○塩竈市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例8・令4条例5・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法別表の下欄に掲げる事務及び特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、自らが保有する特定個人情報であって規則で定めるものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったとみなす。
(令6条例20・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったとみなす。
(平29条例8・令4条例5・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項及び第5条第2項の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月条例第8号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和元年6月条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令元条例3・令5条例14・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年条例第26号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 塩竈市子ども医療費の助成に関する条例(平成16年条例第28号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 塩竈市障害者医療費の助成に関する条例(平成16年条例第29号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令元条例3・令5条例14・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 塩竈市子ども医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 塩竈市障害者医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(令5条例14・一部改正)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |