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児童手当

印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月2日更新

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令和6年10月から児童手当制度が変わります

令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度の一部が改正されます。

一部手続きが必要な方がいますので、手続きの詳しくは制度改正のページをご確認ください。

児童手当

児童の健全な育成と家庭等における生活の安定のため、児童を監護・養育している方に支給される手当です。

支給要件

支給対象となる児童

0歳から18歳到達日以後最初の3月31日までの間にある児童。

ただし、国外在住の児童は支給されません(留学の場合を除く)。

受給者(請求者)

塩竈市に住民登録をしている下記のいずれかに該当する方。

  1. 支給対象となる児童を監護・養育している父または母(住民登録のある外国人を含む)
  2. 支給対象となる児童の未成年後見人
  3. 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
  4. 支給対象となる児童を養育している里親など施設設置者
  5. 上記1~4以外で、支給対象の児童の生計を維持されている方

(注1)児童福祉施設等に入所している児童にかかる手当は、施設の設置者等が受給者となります。

(注2)1.の場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。父母の所得に差がない場合、次の諸事情を考慮して受給者とします。

  • 住民票上、父母のどちらが世帯主になっているか
  • 児童の健康保険は父母のどちらの被扶養者になっているか
  • 児童が税法上、父母のどちらの扶養になっているか

(注3)「未成年後見人」や「父母指定者」についても、(注2)の父母と同様の要件となります。

支給額と所得制限について

支給額

区分 第1・2子 第3子以降
3歳未満 月額:15,000円 月額:30,000円
3歳~18歳年度末 月額:10,000円 月額:30,000円

児童手当では、0歳から22歳になった最初の3月31日までの間にある子を多子加算の対象としています。

多子加算対象の子の中の出生順で何番目にあるかを表すものが「第1子」、「第2子」、「第3子以降」という数え方です。

※子が就職し、完全に自立している場合等は多子加算の対象に含めません。

 

申請方法

認定請求書(新規)

第1子の出生や他市区町村からの転入等により新たに受給資格が生じた場合は、塩竈市に「認定請求書」を提出する必要があります。
公務員の方は勤務先に申請をしてください。勤務先が独立行政法人の方は、塩竈市で手続きをしてください。

認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。

※申請は受給事由の発生した日の翌日から15日以内にお願いします。申請が遅れますと、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

必要な書類

  1. 認定請求書
  2. 監護相当・生計費の負担についての確認書
  3. 受給者(請求者)および配偶者の「マイナンバーカード」、もしくは「個人番号通知カード」および「顔写真付きの証明書(運転免許証等)」、顔写真無しの場合は本人確認ができるものを2点以上
  4. 受給者名義の通帳またはキャッシュカード等(配偶者やお子様名義の口座は登録できません)
  5. 受給者の方の資格確認書(有効な健康保険被保険者証)または年金加入証明書(加入している年金が国民年金のみの方は必要ありません)
  6. 単身赴任等により児童と別居している方は、「監護・生計(同一・維持)に関する申立書」、および該当する児童の属する世帯全員の「住民票の写し」、児童の「マイナンバーカード」または「個人番号通知カード」
  7. 離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方は、「児童手当等の受給資格に係る申立書」および、「離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、等)

(注1)上記以外の添付書類が必要な方もいらっしゃいます。詳しくは、担当窓口までお問い合せください。

(注2)必要書類が揃わなくても、受付ができます。その際、後日、必要書類を提出していただきます。

(注3)4と5と6について、通帳またはキャッシュカード、資格確認書(有効な健康保険被保険者証)や別居している児童の属する世帯全員の「住民票の写し」は、情報連携(マイナンバー制度)の本格運用により提出を省略することができます。なお、別居している児童の住所が塩竈市内の場合は提出不要です。

その他申請が必要となる事由

額改定認定請求書・額改定届

  • 出生等により、新たに児童が増えた
  • 監護・養育をしなくなり、児童が減った

受給事由消滅届

  • 塩竈市から他市区町村への転出
  • 何らかの事情により、児童を監護・養育をしなくなった
  • 公務員となった

変更届

  • 受給者と児童で氏名の変更があった
  • 住所が変更になった
  • 登録の口座を変更したい(受給者名義の口座にのみ変更可)
  • 受給者の加入する年金制度が変わった
  • 受給者が婚姻した
  • 離婚協議中の受給者が離婚した
  • 国内で児童を養育する者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けた

請求内容に変更が生じた場合等で届出をされずに手当を受給した場合は、手当を返納していただくこととなりますのでご注意ください。

支給の時期

支給時期は、2、4、6、8、10、12月の年6回です。

支給日は各支給月の5日で、その日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その前日に支給します。確認は、翌日以降にお願いします。

  • 2月支給分:12,1月分
  • 4月支給分:2、3月分
  • 6月支給分:4、5月分
  • 8月支給分:6、7月分
  • 10月支給分:8、9月分
  • 12月支給分:10、11月分

なお、転出や転入などの異動があった方は支給時期や期間が異なる場合がありますのでご注意ください。

児童手当現況届について(令和4年6月改正)

毎年6月が年度更新月となります。令和3年度までは児童手当を受けるために、「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度より現況届の提出が原則不要となります。ただし、以下の1~5の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月中にご提出をお願いします。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が塩竈市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、塩竈市から提出の案内があった方

