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法人市民税法人税割の税率の改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から

平成28年度税制改正において、消費税率の引き上げに伴い、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ相当分を国税化し、地方交付税の財源とすることとされました。この改正を踏まえ、塩竈市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。

法人市民税法人税割の税率

改正前

改正後

12.1%

8.4%(▲3.7%)

適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

予定申告における経過措置

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする経過措置が講じられます。

予定申告税割額=前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は「6÷前事業年度の月数」)

地方法人税(国税)について

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人住民税法人税割の税率引き下げ分を地方交付税の財源とするために、地方法人税(国税)が創設されました。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人税の税率が以下のとおり引き上げとなります。

  • 課税標準:法人税額
  • 税率:

改正前

改正後

4.4%

10.3%(+5.9%)

5.9%=市町村民税引き下げ分3.7%+都道府県民税引き下げ分2.2%

  • 申告先:国(所管の税務署)
    地方法人税(国税)の詳細については税務署へお尋ねください。
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