ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 市民生活部 > 保険年金課 > 子ども医療費の助成

子ども医療費の助成

印刷用ページを表示する 更新日:2022年11月16日更新

本文

子ども医療費助成制度について

子ども医療費助成制度とは、対象となるお子様が健康保険を利用して、医療機関等を受診された場合や保険薬局で薬を受け取った場合に、医療費の自己負担額を、市が助成する制度です。ただし、所得制限があります。

助成対象者と助成内容について

塩竈市に住民登録されている0歳から高校3年生(18歳到達以後最初の3月31日)までのお子様で、各健康保険に加入している方が対象です。

以下のものは、助成の対象となりませんので、ご注意ください。

  • 健康診断、予防接種、入院時の差額室料、入院時の食事代、液剤の容器代
  • 保険が適用となる場合でも、附加給付、高額療養費、高額介護合算療養費等に該当する医療費
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる医療費

所得制限限度額について

保護者(父および母)の所得額が下記の所得制限限度額を超えなければ、助成の適用対象となります。

所得制限限度額

扶養親族数

控除後の所得額
0人 3,401,000円
1人 3,781,000円
2人 4,161,000円
3人 4,541,000円
4人目以上 1人につき380,000円加算
  • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合・・・1人につき100,000円が加算されます。
  • 特定扶養親族がいる場合・・・1人につき150,000円が加算されます。
控除額
項目 控除額
社会保険料控除 80,000円控除(一律)
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
給与所得金額及び雑所得金額からの控除(注1) 100,000円
障害者控除 障害者1人につき270,000円控除
特別障害者控除 障害者1人につき400,000円控除
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
勤労学生控除 270,000円

肉用牛の売却による事業所得に係る
道府県民税の免除に相当する額

免除所得額

注1.給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用いる。

 

新規に登録する際の手続き方法について

生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、30日以内に資格登録の申請をする必要があります。(30日を過ぎて申請された場合は、申請日からの登録となります。)
資格登録の申請には、必要なものがありますので以下をご確認ください。

資格登録に必要なもの

  • 子ども医療費受給資格登録申請書
  • お子様の健康保険者証
  • 保護者の通帳またはキャッシュカード
  • 来庁される方の身分証明書(顔写真無しの場合は本人確認ができるものを2点以上)
  • 保護者(父および母)のマイナンバーカード、もしくは個人番号通知カード
  • 転入等により1月1日に塩竈市に住民登録がない方は、保護者(父および母)の所得証明書(注1)、または医療費助成の事務処理にかかる同意書(注2)

(注1)前住所地の市町村が発行する所得証明書(所得額・所得控除額・扶養人数の記載があるもの)。所得証明書は申請時期により証明年度が異なります。

例)令和4年10月1日から令和5年9月30日までの申請→令和4年度(令和3年中)の所得額

(注2)転入などにより保護者の所得が塩竈市で確認できない場合は、前住所地からの所得証明書を提出いただくか、「医療費助成の事務処理にかかる同意書」の提出が必要です。(マイナンバーによる情報連携により、対象者からの同意書の提出があれば、市町村間で所得情報の確認ができるため、所得証明書は不要です。)

同意書は同意が必要な方全員が各自自署いただくか、自署できない場合は委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください

医療費助成の事務処理にかかる同意書様式[PDFファイル/112KB]

資格登録の結果について

資格登録申請後に所得の判定を行います。所得制限未満の方には「受給者証」を、所得制限以上の方には「非該当通知」をお渡しします。非該当通知については、加入している健康保険から提出を求められることがありますので、大切に保管してください。

対象にならない場合について

一定以上の所得がある場合や、生活保護を受けているときは助成を受けられません。
所得が限度額以上で助成が受けられない場合でも、一度資格登録をされますと、お子様が対象年齢期間中は、毎年9月末に保護者の所得を審査し、その結果をお知らせしますので、あらかじめ資格登録の申請をされておくことをお勧めします。

助成の受け方について

宮城県内の医療機関や調剤薬局等を受診する場合、「子ども医療費受給者証」と「健康保険者証」を提示してください。医療機関の窓口で、対象の医療費が助成されます。

ただし、次のような場合は、医療機関の窓口で医療費の自己負担額をお支払いいただくことになります。

  1. 宮城県外の医療機関を受診した場合
  2. 受給者証を持たず(証の期限切れも含む)に医療機関を受診した場合

このような場合は、償還払いの申請により助成しますので、「償還払いの申請方法について」をご覧ください。

償還払いの申請方法について

受給者証を忘れるなどにより、医療機関等の窓口で現物給付による助成が受けられなかった方は、保険年金課医療係の窓口へ申請していただくことで、一度支払った助成対象の医療費の自己負担額分(保険者負担額を除く。)を後日、指定の口座に振り込みます。
申請は、診療の翌月以降、医療機関ごと月単位で行います。
申請の際は下記の書類をお持ちの上、担当窓口で手続きをしてください。
医療費を支払った日から2年以内に申請しなければ時効となり、助成が受けられませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 子ども医療費受給者証
  • お子様の健康保険証
  • 領収書
    (お子様の氏名、受診年月日、保険点数の記載があるもの。)
  • 支給決定通知書
    (塩竈市国民健康保険以外の健康保険に加入している方で、保険証を提示せずに受診し10割支払った場合や、補助具や義足などを製作した場合に必要です。)
  • 医師による診断書(補助具や義足などを製作した場合に必要です。)

