請に係る当該申請の内容の審査に関する事務

(6) 塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第10条の規定による助成の決定に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 塩竈市子ども医療費の助成に関する条例(平成16年条例第28号)第5条第1項の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第5条第3項の受給資格の登録の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第6条の規定による所得の額の確認に関する事務

(4) 塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第7条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) 塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第9条の規定による助成の申請に係る当該申請の内容の審査に関する事務

(6) 塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第10条の規定による助成の決定に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 塩竈市障害者医療費の助成に関する条例(平成16年条例第29号)第5条第1項の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 塩竈市障害者医療費の助成に関する条例第5条第3項の受給資格の登録の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 塩竈市障害者医療費の助成に関する条例第6条の規定による所得の額の確認に関する事務

(4) 塩竈市障害者医療費の助成に関する条例第7条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) 塩竈市障害者医療費の助成に関する条例第9条の規定による助成の申請に係る当該申請の内容の審査に関する事務

(6) 塩竈市障害者医療費の助成に関する条例第10条の規定による助成の決定に関する事務

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条の規定に準ずる資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準ずる就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準ずる進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第63条の規定に準ずる保護に要する費用の返還に関する事務

(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(令元規則3・令5規則81・令6規則68・一部改正)

第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条第1項の受給資格の登録又は同条第3項の受給資格の登録の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該登録に係る児童に係る後期高齢者医療被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)、国民健康保険被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条の規定による同法第5条の国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)又は塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の規定による職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定による職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)

 当該申請を行う者の配偶者、父又は母に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「身体障害者手帳交付関係情報」という。)

 当該申請を行う父母のない児童を養育する者(以下「養育者」という。)又は母子家庭の母、父子家庭の父若しくは養育者の配偶者又は母子家庭の母若しくは父子家庭の父の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で、これと生計を同じくする者又は養育者の扶養義務者で、その養育者の生計を維持する者に係る道府県民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と生計を同じく又は維持する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第6条の規定による所得の額の確認に関する事務 当該確認に係る同条に規定する第3条第2項第3号及び第4号に定める者並びにその者と同一の世帯に属する者又はその者の規則で定める社会保険各法の規定による被保険者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。)に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)

(3) 塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第7条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 前2号に掲げる情報

(4) 塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第9条の規定による申請に係る当該申請の内容の審査及び同条例第10条の規定による助成の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険被保険者の資格に関する情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第5条第1項の受給資格の登録又は同条第3項の受給資格の登録の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者(塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第2条第2項に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)、当該保護者の配偶者又は当該申請に係る助成対象者(同条例第3条第1項に規定する助成対象者をいう。)に係る国民健康保険被保険者又は塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う保護者に係る市町村民税関係情報

 当該申請を行う保護者又は当該申請に係る児童に係る住民票関係情報

(2) 塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第6条の規定による所得の額の確認に関する事務 当該確認に係る同条に規定する保護者及びその者と同一の世帯に属する者又はその者の規則で定める社会保険各法の規定による被保険者に係る市町村民税関係情報

(3) 塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第7条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 前2号に掲げる情報

(4) 塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第9条の規定による申請に係る当該申請の内容の審査及び同条例第10条の規定による助成の決定に関する事務 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険被保険者又は塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法の規定による被保険者の資格に関する情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 塩竈市障害者医療費の助成に関する条例第5条第1項の受給資格の登録又は同条第3項の受給資格の登録の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者(塩竈市障害者医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する障害者をいう。以下この項において同じ。)又は当該申請に係る障害者に係る国民健康保険被保険者又は塩竈市障害者医療費の助成に関する条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う障害者に係る後期高齢者医療被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害者の保護者(塩竈市障害者医療費の助成に関する条例第2条第2項に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害者に係る身体障害者手帳交付関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該者の保護者、配偶者、扶養義務者、又は当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と生計を同じく又は維持する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る同条に規定する助成対象者及びその者と同一の世帯に属する者又はその者の規則で定める社会保険各法の規定による被保険者並びにその他市長が必要と認める者に係る市町村民税関係情報

(2) 塩竈市障害者医療費の助成に関する条例第6条の規定による所得の額の確認に関する事務 当該確認に係る同条に規定する助成対象者及びその者と同一の世帯に属する者又はその者の規則で定める社会保険各法の規定による被保険者並びにその他市長が必要と認める者に係る市町村民税関係情報

(3) 塩竈市障害者医療費の助成に関する条例第7条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 前2号に掲げる情報

(4) 塩竈市障害者医療費の助成に関する条例第9条の規定による申請に係る当該申請の内容の審査及び同条例第10条の規定による助成の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う障害者に係る後期高齢者医療被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給に関する情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 生活保護実施関係情報、生活保護法第55条の4第1項の規定に準ずる就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の規定に準ずる進学・就職準備給付金の支給に関する情報

 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当及び児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付(以下「旧特例給付」という。)の支給に関する情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 市民税(塩竈市市税条例(昭和25年条例第42号)第3条第1項第1号に掲げる市民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準ずる保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(令元規則3・令5規則81・令6規則68・令6規則80・一部改正)

第5条 市長は、条例第4条第3項の規定に基づき、別表の左欄に掲げる事務を処理するために、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用するものとする。

(特定個人情報の提供)

第6条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 保護者(学校保健安全法第24条の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 保護者に係る生活保護実施関係情報

(3) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(4) 保護者に係る児童扶養手当支給関係情報

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務 学校保健安全法第24条に準ずる援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準ずる保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(令5規則81・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年6月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月規則第81号)

この規則は、令和5年6月29日から施行する。

(令和6年6月規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(令6規則68・全改、令6規則80・一部改正)

事務

特定個人情報

法別表の9の項に規定する事務

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「省令」という。)第2条の表の14の項に規定する情報

(2) 省令第2条の表の15の項に規定する情報

(3) 省令第2条の表の16の項に規定する情報

(4) 省令第2条の表の17の項に規定する情報

(5) 省令第2条の表の20の項に規定する情報

法別表の10の項に規定する事務

省令第2条の表の20の項に規定する情報

法別表の14の項に規定する事務

(1) 省令第2条の表の27の項に規定する情報

(2) 省令第2条の表の28の項に規定する情報

(3) 省令第2条の表の29の項に規定する情報

法別表の21の項に規定する事務

(1) 省令第2条の表の37の項に規定する情報

(2) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービス又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する次に掲げる情報

ア 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税関係情報

(3) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する次に掲げる情報

ア 当該費用の徴収に係る身体障害者若しくは当該身体障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該費用の徴収に係る身体障害者若しくは当該身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税関係情報

法別表の22の項に規定する事務

(1) 省令第2条の表の38の項に規定する情報

(2) 省令第2条の表の39の項に規定する情報

(3) 省令第2条の表の40の項に規定する情報

(4) 省令第2条の表の41の項に規定する情報

法別表の23の項に規定する事務

省令第2条の表の42の項に規定する情報

法別表の24の項に規定する事務

省令第2条の表の48の項に規定する情報

法別表の27の項に規定する事務

省令第2条の表の53の項に規定する情報

法別表の44の項に規定する事務

(1) 省令第2条の表の69の項に規定する情報

(2) 省令第2条の表の70の項に規定する情報

(3) 省令第2条の表の71の項に規定する情報

(4) 国民健康保険被保険者の資格の適用除外に関する当該適用除外に係る者に係る生活保護実施関係情報

(5) 国民健康保険法第36条第1項に掲げる療養の給付に関する次に掲げる情報

ア 当該療養の給付の対象となる者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

イ 当該療養の給付の対象となる者に係る塩竈市子ども医療費の助成に関する条例第4条の規定による助成に関する情報

法別表の51の項に規定する事務

(1) 省令第2条の表の75の項に規定する情報

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる情報

ア 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税関係情報

(3) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する次に掲げる情報

ア 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税関係情報

(4) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する次に掲げる情報

ア 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税関係情報

法別表の52の項に規定する事務

省令第2条の表の76の項に規定する情報

法別表の55の項に規定する事務

省令第2条の表の80の項に規定する情報

法別表の56の項に規定する事務

省令第2条の表の81の項に規定する情報

法別表の61の項に規定する事務

(1) 省令第2条の表の86の項に規定する情報

(2) 令第2条の表の87の項に規定する情報

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する第1号被措置者等(省令第88条第1号イに規定する第1号被措置者等をいう。以下同じ。)に係る市町村民税関係情報

(4) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する第2号被措置者等(省令第88条第2号イに規定する第2号被措置者等をいう。以下同じ。)に係る市町村民税関係情報

(5) 老人福祉法第21条の費用の支弁に関する第1号被措置者等若しくは第2号被措置者等に係る市町村民税関係情報

(6) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する同法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下「被措置者等」という。)に係る市町村民税関係情報

法別表の64の項に規定する事務

省令第2条の表の89の項に規定する情報

法別表の65の項に規定する事務

省令第2条の表の90の項に規定する情報

法別表の66の項に規定する事務

省令第2条の表の91の項に規定する情報

法別表の67の項に規定する事務

(1) 省令第2条の表の92の項に規定する情報

(2) 省令第2条の表の93の項に規定する情報

(3) 省令第2条の表の119の項に規定する情報

法別表の70の項に規定する事務

省令第2条の表の96の項に規定する情報

法別表の81の項に規定する事務

(1) 省令第2条の表の106の項に規定する情報

(2) 省令第2条の表の107の項に規定する情報

(3) 省令第108条第1号の児童手当及び旧特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する次に掲げる情報

ア 当該請求に係る一般受給資格者(省令第108条第1号に規定する一般受給資格者をいう。)に係る国民健康保険被保険者の資格に関する情報

イ 被措置者等に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)による被保険者の資格に関する情報

法別表の82の2の項に規定する事務

省令第2条の表の108の項に規定する情報

法別表の85の項に規定する事務

(1) 省令第2条の表の117の項に規定する情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第51条の規定による後期高齢者医療被保険者の資格の適用除外に関する当該適用除外に係る者に係る生活保護実施関係情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の規定による保険料の徴収に関する次に掲げる情報

ア 当該徴収の対象となる者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該徴収の対象となる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

ウ 当該徴収の対象となる者に係る介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項の規定による保険料の特別徴収に関する次に掲げる情報

ア 当該特別徴収の対象となる者に係る介護保険法第135条第1項の規定による特別徴収に関する情報

イ 当該特別徴収の対象となる者に係る介護保険法第136条第1項の支払回数割保険料額に関する情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第111条の規定による保険料の減免又は徴収猶予に関する次に掲げる情報

ア 当該減免若しくは徴収猶予の対象となる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該減免若しくは徴収猶予の対象となる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

法別表の95の項に規定する事務

省令第2条の表の125の項に規定する情報

法別表の100の項に規定する事務

(1) 省令第2条の表の131の項に規定する情報

(2) 省令第2条の表の132の項に規定する情報

(3) 介護保険法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

エ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(4) 介護保険法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

エ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(5) 介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する次に掲げる情報

ア 当該徴収の対象となる者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該徴収の対象となる者に係る市町村民税関係情報

ウ 当該徴収の対象となる者に係る住民票関係情報

法別表の111の項に規定する事務

(1) 当該事務の対象となる者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該事務の対象となる者に係る市町村民税関係情報

法別表の117の項に規定する事務

(1) 省令第2条の表の144の項に規定する情報

(2) 省令第2条の表の145の項に規定する情報

(3) 省令第2条の表の146の項に規定する情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険被保険者の資格に関する情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険被保険者の資格に関する情報

