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母子・父子家庭医療費の助成

印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月19日更新

本文

母子・父子家庭医療費助成制度

母子・父子家庭医療費助成制度とは、対象となる方が病院や調剤薬局等の医療機関で受診された際に、入院については2,000円(医療機関ごと)、入院以外については1,000円(医療機関ごと)を超えた場合に、その超えた額を市が助成する制度です。所得制限限度額を超えない場合、母子・父子家庭医療費受給者証(水色)を交付いたします。

保険が適用とならない健康診断、予防接種、入院時の差額室料・食事代、液剤の容器代等は助成の対象とはなりません。

※日帰り入院も、入院に含まれますのでご注意ください。

※保険が適用となる場合でも、附加給付、高額療養費、高額介護合算療養費等は助成の対象にはなりません。加入されている医療保険からの給付となります。

※独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる医療費は助成の対象にはなりません。

母子父子家庭医療費助成制度の対象

  • 児童を監護・養育している母子家庭の母親および児童
  • 児童を監護・養育している父子家庭の父親および児童
  • 父母のいない児童(この場合、受給者は養育者となります)
  • DV保護命令を受けている父または母、および児童(この場合、保護命令決定書等の書類が必要になります)

「児童」とは、0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間
※所得制限を設けておりますので、次の「所得制限限度額」をご参照ください

母子父子家庭医療費助成の所得制限限度額

対象となる母親、父親等の所得制限額があります。

対象となる母親、父親等が直系の親族と同居されている場合は、扶養義務者として直系親族の所得額も審査対象となります。

所得制限限度額

扶養親族数

母親または父親の限度額

扶養義務者の限度額

0人

1,540,000円

2,360,000円

1人

1,920,000円

2,740,000円

2人

2,300,000円

3,120,000円

3人

2,680,000円

3,500,000円

4人

3,060,000円

3,880,000円

5人

3,440,000円

4,260,000円

  • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合・・・1人につき100,000円が加算されます。
  • 特定扶養親族がいる場合・・・1人につき150,000円が加算されます。
  • 老人扶養親族のほか扶養親族がいる場合・・・老人扶養親族1人につき60,000円が加算されます。
  • 扶養親族が老人扶養親族のみ2人以上いる場合・・・1人を除いて老人扶養親族1人につき60,000円が加算されます

控除額

項目

控除額

社会保険料控除

80,000円控除(一律)

雑損控除

控除相当額

医療費控除

控除相当額

小規模企業共済等掛金

控除相当額

配偶者特別控除

控除相当額

給与所得金額及び雑所得金額からの控除(注1)

100,000円

障害者控除

障害者1人につき270,000円控除

特別障害者控除

障害者1人につき400,000円控除

寡婦控除

270,000円

ひとり親控除

350,000円

勤労学生控除

270,000円

肉用牛の売却による事業所得に係る
道府県民税の免除に相当する額

免除所得額

注1.給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用いる。

新規に登録する際の手続き方法について

母子、父子家庭になった方または転入等により塩竈市に住民登録された方は、下記の物をお持ちのうえ申請してください。

申請に必要な物

  • 健康保険者証(母または父と児童)
  • 申請者と児童の戸籍謄本または児童扶養手当証書
  • 預金通帳またはキャッシュカード
  • 来庁される方の身分証明書(顔写真無しの場合は、本人確認ができるものを2点以上)
  • 母または父と児童、同居する扶養義務者全員のマイナンバーカード、もしくは個人番号通知カード
  • 転入等により1月1日に塩竈市に住民登録がない方は、医療費助成の事務処理にかかる同意書(注1)、または受給対象者(母または父)および扶養義務者の所得証明書(注2)

(注1)転入などにより保護者、扶養義務者の所得が塩竈市で確認できない場合に、所得情報を取得するため提出が必要です。(マイナンバーによる情報連携により、対象者からの同意書の提出があれば、市町村間で所得情報の確認ができるため、所得証明書は不要です。)

(注2)同意されない場合は、前住所地の市町村が発行する所得証明書(所得額・所得控除額・扶養人数の記載があるもの)を提出してください。所得証明書は申請時期により証明年度が異なります。

例)令和5年10月1日から令和6年9月30日までの申請→令和5年度(令和4年中)の所得額

同意書は同意が必要な方全員が各自自署いただくか、自署できない場合は委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。

医療費助成の事務処理にかかる同意書様式 [PDFファイル/92KB]

