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令和5年10月から子ども医療費助成制度の所得制限を撤廃しました。
申請登録された方全員が、令和5年10月1日から医療費助成を利用することができます。
ただし、所得制限撤廃後も所得の確認は必要になるため、未申告の方は収入の有無にかかわらず毎年必ず所得の申告を行ってください。
子ども医療費助成制度とは、対象となるお子様が健康保険を利用して、医療機関等を受診された場合や保険薬局で薬を受け取った場合に、医療費の自己負担額を、市が助成する制度です。
塩竈市に住民登録されている0歳から高校3年生(18歳到達以後最初の3月31日)までのお子様で、各健康保険に加入している方が対象です。
以下のものは、助成の対象となりませんので、ご注意ください。
生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、30日以内に資格登録の申請をする必要があります。
※異動が生じた日から30日を過ぎて資格登録申請を行った場合は、申請手続きを完了した日からの登録となるため、塩竈市民となった日から申請前日までの受診分については対象外となり助成が受けられなくなりますのでご注意ください。
資格登録の申請には、下記のものが必要になります。
資格登録に必要なもの
(注1)転入などにより保護者の所得が塩竈市で確認できない場合に、所得情報を取得するため提出が必要です。(マイナンバーによる情報連携により、対象者からの同意書の提出があれば、市町村間で所得情報の確認ができるため、所得証明書は不要です。)
(注2)同意されない場合は、前住所地の市町村が発行する所得証明書(所得額・所得控除額・扶養人数の記載があるもの)を提出してください。所得証明書は申請時期により証明年度が異なります。
例)令和6年10月1日から令和7年9月30日までの申請→令和6年度(令和5年中)の所得額
同意書は同意が必要な方全員が各自自署いただくか、自署できない場合は委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。
医療費助成の事務処理にかかる同意書様式 [PDFファイル/92KB]
資格登録申請後に書類の審査を行い、受給者証を交付します。
次のいずれかに該当する方は助成の対象外となります。
宮城県内の医療機関や調剤薬局等を受診する場合、「子ども医療費受給者証」と「マイナンバーカードまたは資格確認書(有効な健康保険者証)」を提示してください。医療機関の窓口で、対象の医療費が助成されます。
ただし、次のような場合は、医療機関の窓口で医療費の自己負担額をお支払いいただくことになります。
このような場合は、償還払いの申請により助成しますので、「償還払いの申請方法について」をご覧ください。
受給者証を忘れるなどにより、医療機関等の窓口で現物給付による助成が受けられなかった方は、保険年金課医療係の窓口へ申請していただくことで、一度支払った助成対象の医療費の自己負担額分(保険者負担額を除く。)を後日、指定の口座に振り込みます。
申請は、診療の翌月以降、医療機関ごと月単位で行います。
申請の際は下記の書類をお持ちの上、担当窓口で手続きをしてください。
医療費を支払った日から2年以内に申請しなければ時効となり、助成が受けられませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
毎年10月1日に登録の更新を行います。登録された方には、9月末までに受給者証を郵送いたします。また、所得額を確認できない場合は手続きが必要です。手続きが必要となる方には、事前にお知らせを郵送いたしますので、必要書類を揃えて、期日までに保険年金課医療係の窓口で申請してください。
下記の場合などは受給資格がなくなり受給者証は使えなくなりますので、保険年金課医療係にご返却ください(郵送可)。
※塩竈市外に転出された方は、引越し先の市町村の窓口等で子ども医療費助成制度について問い合わせください。
引き続き同じ医療機関を受診される場合は、医療機関にも引越しされた旨、お知らせください。
※資格喪失後、受給者証を利用して受診された場合は、塩竈市が助成した医療費を後日返還していただくことになりますのでご注意ください。
下記の場合は、届出が必要になりますので変更事項が確認できる書類等をお持ちのうえ、早急に保険年金課医療係の窓口で手続きしてください。
受給者およびお子様が市内転居したとき | 異動連絡票・受給者証 |
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振込口座を変更するとき | 保護者名義の通帳またはキャッシュカード・受給者証 |