法別表の127の項に規定する事務

省令第2条の表の155の項に規定する情報

省令第2条の表の14の項に規定する事務

省令第2条の表の14の項に規定する情報

省令第2条の表の15の項に規定する事務

省令第2条の表の15の項に規定する情報

省令第2条の表の16の項に規定する事務

省令第2条の表の16の項に規定する情報

省令第2条の表の17の項に規定する事務

省令第2条の表の17の項に規定する情報

省令第2条の表の20の項に規定する事務

省令第2条の表の20の項に規定する情報

省令第2条の表の27の項に規定する事務

省令第2条の表の27の項に規定する情報

省令第2条の表の28の項に規定する事務

省令第2条の表の28の項に規定する情報

省令第2条の表の29の項に規定する事務

省令第2条の表の29の項に規定する情報

省令第2条の表の37の項に規定する事務

省令第2条の表の37の項に規定する情報

省令第2条の表の48の項に規定する事務

(1) 省令第2条の表の48の項に規定する情報

(2) 地方税法第314条の2第3項に規定される所得控除の算定に関する次に掲げる情報

ア 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税の徴収に関する情報

イ 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る介護保険料の徴収に関する情報

ウ 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療保険料の徴収に関する情報

(3) 地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する次に掲げる情報

ア 納税義務者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

イ 納税義務者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

省令第2条の表の53の項に規定する事務

省令第2条の表の53の項に規定する情報

省令第2条の表の69の項に規定する事務

省令第2条の表の69の項に規定する情報

省令第2条の表の70の項に規定する事務

省令第2条の表の70の項に規定する情報

省令第2条の表の71の項に規定する事務

省令第2条の表の71の項に規定する情報

省令第2条の表の75の項に規定する事務

省令第2条の表の75の項に規定する情報

省令第2条の表の76の項に規定する事務

省令第2条の表の76の項に規定する情報

省令第2条の表の80の項に規定する事務

省令第2条の表の80の項に規定する情報

省令第2条の表の81の項に規定する事務

省令第2条の表の81の項に規定する情報

省令第2条の表の86の項に規定する事務

省令第2条の表の86の項に規定する情報

省令第2条の表の87の項に規定する事務

省令第2条の表の87の項に規定する情報

省令第2条の表の89の項に規定する事務

省令第2条の表の89の項に規定する情報

省令第2条の表の90の項に規定する事務

省令第2条の表の90の項に規定する情報

省令第2条の表の92の項に規定する事務

省令第2条の表の92の項に規定する情報

省令第2条の表の93の項に規定する事務

省令第2条の表の93の項に規定する情報

省令第2条の表の96の項に規定する事務

省令第2条の表の96の項に規定する情報

省令第2条の表の106の項に規定する事務

省令第2条の表の106の項に規定する情報

省令第2条の表の107の項に規定する事務

省令第2条の表の107の項に規定する情報

省令第2条の表の117の項に規定する事務

省令第2条の表の117の項に規定する情報

省令第2条の表の119の項に規定する事務

省令第2条の表の119の項に規定する情報

省令第2条の表の125の項に規定する事務

省令第2条の表の125の項に規定する情報

省令第2条の表の131の項に規定する事務

省令第2条の表の131の項に規定する情報

省令第2条の表の132の項に規定する事務

省令第2条の表の132の項に規定する情報

省令第2条の表の144の項に規定する事務

省令第2条の表の144の項に規定する情報

省令第2条の表の145の項に規定する事務

省令第2条の表の145の項に規定する情報

省令第2条の表の146の項に規定する事務

省令第2条の表の146の項に規定する情報

省令第2条の表の155の項に規定する事務

省令第2条の表の155の項に規定する情報

塩竈市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日 規則第47号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開
沿革情報
平成27年12月18日 規則第47号
令和元年6月27日 規則第3号
令和5年6月29日 規則第81号
令和6年6月28日 規則第68号
令和6年10月1日 規則第80号