○塩竈市障害者医療費の助成に関する条例

平成16年9月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の医療費の一部を助成し、障害者の適正な医療機会の確保及び障害者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(令元条例3・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている者であって、その者の障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その者の障害の程度が「A」であるもの(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号に定める職親に委託されている者で、療育手帳の「B」の交付を受けているものを含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級及び3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障害を有する者に限る。)に該当するもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの

2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、障害者を現に監護している者をいう。

(1) 父又は母

(2) 父母以外の者でその障害者と同居し、かつ、その生計を維持する者(以下「養育者」という。)

(平22条例4・令元条例3・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する障害者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者を除く。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に住所を有しないが、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける者

(3) 市内に住所を有しないが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項及び第2項(同法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第55条の2第1項の規定の適用を受ける者

(4) 保護者が市内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者

2 前項の規定にかかわらず、障害者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象者としない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 20歳未満(20歳に達する月を含む。以下同じ。)の者であって、その者の保護者の前年(1月から9月までに医療の給付を受けた場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(規則で定める所得の範囲及び所得の額の計算方法により算出した額をいう。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(2) 20歳未満の者であって、その者を監護する父若しくは母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、その父若しくは母と生計を同じくする者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(3) 20歳未満の者であって、その者の養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、その養育者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(4) 20歳以上(20歳に達した月を除く。以下同じ。)の者であって、その者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの

(5) 20歳以上の者であって、その者の配偶者の前年の所得又はその者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの

(平20条例28・平24条例16・平26条例27・平30条例13・平30条例28・令元条例3・一部改正)

(助成)

第4条 市長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法(第6条及び第8条において「医療保険各法」という。)に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに附加給付の額を控除し、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下「一部負担金」という。)について、当該助成対象者又はその保護者に助成するものとする。

2 前項の規定は、助成対象者が一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 第1項の規定は、助成対象者又はその保護者が次条の規定により、受給資格の登録の申請をした日(やむを得ない理由により当該申請ができなかった場合において、その理由がやんだ後30日以内にその申請をしたときは、やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日)以後受けた医療に係るものに限るものとする。

4 前3項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたときは、助成を行うことができるものとする。

(平16条例38・平20条例28・平21条例30・令3条例1・一部改正)

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者又はその保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた助成対象者又はその保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、特に市長が認めるときは、更新申請書の提出を省略させることができる。

4 市長は、第1項又は第3項の規定により助成対象者又はその保護者から提出された登録申請書又は更新申請書の審査の結果を当該助成対象者又はその保護者に通知するものとする。

(所得額の確認)

第6条 市長は、助成対象者又はその保護者から前条第1項及び第3項に定める書類の提出を受けたときは、第3条第2項に定める所得の額及び第4条第1項に定める一部負担金の額を審査又は決定するため、助成対象者及びその者と同一の世帯に属する者又はその者の医療保険各法の規定による被保険者等並びにその他市長が必要と認める者の所得等の額を課税台帳及びその他公簿等により確認することができるものとする。

(平20条例28・令3条例1・一部改正)

(受給者証の交付等)

第7条 市長は、第5条第1項又は第3項の規定により登録された助成対象者又はその保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届けなければならない。

3 受給者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。

(受給者証の呈示)

第8条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等において医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けるとともに受給者証を呈示しなければならない。

(令3条例1・一部改正)

(助成の申請)

第9条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。

(助成の決定・交付)

第10条 市長は、前条の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 市長は、受給者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(受給資格の登録等の特例)

2 この条例の規定により心身障害者医療費の助成の対象となる者に係る第5条及び第6条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の塩竈市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成16年12月条例第38号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後の診療にかかる医療費について適用し、平成17年3月31日以前の診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成20年6月条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年6月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月条例第27号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年4月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年9月条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令元条例8・一部改正)

(令和元年6月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の塩竈市障害者医療費の助成に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(塩竈市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

3 塩竈市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月条例第1号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

塩竈市障害者医療費の助成に関する条例

平成16年9月27日 条例第29号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年9月27日 条例第29号
平成16年12月17日 条例第38号
平成20年6月20日 条例第28号
平成21年6月18日 条例第30号
平成22年3月11日 条例第4号
平成24年3月7日 条例第16号
平成26年9月29日 条例第27号
平成30年3月8日 条例第13号
平成30年9月28日 条例第28号
令和元年6月27日 条例第3号
令和元年6月27日 条例第8号
令和3年2月16日 条例第1号