助成の受け方

病院や調剤薬局等の医療機関に「母子・父子家庭医療費受給者証」と「健康保険者証」を提示し、「母子・父子家庭医療費助成申請書」を提出してください。
同じ医療機関で入院と外来を受診した場合、助成申請書はそれぞれ1枚ずつ提出が必要です。

※日帰り入院も、入院に含まれますのでご注意ください。

療養費を支払った日から2年以内に申請しなければ時効となり、助成が受けられませんのでご注意ください。

「母子・父子家庭医療費助成申請書」は市役所保険年金課医療係の窓口と壱番館社会福祉事務所に備え付けてありますが、下記のPDFファイルをダウンロードしたもので申請することもできます。
詳しくは母子・父子家庭医療費助成申請書 [PDFファイル/94KB]申請書の書き方と注意事項 [PDFファイル/154KB]をご覧ください。

更新登録について

毎年10月1日に登録の更新を行いますが、所得額を確認できない場合は、10月1日以前に助成を受けていた方であっても、更新登録のための手続きが必要です。
手続きが必要となる方には、事前にお知らせを郵送いたしますので、必要書類を揃えて、10月中に保険年金課医療係の窓口で申請してください。

11月以降に申請し、受給資格があると判明された場合は、申請日からの助成となりますのでご注意ください。また、引き続き受給できる方については、母子・父子家庭医療費受給者証(水色)を9月末までに郵送いたします。

受給資格の喪失について

下記の場合などは受給資格がなくなり受給者証は使えなくなりますので、保険年金課医療係にご返却ください(郵送可)。

  1. 塩竈市外へ転出する場合
  2. 生活保護を受けるようになった場合
  3. 婚姻や事実婚(同棲)をした場合

※塩竈市外に転出された方は、引越し先の市町村の窓口等で母子・父子家庭医療費助成について問い合わせください。

引き続き同じ医療機関を受診される場合は、医療機関にも引越しされた旨、お知らせください。
※資格喪失後、受給者証を利用して受診された場合は、塩竈市が助成した医療費を後日返還していただくようになりますのでご注意ください。

その他の届出

下記の場合は、届出が必要になりますので変更事項が確認できる書類等と受給者証をお持ちのうえ、保険年金課医療係の窓口で手続きしてください。

受給者が市内転居したとき 異動連絡票・受給者証
振込口座を変更するとき 通帳またはキャッシュカード等、金融機関の口座番号が確認できるもの・受給者証
受給者の氏名が変わったとき 異動連絡票・通帳またはキャッシュカード等、金融機関の口座番号が確認できるもの・受給者証
健康保険証が変わったとき 健康保険者証・受給者証
対象者(児童)が死亡したとき 異動連絡票・受給者証
受給者(保護者)が死亡したとき 健康保険者証・相続人の通帳またはキャッシュカード等、金融機関の口座番号が確認できるもの・受給者証
受給者が市外へ転出したとき 異動連絡票・受給者証
生活保護を受けるようになったとき 受給者証
婚姻や事実婚(同棲)したとき 受給者証・身分証明書
家族が同じ住所に転居したとき 受給者証・転居者の身分証明書
児童福祉施設などに入所したとき 受給者証・入所した証明書・身分証明書

受給資格内容に変更(住所変更、氏名変更、健康保険の変更等)があった場合は必ず届出ください。

異動連絡票は、市民課で住所変更等の届出をした際に渡されます。

受給資格を失ったまま受給者証を利用し、受給した場合には助成金を返還していただきますのでご注意ください。

その他

学校でケガをした場合の医療費について

学校管理下でのケガまたは疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる医療費については、母子・父子家庭医療費助成の対象となりません。学校等でケガをされた場合、医療機関の窓口への助成申請書の提出は不要です。なお、母子・父子家庭医療費助成を使用した場合、助成金を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。

災害共済給付が不承認のため却下された場合

子ども医療費助成の対象となり保険適用分の自己負担額が助成される可能性があります。必要書類を持って担当窓口で手続きをしてください。申請方法については子ども医療費助成のホームページ「償還払いの申請方法について」をご覧ください。

一部負担金等免除証明書をお持ちの方へ

自然災害等により被災された方で一部負担金等免除証明書をお持ちの方については、免除期間中は一部負担金等免除証明書を使用してください。免除期間中は、受給者証は使えませんので、ご注意ください。また、助成申請書の提出も不要です。

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