本文
令和6年12月5日(木曜日)が制度改正後の初回払いとなります。
支払通知書は送付いたしませんので、支給日の翌日以降に通帳の記帳などで金額をご確認ください。
なお、制度改正により金額に変更がある方は、事前に認定通知や額改定通知で支給額をお知らせしています。
支給額が少ない場合、制度改正に係る手続きを終えられていない可能性があります。
令和7年3月31日が制度改正に係る手続きの最終期限となりますので、それまでに申請をお願いします。
申請方法などについては下記に記載がありますのでご確認ください。
※申請されていても、申請書や添付書類に不備がある場合は2月以降に支給いたします。
令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度の一部が改正されます。
・所得制限が撤廃されます
・支給対象となっている児童が高校生年代まで拡大されます
・第3子以降の児童手当額が増額します
・多子加算の算定対象が22歳年度末の子まで拡大されます
・手当の支給が年6回になります
変更点 |
令和6年9月分まで |
令和6年10月分から |
|||
支給額 |
3歳未満 |
一律15,000円 |
第1子・第2子 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
3歳~小学生 |
第1子・第2子 10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
第1子・第2子 10,000円 |
||
中学生 |
一律10,000円 |
||||
高校生 |
なし |
||||
所得制限 |
所得制限限度額以上 ▶一律5,000円 所得上限限度額以上 ▶支給なし |
所得制限なし |
|||
支給月 |
2月(10月~1月分) 6月(2月~5月分) 10月(6月~9月分)
|
2月(12月、1月分) 4月(2月、3月分) 6月(4月、5月分) 8月(6月、7月分) 10月(8月、9月分) 12月(10月、11月分) |
|||
多子加算の算定対象 (カウント方法) |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
22歳到達後の最初の年度末までの児童(※) |
※大学生年代(18歳年度末を経過してから22歳年度末までにある子)について、養育している場合のみ対象です。
既に働いて、別住所で暮らし、仕送りなども受けていないお子様は養育していると見なしません。
働いていても同居している、仕送りや家賃の負担など援助を受けているお子様は養育されていると言えます。
一部の方は手続きが必要です。
こちらから手続きの可否をご判断ください。お手続き確認のフローチャート [PDFファイル/262KB]
なお、現在児童手当を受給していない、高校生年代のお子様を養育している方あてに手続きのご案内を9月中旬にお送りします。内容を確認し、期限内にご提出ください。皆さんに確認書を同封していますが、提出不要の方もいますので、フローチャートから提出の可否をご判断ください。また、お子様が複数いらっしゃる場合、通知も複数送付しますが、申請書は1部のみご提出いただければ大丈夫です。
現在児童手当を受給中の方に対しては、10月の支払い通知にチラシを同封します。内容を確認し、手続きが必要な場合は申請をお願いします。
ご不明な点等ございましたらQ&Aをご確認ください。
下記の場合は、申請不要です。
※現在児童手当を受給している方のほとんどは手続き不要です。
・現在児童手当を受給中で、中学生以下のお子様のみを養育している場合
例)3歳、小学1年生、中学1年生のお子様を養育している
・現在児童手当を受給中で、過去に児童手当を受給していた高校生年代以下のお子様のみを養育している場合
例)中学1年生、高校1年生(中学生までは受給していた)のお子様を養育している
・お子様が施設入所中など、お子様を養育していない場合
※お子様が複数人いて、養育しているお子様がいる方は、申請が必要な場合があります
以下の(1)から(4)に該当する場合は、令和6年10月以降の児童手当について申請が必要です。
こちらのフローチャートからご確認ください。お手続き確認のフローチャート [PDFファイル/262KB]
高校生年代、大学生相当のお子様を養育している方は、注意してご覧ください。
◎現在児童手当を受給中の方
(1)~(4)の番号はフローチャートの番号と同期しています。
(1) 算定児童として登録されていない高校生年代のお子様を養育している場合
※過去に本市で児童手当を受給していたことがある高校生年代のお子様は登録されているため手続き不要です。
※ほとんどの高校生年代のお子様は登録済みです。
※お子様が高校生になってから、保護者が公務員を退職された場合等は手続きが必要です。
(2) 養育しているお子様の人数が大学生年代のお子様(18歳年度末を経過してから22歳年度末までにある子)を含めて3人以上となる場合
例)小学3年生、小学6年生、大学3年生のお子様を養育している→手続き必要(3人以上のため)
小学3年生、大学3年生のお子様を養育している→手続き不要(2人以下のため)
小学3年生、小学6年生のお子様を養育している→手続き不要(大学生年代を養育していないため)
◎現在児童手当を受給していない方(所得超過で過去に消滅された方を含む)
(3) 中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生年代と大学生相当のお子様(18歳年度末を経過してから22歳年度末までにある子)を養育している場合
例)高校1年生、高校3年生、大学2年生のお子様を養育している場合
高校1年生、高校3年生、20歳で働いているお子様を養育している場合
(4) 中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生年代のお子様のみを養育している場合
