○塩竈市子ども医療費の助成に関する条例
平成16年9月27日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平20条例28・平24条例33・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 子どもの父又は母で、その子どもを現に監護しているもの
(2) 子どもの父又は母以外の者で、その子どもと同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの
(平20条例28・平24条例33・平29条例3・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 保護者が市内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの
(平20条例28・平24条例16・平24条例33・平30条例28・令4条例32・一部改正)
4 前3項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。
(平16条例38・平20条例28・平21条例8・平21条例30・平24条例33・平26条例4・平27条例26・令3条例1・一部改正)
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。
3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、特に市長が認めるときは、更新申請書の提出を省略させることができる。
(所得額の確認)
第6条 市長は、第4条第1項に定める一部負担金の額を審査又は決定その他必要があると認めるときは、当該保護者及びその者と同一の世帯に属する者又はその者の医療保険各法の規定による被保険者等の所得の額を課税台帳及びその他公簿等により確認することができるものとする。
(平20条例28・令3条例1・令4条例32・一部改正)
2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
3 受給者は、登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。
(受給者証の呈示)
第8条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等において医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けるとともに受給者証を呈示しなければならない。
(令3条例1・一部改正)
(助成の方法)
第9条 市は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。
(平17条例24・全改)
(助成の決定・交付)
第10条 市長は、前条第2項の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則に定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。
(平17条例24・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(助成金の返還)
第13条 市長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に廃止前の塩竈市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月条例第38号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後の診療にかかる医療費について適用し、平成17年3月31日以前の診療にかかる医療費については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月条例第24号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月条例第8号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
3 新条例の規定により医療費の助成の対象となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成26年3月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(令元条例8・一部改正)
附則(令和元年6月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月条例第1号)
この条例は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年12月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
3 新条例の規定により医療費の助成の対象となる者に係る同条例第5条から第7条までの規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。