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離婚したとき[離婚届]

印刷用ページを表示する 更新日:2025年8月13日更新

本文

離婚届の手続き

お手続きには下記の書類等を用意し、受付窓口にてご申請ください。

詳しい内容、ご不明な点は開庁時間内に下記までお問い合わせください。戸籍届出は、閉庁後であっても当直が受付いたします。その際は、窓口業務開庁時間内に届出書の事前審査を受けてください。

【離婚届の手続き】
届出人
  • 夫と妻(協議)
  • 申立人(裁判、調停等)
届出窓口 夫妻の本籍地または、住民登録地
届出に必要なもの
  • 調停の場合:調停調書謄本
  • 裁判の場合:審判書謄本、確定証明書
  • 届出人の本人確認書類
受付窓口 市民課4番窓口
事前審査

平日:8時30分~17時15分(令和8年9月30日まで)

平日:9時00分~16時30分

  (令和8年10月1日から窓口業務時間が短縮になります。)

注意すること

協議離婚は証人(成人)2人の署名が必要です。離婚の日から3ケ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。調停・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。

※戸籍法第134条により、戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
 外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。

未成年のお子さんがいらっしゃる方へ

「離婚を考えているが、未成年の子どもがいて何を考えればいいかわからない。」

そういったご両親の不安・悩みについて少しでも解決できるよう考えておくべきことや、相談先についてご紹介します。

親権者

・親権とは、親が子の利益のために行う権利義務の総称です。婚姻中は父母共同での親権が発生しますが、現行法では離婚の際は父母のどちらか一方が親権を持つこととなります。子どもの利益を考えてどちらが親権を持つのかよく話し合うことが重要です。

・共同親権制度施行後は、協議離婚の際に夫婦の共同親権もしくは一方の単独親権が選択できるようになりました。また施行日以前の離婚についても家庭裁判所への申し立てにより共同親権を持つことも可能とされています。

親権者について(法務省HP)<外部リンク>

共同親権について(法務省HP)<外部リンク>

 

養育費について

・養育費とは、親権関係なく父母どちらにも支払う義務が発生する「生活費」、「教育費」、「医療費」などの子どもが自立するまでに必要となる費用のことです。

・子どものための養育費を間違いなく受け取るため、養育費に関し取り決めを行い、公正証書に残しておくことが重要になります。

公証制度について(法務省HP)<外部リンク>

 

その他離婚や子育てに関する相談窓口について

・離婚、子どもの相談についてについて

塩竈市福祉子ども未来部子ども未来課 家庭相談係

〒985-0052塩竈市本町1番1号(壱番館1階)
Tel:022-355-7610
Fax:022-366-7167

母子父子家庭医療費助成

児童扶養手当

児童手当

離婚後の子どもの支援などについて

宮城県ひとり親家庭支援サービス(宮城県HP)<外部リンク>

 

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