更新登録について

毎年10月1日に登録の更新を行いますが、所得額を確認できない場合は、10月1日以前に助成を受けていた方であっても、更新登録のための手続きが必要になります。手続きが必要となる方については、事前にお知らせを郵送いたしますので、必要書類を揃えて、10月中に保険年金課医療係の窓口で申請してください。
11月以降に申請し、受給資格があると判明された場合は、申請日からの助成となりますので、ご注意ください。また、引き続き受給できる方については、子ども医療費受給者証(ピンク)を郵送いたします。

各種届出について

下記の場合は、届出が必要になりますので変更事項が確認できる書類等をお持ちのうえ、早急に保険年金課医療係の窓口で手続きしてください。

受給者およびお子様が市内転居したとき 異動連絡票・受給者証
振込口座を変更するとき 保護者名義の通帳またはキャッシュカード・受給者証
受給者およびお子様の氏名が変わったとき 異動連絡票・通帳またはキャッシュカード・受給者証
健康保険証が変わったとき お子様の健康保険者証・受給者証
受給者が死亡したとき 異動連絡票・健康保険者証・相続人の通帳またはキャッシュカード等・受給者証
お子様が死亡したとき 異動連絡票・受給者証
受給者およびお子様が市外へ転出したとき 異動連絡票・受給者証
生活保護を受けるようになったとき 受給者証
受給者証を紛失したとき 来庁する方の身分証明書

受給資格内容に変更(住所変更、氏名変更、健康保険の変更等)があった場合は必ず届出ください。
異動連絡票は、市民課で住所変更等の届出をした際に渡されます。

他市町村へ転出した等、受給資格を失ったまま受給者証を利用し、受給した場合には助成金を返還していただきますのでご注意ください。

その他

学校でケガをした場合の医療費について

学校管理下(幼稚園、保育所(園)を含む)でのケガまたは疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成の対象となりません。医療機関では、受給者証を使わず、医療費の自己負担額をお支払いください。
なお、子ども医療費受給者証を使用した場合、助成金を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
災害共済給付については、学校にご相談ください。

受給者証を使用しても自己負担額が発生する場合について

お子様が入院等をして医療費が高額になる場合、1カ月の医療費の自己負担額が一定額【80,100円+(総医療費-267,000円)×1%】を超える金額(高額療養費)について、医療機関の窓口で一度お支払いただきます。その後、加入している健康保険に請求していただくことになります。
なお、加入している健康保険から、限度額認定証を発行してもらい、受給者証と一緒に医療機関の窓口で提示すると、医療費の自己負担額(保険適用分)のお支払いはありません。
※高額療養費や限度額認定証について、詳しくは加入している健康保険にお問い合わせください。

保険証の手続き中で、医療機関で10割支払った場合について

保険証の手続き中や、保険証を忘れたなどの理由により、医療機関窓口で10割負担をされた場合は、まず加入している健康保険に保険者負担分を請求してください。
保険者負担分の支給後に、子ども医療費の償還払いの手続きを行ってください。
※保険者負担分の請求については、加入している健康保険にお問い合わせください。
※子ども医療費の償還払いの手続きについては、「償還払いの申請方法について」をご覧ください。

塩竈市外へ引越しすることになった場合について

お子様が塩竈市外へ引越しする場合、現在お使いの受給者証は使えなくなります。引越し先の市町村の窓口等で子ども医療費助成制度について問い合わせください。なお、塩竈市の受給者証は、保険年金課医療係に、ご返却ください(郵送可)。
引き続き同じ医療機関を受診される場合は、医療機関にも引越しされた旨、お知らせください。
※資格喪失後、受給者証を利用して受診された場合は、塩竈市が助成した医療費を後日返還していただくことになりますので、ご注意ください。

一部負担金等免除証明書をお持ちの方へ

自然災害等により被災された方で一部負担金等免除証明書をお持ちの方については、免除期間中は一部負担金等免除証明書を使用してください。免除期間中は受給者証は使えませので、ご注意ください。

医療機関の適正受診にご協力ください

1.重複受診は避けましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診する「重複受診」はお控えください。
重複する検査や投薬によって、体に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
信頼できる「かかりつけ医」を持ちましょう。

2.あわてて病院に駆け込む前に
休日、夜間のお子さんの急な発熱や急なけがにより、医療機関を受診する必要があるか迷われたときは「宮城県こども夜間安心コール(#8000または、022-212-9390)」の利用を考えてみましょう。
看護師から電話でアドバイスが受けられます。
利用時間は午後7時から翌朝午前8時までです。

3.ジェネリック医薬品の使用にご協力を
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は新薬(先発医薬品)と同等の効果を持つ医薬品です。
新薬よりも薬価が安価なため、医療費の抑制につながります。
詳しくは医療機関や薬局でご相談ください。

今後も子ども医療費助成事業の安定的・継続的な制度運用を行うため、市民の皆さんのご協力をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページをシェアする <外部リンク>