受給者およびお子様の氏名が変わったとき | 異動連絡票・通帳またはキャッシュカード・受給者証 |
健康保険が変わったとき | お子様のマイナンバーカードまたは資格確認書(有効な健康保険者証)・受給者証 |
受給者が死亡したとき | 異動連絡票・マイナンバーカードまたは資格確認書(有効な健康保険者証)・相続人の通帳またはキャッシュカード等・受給者証 |
お子様が死亡したとき | 異動連絡票・受給者証 |
受給者およびお子様が市外へ転出したとき | 異動連絡票・受給者証 |
生活保護を受けるようになったとき | 受給者証 |
受給者証を紛失したとき | 来庁する方の身分証明書 |
児童福祉施設などに入所したとき | 受給者証・入所した証明書・身分証明書 |
里親委託になったとき | 受給者証・里親委託を証明するもの(決定通知書など) |
受給資格内容に変更(住所変更、氏名変更、健康保険の変更等)があった場合は必ず届出ください。
異動連絡票は、市民課で住所変更等の届出をした際に渡されます。
他市町村へ転出した等、受給資格を失ったまま受給者証を利用し、受給した場合には助成金を返還していただきますのでご注意ください。
学校管理下(幼稚園、保育所(園)を含む)でのケガまたは疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成の対象となりません。医療機関では、受給者証を使わず、医療費の自己負担額をお支払いください。
なお、子ども医療費受給者証を使用した場合、助成金を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
災害共済給付が不承認のため却下された場合
子ども医療費助成の対象となり保険適用分の自己負担額が助成される可能性があります。必要書類を持って担当窓口で手続きをしてください。
申請方法については「償還払いの申請方法について」をご覧ください。
災害共済給付については、学校にご相談ください。
お子様が入院等をして医療費が高額になる場合、1カ月の医療費の自己負担額が一定額【80,100円+(総医療費-267,000円)×1%】を超える金額(高額療養費)について、医療機関の窓口で一度お支払いただきます。その後、加入している健康保険に請求していただくことになります。
なお、加入している健康保険から、限度額認定証を発行してもらい、受給者証と一緒に医療機関の窓口で提示すると、医療費の自己負担額(保険適用分)のお支払いはありません。
※高額療養費や限度額認定証について、詳しくは加入している健康保険にお問い合わせください。
健康保険の手続き中や、マイナンバーカードまたは資格確認書(有効な健康保険者証)を忘れたなどの理由により、医療機関窓口で10割負担をされた場合は、まず加入している健康保険に保険者負担分を請求してください。
保険者負担分の支給後に、子ども医療費の償還払いの手続きを行ってください。
※保険者負担分の請求については、加入している健康保険にお問い合わせください。
※子ども医療費の償還払いの手続きについては、「償還払いの申請方法について」をご覧ください。
自然災害等により被災された方で一部負担金等免除証明書をお持ちの方については、免除期間中は一部負担金等免除証明書を使用してください。免除期間中は受給者証は使えませんので、ご注意ください。
1.重複受診は避けましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診する「重複受診」はお控えください。
重複する検査や投薬によって、体に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
信頼できる「かかりつけ医」を持ちましょう。
2.あわてて病院に駆け込む前に
休日、夜間のお子さんの急な発熱や急なけがにより、医療機関を受診する必要があるか迷われたときは「宮城県こども夜間安心コール(#8000または、022-212-9390)」の利用を考えてみましょう。
看護師から電話でアドバイスが受けられます。
利用時間は午後7時から翌朝午前8時までです。
3.ジェネリック医薬品の使用にご協力を
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は新薬(先発医薬品)と同等の効果を持つ医薬品です。
新薬よりも薬価が安価なため、医療費の抑制につながります。
詳しくは医療機関や薬局でご相談ください。
今後も子ども医療費助成事業の安定的・継続的な制度運用を行うため、市民の皆さんのご協力をお願いします。