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離婚したとき[離婚届]

印刷用ページを表示する 更新日:2022年6月14日更新

本文

手続き

お手続きには下記の書類等を用意し、受付窓口にてご申請ください。詳しい内容、ご不明な点は下記までお問い合わせください。

届出人

  • 夫と妻(協議)
  • 申立人(裁判、調停等)

届出窓口

夫妻の本籍地または、所在地

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本(本市以外に本籍のある方)
  • 協議の場合:夫と妻の印鑑
  • 調停の場合:申立人の印鑑、調停調書謄本
  • 裁判の場金:申立人の印鑑、審判書謄本、確定証明書
  • 届出人の身分確認書類

窓口

市民課4番窓口

注意すること

協議離婚は証人(成人)2人の署名押印が必要です。離婚の日から3ケ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。調停・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。

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