例)高校1年生のお子様を養育している場合
高校1年生、高校2年生、高校3年生のお子様を養育している場合
お手続きが必要な方は下記から様式を印刷し、ご記入ください。
お客様の状況次第では下記以外にも必要な添付書類が発生することがあります。連絡しますのでご対応ください。
(1)に該当する場合
●児童手当額改定請求書 (様式) [PDFファイル/186KB]
〇児童手当額改定請求書 (記入例) [PDFファイル/274KB]
【必要な添付書類】
・請求者(※)の本人確認書類の写し(運転免許証など)
・請求者、配偶者のマイナンバーがわかるものの写し(マイナンバーカードの両面、マイナンバー付き住民票など)(※)
※請求者…お子様を養育している保護者のうち、所得が高い方。一般的には父母のどちらか。
※別居している子がいる場合のみ、子のマイナンバーがわかるもの
(2)に該当する場合
●児童手当額改定請求書 (様式) [PDFファイル/186KB]
〇児童手当額改定請求書 (記入例) [PDFファイル/274KB]
●監護相当・生計費の負担についての確認書 (様式) [PDFファイル/118KB]
〇監護相当・生計費の負担についての確認書 (記入例) [PDFファイル/223KB]
【必要な添付書類】
・請求者の本人確認書類の写し
・請求者、配偶者のマイナンバーがわかるものの写し(※)
※別居している子がいる場合のみ、子のマイナンバーがわかるもの
(3)に該当する場合
●児童手当認定請求書 (様式) [PDFファイル/276KB]
〇児童手当認定請求書 (記入例) [PDFファイル/341KB]
●監護相当・生計費の負担についての確認書 (様式) [PDFファイル/118KB]
〇監護相当・生計費の負担についての確認書 (記入例) [PDFファイル/223KB]
【必要な添付書類】
・請求者の本人確認書類の写し
・請求者の資格確認書(有効な健康保険証)の写し(氏名の記載がある表面)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・請求者、配偶者のマイナンバーがわかるものの写し(※)
※別居している子がいる場合のみ、子のマイナンバーがわかるもの
(4)に該当する場合
●児童手当認定請求書 (様式) [PDFファイル/276KB]
〇児童手当認定請求書 (記入例) [PDFファイル/341KB]
【必要な添付書類】
・請求者の本人確認書類の写し
・請求者の資格確認書(有効な健康保険証)の写し
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・請求者、配偶者のマイナンバーがわかるものの写し(※)
※別居している子がいる場合のみ、子のマイナンバーがわかるもの
※上記の(1)、(4)について、下記に該当する場合は追加で申立書の提出が必要です。
・請求者と養育しているお子様が別居している場合
●別居監護の申立書 (様式)[PDFファイル/63KB]
〇別居監護の申立書 (記入例) [PDFファイル/87KB]
【必要な添付書類】
・児童の属する世帯全員の住民票、または児童のマイナンバーがわかるものの写し
・請求者が実子以外を養育している場合(祖父が孫を養育しているなど)
●生計維持の申立書 (様式)[PDFファイル/63KB]
〇生計維持の申立書 (記入例) [PDFファイル/83KB]
・DV(配偶者からの暴力等)被害を受けている方→手続きを改めてご案内します。ご連絡ください。
・離婚または離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離)している方→手続きを改めてご案内します。ご連絡ください。
郵送、窓口で申請可能です。
窓口の混雑が予想されるため、郵送での申請にご協力ください。
・郵送での申請は次の宛先にご送付ください。必ず申請書と添付書類の写しを同封してください。
〒985-8501
塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所市民生活部保険年金課医療係(児童手当担当)
※書類に不備があった場合は、申請手続きが遅れる可能性があります。
※申請内容に不備がある場合等、こちらから連絡させて頂くケースがあります。
・窓口に来庁する場合は、添付書類をご用意ください。
市役所本庁舎1階5番窓口 保険年金課医療係
最終期限:令和7年3月31日【必着】
※令和7年1月10日(金曜日)までにご提出いただいた場合、2月に支給します。
※制度改正後の最初の支給日は12月5日を予定しています(申請期限までに必要な書類を提出し、受給資格が認定された場合)
※申請が必要な方は必ず申請してください(最終期限までご提出いただいた方は10月分から遡って手当を支給します)
※申請書類に不備がある場合、塩竈市から確認のご連絡をいたします。
※制度改正に係る手続きについてはオンラインで申請できませんので、ご注意ください。
・養育している保護者のうち、所得が高い方が公務員である場合→勤務先(所属庁)での申請
・養育している保護者のうち、所得が高い方が塩竈市外在住の場合→住所地での申請
お手続きについて疑問などがございましたら、こちらをご確認ください。
なお、Q&Aは問い合わせなどをもとに随時更新していきます。
※提出は期限内にお願いします。
※添付書類には不備がないようご確認ください。
※制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知おきください。
※現在、国の方針を踏まえて改正法の施行前申請を受け付けています。しかし制度改正に関する新規の認定通知書や額改定通知書等、通知書類の発送については、改正法の施行後に行う必要があると国から案内されているため、ご理解くださいますようお願いいたします。
※虚偽の申出などにより、児童手当の過払いが判明した場合は、返還を求めます。ご注意ください。