児童扶養手当とは
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、18歳に達する日以後の最初の3月31日(政令で定められた基準以上の障害のある児童については20歳未満)までの、下記のいずれかに該当する児童を監護している父、母または養育者に支給される手当です。
- 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消含む)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める重度の障害状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童(未婚の子)
- 婚姻によらないで生まれた児童かどうかが不明である児童(孤児など)
- 父または母がDV防止および被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
詳しくは、子ども未来課までお問い合わせください。
手当の額は
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
手当額(月額)
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令和6年4月
~10月分
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令和6年11月
~令和7年3月分
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令和7年4月分以降 |
子ども一人 |
全部支給 |
45,500円 |
45,500円 |
46,690円 |
一部支給 |
45,490 円~10,740 円 |
45,490 円~10,740 円 |
46,680円~11,010円 |
第二子加算 |
全部支給 |
10,750円 |
10,750円 |
11,030円 |
一部支給 |
10,740 円~5,380 円 |
10,740 円~5,380 円 |
11,020円~5,520円 |
第三子以降加算 |
全部支給 |
6,450円 |
10,750円 |
第二子と同じ |
一部支給 |
6,440 円~3,230 円 |
10,740 円~5,380 円 |
第二子と同じ |
所得制限などにより受給できない場合があります。
支払い時期は
支払いは原則として11月、1月、3月、5月、7月、9月(各11日)の年6回(支払日が土日祝日の場合には、直前の銀行営業日)になります。
手続きに必要な主なものは
- 戸籍謄本(1カ月以内に発行したもので認定を受ける方(お父さんかお母さんなど)とお子さんの記載があるもの。離婚の場合は離婚日の記載のあるものです。
- 認定を受ける方(お父さんやお母さんなど)名義の銀行の通帳(カードは不可)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 年金手帳(基礎年金番号と当初資格取得日の記載があるもの)
- 申請者・同居する家族全員分の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 公的年金(老齢・障害・遺族)を受給されている場合、年金額改定通知書
- その他必要な書類(窓口でご確認ください)
パンフレットを市民課、保険年金課、子ども未来課の窓口に置いてありますので、ご覧ください。
申請する際のお願い
- 税の申告が済んでいない場合には、申請する前に必ず税の申告を完了してください。
この手当を申請する方が、ご家族のどなたかの税法上の扶養親族になっている場合であっても、申請者ご本人の税の申告が必要です。
同居されている方が未申告の場合でも、税の申告が必要となります。
申告については、税務課市民税係(022-355-5914)までお問い合わせください。
- 書類記入等に50分程度時間がかかりますので、時間にはゆとりをもっておいでください。
塩竈中央公共駐車場、タイムズ塩竈本町駐車場、海岸通駐車場に駐車してください。
(窓口にて無料券を発行いたします)
壱番館周辺の路上駐車は厳禁です。
- 書類が揃いましたら、おいでになる前に必ず電話(022-355-7610)で連絡をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
児童扶養手当を受給している方へ