※現況届の提出がない場合は、手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

児童手当に関する手続きについて

届出一覧

届出が必要となるときの主な事例 届出の種類
初めてのお子さんが出生したとき 認定請求書
受給者が転入したとき 認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定請求書(および監護相当・生計費の負担についての確認書)
受給者が死亡したとき 認定請求書および未支払請求書
児童が死亡したとき 額改定届または消滅届
児童が施設等を退所し、監護・養育することになったとき 認定請求書または額改定請求書
婚姻、所得の変動などにより、生計維持する者が変更となったとき 認定請求書、消滅届
受給者が他の市区町村や国外に転出したとき 消滅届
離婚などにより児童を監護・養育しなくなったとき 消滅届
児童が施設等に入所となり、監護・養育する児童が減った、またはいなくなったとき 額改定届または消滅届
支給対象児童が受給者と住所を別にしたとき 住所変更届または消滅届
受給者が公務員となったとき 消滅届
監護・養育している児童の氏名が変更となったとき 氏名変更届
受給者の氏名が変更となったとき 氏名・金融機関変更届
受給者の加入する年金制度が変わったとき 年金制度変更届

振込先口座の変更をしたいとき

受給者名義の口座に限りますので、お子さんや配偶者名義の口座には変更できません

金融機関変更届

上記の事由が発生した際は、早急に手続きをしてください。変更が生じたにもかかわらず、届出がない場合は支給要件の確認ができないため、手当を差し止めする事がありますので、ご注意ください。

公務員の方について

公務員の方は勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に塩竈市と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなります。また、届出が遅れたことにより過払いが生じた場合、返納を求めることがありますのでご注意ください。

児童手当の支給状況証明について

奨学金の申請等で、児童手当の金額がわかる証明書が必要な場合、支給状況証明書を発行します。

受給者の身分証明書をお持ちの上、窓口で手続きをお願いします。

なお、証明書は即日発行できませんのでご注意ください。

児童手当の申請書のダウンロード

児童手当の認定請求書および額改定認定請求書などの用紙は窓口に備え付けていますが、申請書ダウンロードからダウンロードして印刷したものにあらかじめ記入してご提出していただくと便利です。

初めてのお子さんが出生した時や、他市区町村からの転入等により新たに受給資格が生じた場合は、認定請求書受給事由の発生した日の翌日から15日以内に提出してください。

2人目以降のお子さんが出生し受給額が増額になるとき時や、離婚等で監護していたお子さんが減り、減額となる場合は、額改定請求受給事由が発生した日の翌日から15日以内に提出してください。

未支払の児童手当等の請求について

受給者が死亡した場合、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払を請求することができます。

なお、受給事由消滅の届出と認定請求の手続きが必要となりますのでご注意ください。

寄附について

児童手当は、児童手当の支払いを受ける前に、その全部または一部を本市に寄附することができます。

寄附は子ども、子育て支援の事業に活用させて頂きます。

保育料の徴収について

児童手当から保育料の引き落としを希望される場合、手続きが必要になります。

保育課までお問い合わせください。

受給者の要件について

ご家庭の事情(離婚前提の別居、ギャンブル依存症等)により、受給者が養育要件を満たしていないことが明らかである場合は、実態にあわせて受給者の変更ができる場合があります。ご相談ください。

※状況によっては受給者の変更が難しい場合もありますので、ご注意ください。

令和6年2月支給分から、支払通知書を廃止します。

児童手当・特例給付を支給する際、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っていましたが、省資源化・事務経費削減のために廃止します。このことにより、令和6年度から通知書の郵送代金等を従来の約65%削減できる見込みです。ご理解とご協力をお願いします。

支払通知書の廃止後は通帳の記帳などにより振込をご確認ください。支給額は受給者の方の所得や、お子様の年齢、人数により変わりますので、ご注意ください。

ただし、下記の場合は支払通知書を送付します。支給状況の証明書となるため、大切に保管してください。

・転出や年齢到達等により受給資格が消滅となり、定期払日以外に支給する場合

※定期払日:2月、4月、6月、8月、10月、12月の5日(土日祝日の場合は直前の平日)

支給状況の証明書が必要な場合は窓口で申請をお願いします。

オンライン申請が可能になります。

児童手当の下記手続きを電子申請で行うことができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

「マイナポータル」のご案内 [PDFファイル/364KB]

マイナンバーカードを利用したオンライン申請サービスが始まります

・児童手当の受給資格および児童手当の額についての認定請求

・児童手当の額の改定の請求および届出

・氏名/住所変更等の届出

・受給事由消滅の届出

・未支払の児童手当の請求

・児童手当に係る寄附の申出

・児童手当に係る寄附変更等の申出

・児童手当の現況届

公金受取口座の利用について

マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。

公金受取口座を児童手当の振込先とする場合、口座の記入および口座確認書類の提出は不要です。

ただし、本市において公金受取口座の確認ができない場合(マイナポータルへの公金受取口座の登録が完了していない等)は、改めて手続きをお願いすることがあります。

公金受取口座を利用するためには、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて公金受取口座の登録をする必要があります。登録していない方は利用できません。

手続き時に登録されている口座に支給するため、マイナポータルで口座変更を行った場合は手続きをお願いします。

なお、公金受取口座を利用できる手続きは下記のとおりです。

・児童手当の受給資格および児童手当の額についての認定請求

・児童手当の額の改定の請求および届出

・未支払の児童手当の請求

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