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法人市民税

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月14日更新

本文

法人市民税について

市内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団等に課税される税金で、資本金等の額と従業者数に応じて負担していただく均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担していただく法人税割があります。

納税義務者

納税義務者

均等割

法人税割

市内に事務所、事業所がある法人

市内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人

法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税を課される個人で、市内に事務所、事業所があるもの

税額の計算

均等割の計算

均等割額=均等割の税率(年額)×事務所、事業所等を有していた月数÷12

事務所を有していた月数にひと月に満たない端数が生じたときはこれを切り捨てます。また、ひと月に満たないときは1月とします。

均等割額

資本金等の額

塩竈市内の従業者数

50人以下

50人を超える

50億円を超える

410,000円

3,000,000円

10億円を超え50億円以下

410,000円

1,750,000円

1億円を超え10億円以下

160,000円

400,000円

1,000万円を超え1億円以下

130,000円

150,000円

1,000万円以下

50,000円

120,000円

上記以外の法人

50,000円

50,000円

資本金等の額、従業者数は、算定期間の末日で判定します。

法人税割の計算

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

塩竈市以外にも事務所や事業所等がある法人は、課税標準となる法人税額を従業者数であん分して計算します。計算式は下記のとおりです。

法人税割額=課税標準となる法人税額÷全従業者数×塩竈市内の従業者数×税率

法人税割の税率

平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が変わります。

事業年度

税率

令和元年10月1日以後に開始

8.4%

平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始

12.1%

平成26年9月30日以前に開始

14.7%

法人市民税税率改正について詳しいページへ

申告と納付

法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を算出して申告し、併せて税金を納付していただく申告納付方式となっております。

申告区分

申告納付期限

納付税額

中間申告

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

予定申告

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数と、事業年度開始の日以後6カ月間の期間内に事業所を有していた月数分の均等割額

仮決算による中間申告

事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額と期間内に事業所を有していた月数分の均等割額

確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内

事業年度内の法人税割額と期間内に事業所を有していた月数の均等割額

ただし、予定申告または中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます

中間申告は、法人税(国税)において中間申告をすることを要しない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。

法人の設立と異動

法人等の設立、事務所の設置や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、市役所への届出が必要です。届出の際の添付書類は次のとおりです。

届出の内容

添付書類(いずれも写し可)

市内に法人を設立したとき、または転入したときや市内に事務所等を設置したとき

登記事項証明書と定款

名称変更、本店所在地の変更、代表者の変更、資本金等の変更など、登記事項の変更をしたとき

登記事項証明書

事業年度を変更したとき

定款または議事録

支店等の廃止または休業をしたとき

(添付する書類はありません)

解散したとき、清算結了したとき

登記事項証明書

合併したとき

登記事項証明書と合併契約書

申告期限を延長したとき

税務署への申請書または通知書

異動等が生じた際には、速やかに提出いただきますようお願いします。

申告書・納付書のダウンロードはこちら

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