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お手続きには下記の書類等を用意し、受付窓口にてご申請ください。詳しい内容、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
夫妻の本籍地または、所在地
市民課4番窓口
協議離婚は証人(成人)2人の署名が必要です。離婚の日から3ケ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。調停・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
「離婚を考えているが、未成年の子どもがいて何を考えればいいかわからない。」
そういったご両親の不安・悩みについて少しでも解決できるよう考えておくべきことや、相談先についてご紹介します。
・親権とは、親が子の利益のために行う権利義務の総称です。婚姻中は父母共同での親権が発生しますが、現行法では離婚の際は父母のどちらか一方が親権を持つこととなります。子どもの利益を考えてどちらが親権を持つのかよく話し合うことが重要です。
・令和6年5月に共同親権導入の法案が国会にて可決されました。令和7年4月1日時点では制度の導入はされていませんが、令和8年5月までには施行される予定です。
・共同親権制度施行後は、協議離婚の際に夫婦の共同親権もしくは一方の単独親権が選択できるようになります。また施行日以前の離婚についても家庭裁判所への申し立てにより共同親権を持つことも可能とされています。
親権者について(法務省HP)<外部リンク>
共同親権について(法務省HP)<外部リンク>
・養育費とは、親権関係なく父母どちらにも支払う義務が発生する「生活費」、「教育費」、「医療費」などの子どもが自立するまでに必要となる費用のことです。
・子どものための養育費を間違いなく受け取るため、養育費に関し取り決めを行い、公正証書に残しておくことが重要になります。
公証制度について(法務省HP)<外部リンク>
・離婚、子どもの相談についてについて
塩竈市福祉子ども未来部子ども未来課 家庭相談係
〒985-0052塩竈市本町1番1号(壱番館1階)
Tel:022-355-7610
Fax:022-366-7167
・児童手当
離婚後の子どもの支援などについて
宮城県ひとり親家庭支援サービス(宮城県HP)<外部リンク>